○高槻市環境基金条例

平成19年7月13日

条例第17号

(設置)

第1条 高槻市環境基本条例(平成13年高槻市条例第10号)の理念にのっとり、市、市民及び事業者が協働して推進する環境の保全及び創造に関する施策を実施する費用に充てるため、高槻市環境基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 市が回収した古紙等の資源物、ごみ焼却による発電等から生ずる収入のうち、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(2) 基金への積立てを指定した寄附金の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益のうち、毎年度予算で定める額を基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 高槻市空き瓶等回収益基金条例(昭和61年高槻市条例第9号)は、廃止する。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、前項の規定による廃止前の高槻市空き瓶等回収益基金条例の規定に基づく基金に属する財産は、施行日においてこの条例の規定による基金に繰り入れられたものとみなす。

高槻市環境基金条例

平成19年7月13日 条例第17号

(平成19年7月13日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成19年7月13日 条例第17号