○高槻市立総合スポーツセンター条例施行規則

平成20年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市立総合スポーツセンター条例(昭和61年高槻市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属器具の利用料金)

第2条 条例第8条第3項第2号の市長が別に定める額は、別表に定めるとおりとする。

(令3規則50・全改)

(利用料金の減免)

第3条 条例第9条の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 減額する場合及びその額

 利用日の15日(テニスコート、西大樋テニスコート及び郡家テニスコートにあっては、7日)前の日(その日が休所日その他の指定管理者が定める日に当たる場合にあっては、その翌日)までに利用者の申請により利用許可を取り消された場合 5割に相当する額(附属器具の利用料金及び条例第8条第4項(第1号を除く。)の規定により加算された額に相当する利用料金にあっては、全額)

 その他市長が特に必要があると認める場合 市長が定める額

(2) 免除する場合

 市が主催する事業で利用する場合

 天災その他利用者の責めによらない理由によりセンターを利用することができない場合

 利用日の30日前の日(その日が休所日その他の指定管理者が定める日に当たる場合にあっては、その翌日)までに利用者の申請により利用許可を取り消された場合

 その他市長が特に必要があると認める場合

(令3規則50・全改)

(利用料金の還付)

第4条 条例第10条ただし書の市長が定める基準は、次のとおりする。

(1) 前条第2号イ又はに掲げる場合 全額

(2) 前条第1号アに掲げる場合 同号アに定める額

(3) 未使用の回数券の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額

 全部未使用の場合 既納の利用料金の額

 一部使用の場合 既納の利用料金の額から使用回数に1回当たりの利用料金の額を乗じて得た額を控除した額

(4) その他市長が特に必要があると認める場合 市長が定める額

(令3規則50・全改)

(入所者等の遵守事項)

第5条 入所者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(2) センター内を清潔に保つこと。

(3) 他の入所者の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外から出入りをしないこと。

(5) その他指定管理者が指示すること。

2 団体利用の許可を受けた者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する施設の利用人数については、当該施設に収容できる人員の範囲内とすること。

(2) 許可を受けないで、物品の販売、展示その他これに類する行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、貼り紙、看板その他広告物を表示しないこと。

(4) その管理の下にある入所者が、次条各号に掲げる事由に該当するときは、入所を禁じ、又は退所を命じること。

(5) その管理の下にある入所者に対して、前項各号に掲げる事項を遵守させること。

(6) 利用を終えたときは、利用した施設、設備等を原状に回復すること。

(7) その他指定管理者が指示すること。

(平24規則3・一部改正、令3規則50・旧第11条繰上・一部改正)

(入所の制限事由)

第6条 条例第16条に規定する特別の事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 他の入所者に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はするおそれのあるとき。

(2) 前号に掲げる事由のほか、管理及び運営上支障があると認められるとき。

(令3規則50・旧第12条繰上)

(駐車場に係る無料時間)

第7条 条例第19条第3項第1号の規則で定める時間は、15分とする。

(令5規則12・追加)

(損傷、滅失届等)

第8条 入所者は、センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平30規則44・一部改正、令3規則50・旧第13条繰上、令5規則12・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平22規則3・旧第16条繰上、令3規則50・旧第15条繰上、令5規則12・旧第8条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に高槻市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する等の規則(平成20年高教委規則第2号)による廃止前の高槻市立総合スポーツセンター条例施行規則(昭和61年高教委規則第10号。以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書及び交付されている許可書等は、この規則の規定により提出されている申請書及び交付されている許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(平成22年1月25日規則第3号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月31日規則第3号)

1 この規則は、平成24年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書は、新規則の規定により提出された申請書とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成26年9月30日規則第40号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月27日規則第46号)

1 この規則は、平成27年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市立総合スポーツセンター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書は、改正後の高槻市立総合スポーツセンター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書は、新規則の規定により提出された申請書とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年3月25日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第65号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市立総合スポーツセンター条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条第2号イの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の西大樋テニスコート及び郡家テニスコートの利用に係る使用料の還付について適用し、施行日前の西大樋テニスコート及び郡家テニスコートの利用に係る使用料の還付については、なお従前の例による。

3 施行日以後におけるテニスコートの利用に係る申請の受付及び使用料の還付その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

4 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市立総合スポーツセンター条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成30年8月9日規則第44号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に第2条の規定による改正前の高槻市立総合スポーツセンター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に提出されている申請書(市民プールの利用に係るものに限る。)は、同条の規定による改正後の高槻市立総合スポーツセンター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により市民プールの指定管理者に提出されている申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年7月12日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条及び第7条並びに次条第3項及び第5項並びに附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 次項から第4項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる規則の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この規則の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。

