○申請書等の様式における提出先の表記の特例に関する高槻市消防本部訓令

平成18年12月28日

消訓第6号

職員一般

高槻市消防本部訓令で定める様式のうち、申請書その他本市の機関に対して提出することとされている文書に係るものであって、当該様式において提出先である本市の機関の表記に「殿」又は「様」が用いられているものについては、これらの様式を定めた訓令の規定にかかわらず、提出先の表記として「(宛先)市の機関名」その他これに相当する表記を用いるものとする。

1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に高槻市消防本部訓令の様式により作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年8月20日消訓第4号)

この訓令は、平成24年8月20日から施行する。

申請書等の様式における提出先の表記の特例に関する高槻市消防本部訓令

平成18年12月28日 消防本部訓令第6号

(平成24年8月20日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年12月28日 消防本部訓令第6号
平成24年8月20日 消防本部訓令第4号