○地域における商業の活性化に関する条例

平成18年12月20日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、地域における商業の活性化に関する基本的事項を定めることにより、地域に根ざした商業の基盤の強化を図り、その持続的な発展を促進し、もって市民生活の向上及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 商店街若しくは小売市場において商業を営む者又は大型店を営む者をいう。

(2) 商店街 小売商業等が集積している地域をいう。

(3) 小売市場 小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)第3条第1項に規定する小売市場その他これに準ずるものをいう。

(4) 大型店 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積が500平方メートル以上の店舗をいう。

(5) 商店会 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合その他の小売商業者等の団体をいう。

(6) 経済団体 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所、商業団体連合会その他これに類する団体をいう。

(基本方針)

第3条 地域における商業の活性化は、事業者自らの創意工夫と努力のもと、事業者、商店会、経済団体及び市が協働し、市民の理解と協力を得ながら行うものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、魅力ある店づくりが地域における商業の活性化に資することから、商店会及び経済団体との連携を図りながら、自らの事業の発展に努めるものとする。

2 商店街及び小売市場において商業を営む者は、商店会へ加入すること等により、商店街及び小売市場の活性化を図るよう努めるものとする。

3 商店街及び小売市場において商業を営む者は、商店会が商店街及び小売市場の活性化に寄与する事業を行うときは、応分の負担をすること等により当該事業に協力するよう努めるものとする。

4 大型店を営む者は、地域において商業を営む者の一員として、経済団体に加入すること等により、地域における商業の持続的な発展に寄与するとともに、地域活動等へ参画するよう努めるものとする。

(商店会の責務)

第5条 商店会は、商店街及び小売市場が市民生活の利便性を向上させ、安全で快適な商業空間となるようその整備に努めるものとする。

2 商店会は、商店街及び小売市場が地域における核としてにぎわいを創出し、市民の交流の場となるようその活性化を図るものとする。

3 商店会は、事業者の加入を促進し、その組織基盤の強化に努めるとともに、商店会相互の連携を図るものとする。

4 商店会は、加入者等に対してその事業内容及び経理内容を明らかにしなければならない。

(経済団体の責務)

第6条 経済団体は、事業者に対する支援、地域における商業の活性化に寄与する事業等を行うことにより地域における商業の持続的な発展を図るとともに、地域社会へ貢献するよう努めるものとする。

2 前条第4項の規定は、経済団体について準用する。

(市の施策)

第7条 市は、事業者、商店会及び経済団体の自主活動と連携して、第3条に規定する基本方針にのっとり、必要に応じ次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 情報の収集及び提供に関すること。

(2) 融資のあっせんに関すること。

(3) 助成金の交付に関すること。

(4) 人材の育成に関すること。

(5) その他市長が必要と認める施策

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

地域における商業の活性化に関する条例

平成18年12月20日 条例第45号

(平成18年12月20日施行)