○申請書等の様式における提出先の表記の特例に関する規程

平成18年12月28日

高水管理規程第10号

高槻市水道事業管理規程で定める様式のうち、申請書その他高槻市水道事業の機関に対して提出することとされている文書に係るものであって、当該様式において提出先である高槻市水道事業の機関の表記に「殿」又は「様」が用いられているものについては、これらの様式を定めた規程の規定にかかわらず、提出先の表記として「(宛先)高槻市水道事業の機関名」その他これに相当する表記を用いるものとする。

1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に高槻市水道事業管理規程の様式により作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年8月20日高水管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

申請書等の様式における提出先の表記の特例に関する規程

平成18年12月28日 水道事業管理規程第10号

(平成24年8月20日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第2節
沿革情報
平成18年12月28日 水道事業管理規程第10号
平成24年8月20日 水道事業管理規程第7号