○高槻市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市後期高齢者医療に関する条例(平成19年高槻市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市において行う事務)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める事務は、次に掲げるものとする。

(1) 大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年大阪府後期高齢者医療広域連合条例第25号。以下「広域連合条例」という。)第2条に規定する葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第16条に規定する保険料の額の決定又は変更に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第17条第2項に規定する保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第17条第2項に規定する保険料の徴収猶予の申請に対する大阪府後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第18条第2項に規定する保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第18条第2項に規定する保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第19条本文に規定する申告書の提出の受付

(8) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(普通徴収に係る保険料の納期の特例)

第3条 条例第4条の規定による保険料の納期の末日が、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日に当たるときは、これらの日の翌日を保険料の納期限とする。

(過誤納金の還付等)

第4条 市長は、納付義務者に過納又は誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合は、これを当該納付義務者に還付する。ただし、当該納付義務者について未納に係る保険料その他の徴収金があるときは、その過誤納金をこれに充当することができる。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(令3規則40・旧第6条繰上)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令2規則27・旧附則・一部改正)

2 広域連合条例附則第3条及び第4条の規定の適用がある場合における第2条第1号の規定の適用については、同号中「支給」とあるのは、「支給又は広域連合条例附則第3条第1項に規定する傷病手当金の支給」とする。

(令2規則27・追加、令4規則23・一部改正)

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和2年4月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日規則第40号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年5月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

高槻市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第10号

(令和4年5月27日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第1章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第10号
平成31年4月26日 規則第27号
令和2年4月17日 規則第27号
令和3年9月24日 規則第40号
令和4年5月27日 規則第23号