○高槻市公平委員会規則
平成18年12月13日
公委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び第11条第5項の規定に基づき、高槻市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事、事務の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を、委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事録)
第4条 議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、委員会の承認を得なければならない。
(事務局)
第5条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長、次長その他必要な職員を置く。
3 職員は、市職員をもって兼ねさせることができる。
(職務)
第6条 事務局長は、委員長の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、事務局長の命を受けて事務を処理する。
(代決)
第7条 事務局長に事故あるときは、次長がその事務を代決する。
2 前項の規定により代決した事項は、後閲を受けなければならない。
(服務等)
第8条 職員の任免、勤務条件、分限及び服務その他身分取扱いについては、市職員の例による。
(公印)
第9条 公印の名称、書体、寸法及びひな型は、別表のとおりとする。
2 公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。
(文書の取扱い等)
第10条 委員会における文書の取扱いその他事務処理については、市長の事務部局の例による。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 高槻市公平委員会議事規則(昭和27年高槻市公平委員会規則第1号)
(2) 高槻市公平委員会事務局規則(昭和41年高槻市公平委員会規則第1号)
別表(第9条関係)
公印の名称 | 書体 | 寸法 ミリメートル | ひな型 |
高槻市公平委員会之印 | てん書 | 方30 | |
高槻市公平委員会委員長印 | てん書 | 方24 |