○高槻市立子育て総合支援センター条例

平成18年12月20日

条例第46号

(設置)

第1条 市は、子育て支援に関する総合的な事業を行い、地域における子育て支援を推進することにより、次代を担う子どもの心身の健やかな育成を図り、もって児童の福祉の増進に寄与するため、高槻市立子育て総合支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、高槻市北園町6番30号とする。

(附属施設)

第2条の2 センターに附属施設として、高槻市立庄所子育てすくすくセンター(以下「すくすくセンター」という。)を高槻市南庄所町3番3号に置く。

(平19条例30・追加)

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに係る調査及び研究に関すること。

(2) 子育てに係る講座、研修等の開催に関すること。

(3) 子育てに係る情報の収集及び提供に関すること。

(4) 子育てに係る地域活動の支援に関すること。

(5) 子育て相談に関すること。

(6) 児童家庭相談に関すること(すくすくセンターを除く。)

(7) 子育て支援のための施設の供与に関すること。

(8) 生後6か月から小学校就学の始期に達するまでの乳幼児の一時預かりに関すること(すくすくセンターに限る。)

(9) 障害児相談支援に関すること(すくすくセンターを除く。)

(10) その他市長が必要と認める事業

(平19条例30・平24条例11・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条の2 市長は、すくすくセンターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条に規定する事業(同条第6号及び第9号に掲げる事業を除く。)の実施に関すること。

(2) すくすくセンターの使用の許可に関すること。

(3) その他すくすくセンターの管理に関し市長が必要と認める業務

(平28条例34・追加)

(使用者の範囲)

第4条 センターを使用することができるものは、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する児童及びその保護者

(2) 市内で子育てに係る地域活動を行い、又は行おうとする個人又は団体

(3) その他市長が適当と認めるもの

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとするものは、市長(すくすくセンターにあっては、指定管理者。次項次条第9条第1項第10条第1項第11条及び第12条において同じ。)の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平28条例34・一部改正)

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その他市長が管理及び運営上不適当と認めるとき。

(一時預かり事業の利用)

第6条の2 第3条第8号に掲げる事業(以下「一時預かり事業」という。)に係る利用は1単位ごととし、1日につき連続する4単位を限度とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の1単位は、1時間とする。

3 1単位ごとの利用定員は、規則で定める。

(平19条例30・追加、平28条例34・一部改正)

(一時預かり事業の利用料金)

第6条の3 一時預かり事業を利用する者は、指定管理者に対し、利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、乳幼児1人ごとに1単位につき700円の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、市長が定める基準により利用料金を減額することができる。

(平28条例34・全改)

(目的外使用等の禁止)

第7条 第5条第1項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを使用してはならない。

2 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設の変更等の禁止)

第8条 使用者は、センターの施設又は設備等に変更を加え、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平28条例34・一部改正)

(開館時間)

第9条 センターの開館時間は、午前9時から午後7時(プレイルーム及びすくすくセンターにあっては、午前10時から午後5時)までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、この時間を延長し、又は短縮することができる。

2 前項ただし書の場合において、指定管理者にあっては、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。

(平19条例30・平28条例34・一部改正)

(休館日)

第10条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項ただし書の場合において、指定管理者にあっては、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。

(平28条例34・一部改正)

(許可の取消し等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 第6条に掲げる事由が生じたとき。

(3) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(入館の制限等)

第12条 市長は、第6条に掲げる事由その他特別の事由があると認めるときは、入館者又は入館しようとする者に対し、入館を拒み、又は退館させることができる。

(原状回復等)

第13条 センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第6号で平成19年4月1日から施行)

〔次のよう〕略

(平成19年12月20日条例第30号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第1号で平成20年4月1日から施行)

2 この条例の施行日以後におけるすくすくセンターの使用に係る許可その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年3月28日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月28日条例第34号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の高槻市立子育て総合支援センター条例の規定により市長が行った許可その他の行為(この条例の施行の日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の高槻市立子育て総合支援センター条例の規定により指定管理者が行った許可その他の行為とみなす。

高槻市立子育て総合支援センター条例

平成18年12月20日 条例第46号

(平成29年4月1日施行)