○高槻市後期高齢者医療に関する条例

平成19年12月20日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令及び大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年大阪府後期高齢者医療広域連合条例第25号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、高槻市(以下「市」という。)が行う後期高齢者医療の事務について必要な事項を定めるものとする。

(市において行う事務)

第2条 市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、規則で定める事務を行うものとする。

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げるものとする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条に規定する被保険者であって、市の区域内に住所を有するもの

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際、市の区域内に住所を有していたと認められるもの

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際、市の区域内に住所を有していたと認められるもの

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際、市の区域内に住所を有していたと認められるもの

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項又は第2項の規定の適用を受け、当該規定により市の区域内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であったもの

(平30条例22・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収に係る保険料は、7月から翌年3月までの毎月分をその月の末日(12月については、30日)までに納付しなければならない。

2 前項に規定する納期によりがたい場合には、市長は別に納期を定めることができる。この場合において、市長は、被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。

3 大阪府後期高齢者医療広域連合が広域連合条例第13条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、市長は、納期を定め、これを被保険者に通知しなければならない。

4 各納期の納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て当該年度の最初の納期の納付額に合算するものとする。

(平30条例22・一部改正)

(督促)

第5条 法第108条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに保険料を納付しないときは、市長は、期限を指定して、当該納付義務者に対して督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第6条 納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額(100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して納付しなければならない。ただし、納付義務者が納期限までにその納付すべき保険料を納付しないことについて、やむを得ない理由があると市長が認める場合にあっては、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平20条例6・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第8条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。

第9条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者を、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第10条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

第2条 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について、第4条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「7月」とあるのは、「10月」とする。

2 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「市長は別に納期を定める」とあるのは、「10月1日以降において市長が別に定める納期による」とする。

(延滞金の割合の特例)

第3条 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例29・全改、令2条例34・一部改正)

(平成20年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年9月26日条例第29号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の高槻市債権の管理に関する条例、高槻市国民健康保険条例、高槻市道路占用料徴収条例、高槻市水洗便所改造資金貸付条例、高槻市営住宅条例、高槻市介護保険条例及び高槻市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金又は延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条中高槻市市税条例第13条第1項第2号、第19条、第26条第1項ただし書及び第45条第1項第4号の改正規定、同条例附則第13条の2の改正規定(「及び第4項」を削る部分及び「これら」を「同項」に改める部分を除く。)、同条例附則第14条第1項の改正規定(「特例基準割合」を「加算した割合」に改める部分に限る。)、同条例附則第19条、第19条の2第13項、第34条第1項及び第35条第3項の改正規定、同条例附則に2条を加える改正規定並びに第3条、第4条、次条並びに附則第3条第1項及び第2項の規定 令和3年1月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 第2条(前条第2号に掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の高槻市市税条例(以下「第2条改正後新条例」という。)附則第13条の2及び第14条第1項の規定、第3条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定並びに第4条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

高槻市後期高齢者医療に関する条例

平成19年12月20日 条例第32号

(令和3年1月1日施行)