(準備行為)

第3条 施行日以後の附属設備の使用に係る使用料の徴収その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和3年12月23日規則第50号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市立総合スポーツセンター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

3 高槻市スポーツ施設情報システムの利用に関する規則(平成20年高槻市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月16日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24規則3・平28規則15・平28規則65・平30規則44・令元規則16・令3規則50・一部改正)

附属器具利用料金

1 総合体育館

(各利用時間帯につき)

種別

単位

利用料金

マイクロホン

1本

260円

ハンドマイク

1本

260円

放送室設備

1式

1,040円

放送用アンプ

1式

260円

電光式得点表示器

1基

520円

ファールランプ表示器

1台

260円

ショットクロック

1台

260円

審判台

1台

100円

得点板

1台

50円

長机

1脚

50円

椅子

1脚

30円

フロアーシート

1枚

100円

ストップウォッチ

1個

100円

太鼓

1台

520円

跳箱

1台

150円

平均台

1台

410円

セフティマット

1枚

100円

マット(大)

1枚

100円

マット(小)

1枚

50円

移動観覧席

1台

1,570円

移動ステージ

1台

1,040円

スポンジマット

1枚

30円

鉄棒

1式

200円

演台

1台

200円

表彰台

1式

30円

コインロッカー

1回

100円

2 陸上競技場

(各利用時間帯につき)

種別

単位

利用料金

走高跳用高度計

1本

150円

走高跳用バー

1本

100円

走高跳用支柱

1組

200円

走高跳用マット

1組

150円

棒高跳用高度計

1本

150円

棒高跳用バー

1本

100円

棒高跳用支柱

1組

200円

棒高跳用マット

1組

150円

走幅跳・三段跳距離標識

1組

150円

踏切板標識

1組

100円

ハードル

1車

150円

砲丸

1個

100円

投てき用ペグ

1式

200円

投てき距離標識

1式

150円

足留材

1台

100円

スターター台

1組

150円

スターティングブロック

1台

100円

決勝柱

1組

100円

周回表示器

1台

150円

フィールド成績表示器

1台

150円

トラック競技速報表示器

1台

150円

吹き流し

1台

50円

用旗(コーナートップ、ラップ)

1組

150円

レーンナンバー標識

1組

150円

風力速報表示器

1台

150円

雨天記録用プラスチックカバー

1個

50円

バトン

1式

100円

出発合図器

1丁

100円

巻尺

1個

100円

リボンロット

1個

100円

抽選器

1組

50円

風向風速計

1台

150円

得点表示板(磁気反転式)

1台

1,040円

ストップウォッチ

1個

100円

45分計タイマー

1台

260円

デジタル交替ボード

1台

260円

1脚

50円

椅子

1脚

30円

表彰台

1式

30円

演台

1台

200円

テント

1張

150円

放送用アンプ

1式

260円

マイクロホン

1本

260円

ハンドマイク

1本

260円

コインロッカー

1回

100円

3 テニスコート、西大樋テニスコート及び郡家テニスコート

(1時間につき)

種別

単位

利用料金

得点板

1台

20円

長机

1脚

20円

椅子

1脚

10円

放送用アンプ

1式

60円

マイクロホン

1本

60円

ハンドマイク

1本

60円

4 青少年運動広場

(1時間につき)

種別

単位

利用料金

長机

1脚

20円

椅子

1脚

10円

放送用アンプ

1式

60円

マイクロホン

1本

60円

ハンドマイク

1本

60円

テント

1張

70円

巻尺

1個

30円

演台

1台

50円

デジタル交換ボード

1台

60円

45分計タイマー

1台

60円

5 堤運動広場

(各利用時間帯につき)

種別

単位

利用料金

マイクロホン

1本

260円

ハンドマイク

1本

260円

放送用アンプ

1式

260円

審判台

1台

100円

得点板

1台

50円

長机

1脚

50円

椅子

1脚

30円

ストップウォッチ

1個

100円

スポンジマット

1枚

30円

6 市民プール

(1回につき)

種別

単位

利用料金

計時システム

1組

5,230円

高槻市立総合スポーツセンター条例施行規則

平成20年4月1日 規則第22号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第11編 生/第5章 市民文化
沿革情報
平成20年4月1日 規則第22号
平成22年1月25日 規則第3号
平成24年1月31日 規則第3号
平成26年9月30日 規則第40号
平成26年11月27日 規則第46号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月25日 規則第15号
平成28年12月22日 規則第65号
平成30年8月9日 規則第44号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年7月12日 規則第16号
令和3年12月23日 規則第50号
令和5年3月16日 規則第12号