○高槻市副市長定数条例

平成18年12月20日

条例第43号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、高槻市の副市長の定数は、2人とする。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 助役定数増加条例(高槻市条例第10号)は、廃止する。

高槻市副市長定数条例

平成18年12月20日 条例第43号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月20日 条例第43号