○高槻市立子育て総合支援センター条例施行規則

平成19年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市立子育て総合支援センター条例(平成18年高槻市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定による使用の許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長(高槻市立庄所子育てすくすくセンターにあっては、指定管理者。以下この条、次条第7条及び第8条において同じ。)に提出しなければならない。

(1) 高槻市立子育て総合支援センター(以下「センター」という。)学習室の使用 高槻市立子育て総合支援センター学習室使用申請書(様式第1号(甲))

(2) 条例第3条第8号に掲げる事業(以下「一時預かり事業」という。)の利用 高槻市立庄所子育てすくすくセンター一時預かり事業利用申請書(様式第2号(甲))

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その使用の許可をするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める許可書を申請者に交付するものとする。

(1) センター学習室の使用 高槻市立子育て総合支援センター学習室使用許可書(様式第1号(乙))

(2) 一時預かり事業の利用 高槻市立庄所子育てすくすくセンター一時預かり事業利用許可書(様式第2号(乙))

3 第1項の申請書の受付は、使用日又は利用日の1か月前から前日(一時預かり事業の利用にあっては、利用日当日)まで行うものとする。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平20規則2・全改、平28規則52・一部改正)

(事前登録)

第3条 市長は、前条第1項の申請書に係る審査を円滑に行うため、あらかじめ、当該使用の申請をしようとするものについて登録を行うものとする。

(平20規則2・一部改正)

(使用許可時間)

第4条 学習室の使用の許可を受けた時間には、準備及び後始末に要する時間を含むものとする。

(学習室使用者の遵守事項)

第5条 学習室の使用の許可を受けたもの(以下「学習室使用者」という。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 学習室の使用人数については、定員36人を基準とすること。

(2) 許可を受けないで、物品の販売、展示その他これに類する行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、貼り紙、看板その他広告物を表示しないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 入館者のうち、学習室使用者の管理の下にあるものが、第6条各号に掲げる事由に該当する場合に、入館を禁じ、又は退館を命じること。

(6) 入館者のうち、学習室使用者の管理の下にあるものに対して、第7条各号に掲げる事項を遵守させること。

(7) 使用を終了したときは、使用した施設又は設備等を原状に回復すること。

(8) その他市長が指示すること。

(平28規則52・一部改正)

(一時預かり事業の利用定員)

第5条の2 条例第6条の2第3項の規則で定める利用定員は、5人以内とする。

(平20規則2・追加、平29規則24・一部改正)

(一時預かり事業の利用料金の減額)

第5条の3 条例第6条の3第3項に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 一時預かり事業の利用に当たり乳幼児を2人以上預ける場合 2人目以上1人につき5割に相当する額

(2) その他市長が特に必要があると認める場合 市長が定める額

(平20規則2・追加、平28規則52・旧第5条の4繰上・一部改正)

(入館の制限事由)

第6条 条例第12条に規定する特別の事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 他の入館者に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はするおそれのあるとき。

(2) 前号に掲げる事由のほか、管理及び運営上支障があると認められるとき。

(入館者の遵守事項)

第7条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 館内で喫煙し、又は所定の場所以外で飲食し、若しくは火気を使用しないこと。

(2) 館内の清潔を保つこと。

(3) 他の入館者の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りをしないこと。

(5) その他市長が指示すること。

(損傷、滅失届等)

第8条 学習室使用者、一時預かり事業利用者及び入館者は、センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平20規則2・一部改正)

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成20年1月25日規則第2号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日以後における一時預かり事業の利用に係る申請の受付その他この規則を施行するため必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市立子育て総合支援センター条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市立子育て総合支援センター条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年7月26日規則第52号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第5条の4第1号並びに様式第1号(乙)の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に行う申請又は許可(この規則の施行の日以後の利用に係るものに限る。)に係る様式第2号(甲)及び様式第2号(乙)の規定の適用については、これらの規定中「使用料減額」とあるのは、「利用料金減額」とする。

(平成29年3月30日規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平20規則2・旧様式第1号・一部改正、平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平20規則2・旧様式第2号・繰上、平27規則71・平28規則52・平31規則27・一部改正)

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(平20規則2・追加、平27規則71・平28規則52・平31規則27・一部改正)

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(平20規則2・追加、平27規則71・平28規則52・平31規則27・一部改正)

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高槻市立子育て総合支援センター条例施行規則

平成19年3月27日 規則第7号

(令和元年5月1日施行)