○高槻市消防文書取扱規程

平成18年8月23日

消訓第4号

職員一般

高槻市消防文書取扱規程(昭和46年高槻市消防本部訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 文書の受領、配布及び収受(第13条―第15条)

第3章 文書の起案(第16条―第22条)

第4章 文書の施行(第23条―第26条)

第5章 文書の整理、保存及び廃棄(第27条―第36条)

第6章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市消防本部、消防署及び分署(以下「消防本部等」という。)における文書の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、スライド及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 削除

(3) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(4) 文書管理システム 文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄等の事務処理(以下「文書の処理」という。)を電子的に行うことができる情報処理システムをいう。

(5) 起案文書 事案の処理についての原案を記載した文書をいう。

(6) 完結文書 起案に係る事件の一切が完了したときの文書をいう。

(7) 保存文書 文書管理システム又は書庫等において一定の期間保存する完結文書をいう。

(8) 保管文書 保存文書のうち電磁的記録以外のものを引継ぎ又は置換えを行うまでの間、各課等において一定の期間保管するものをいう。

(9) 常用文書 各課等において常備し、執務上常用する文書をいう。

(10) 引継ぎ 保管文書を一定の期間保存するため、消防総務課長に引き渡すことをいう。

(11) 置換え 課長等が保管文書を一定の期間保存するため、所定の場所に置き換えることをいう。

(12) 課等 高槻市消防本部の組織に関する規則(高槻市規則第260号。以下「規則」という。)第5条並びに高槻市消防署の組織に関する規程(昭和47年高槻市消防本部訓令第2号。以下「規程」という。)第3条に規定する室、課(予防係を含む。以下同じ。)及び分署をいう。

(13) フラット型の課 規則第5条第2項に規定する課をいう。

(14) 係 規則第5条及び規程第3条に規定する係をいう。

(15) チーム 規則第5条第2項に規定するチームをいう。

(16) 消防長 高槻市消防本部の長をいう。

(17) 署長 規程第4条第1項に規定する署長をいう。

(18) 課長等 規則第6条第1項に規定する課長及び同条第2項に規定する副室長並びに規程第4条第1項に規定する副署長、課長及び同条第3項に規定する分署長をいう。

(平24消訓1・平24消訓2・令元消訓3・一部改正)

(文書管理の基本)

第3条 事務は、原則として文書により処理しなければならない。

2 文書は、事務能率の向上に資するよう常に正確かつ迅速に取り扱い、適正に管理しなければならない。

(課長等の職務)

第4条 課長等は、常に課等における文書の処理が円滑かつ適正に行われるよう留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱責任者)

第5条 課等(係を置く室及び課にあっては、当該係。以下この項において同じ。)に文書取扱責任者を置き、課長等が課等に所属する職員のうちから指定するものとする。

2 フラット型の課の長は、チームを設置した場合において、必要があると認めるときは、当該チームに文書取扱責任者を置くことができる。

3 前2項に掲げるもののほか、課長等は、必要があると認めるときは、業務の単位ごとに文書取扱責任者を置くことができる。

4 課長等は、文書取扱責任者を指定したときは、速やかにその職名及び氏名を消防総務課長に報告しなければならない。

(平24消訓2・令元消訓3・一部改正)

(文書取扱責任者の担任事務)

第6条 文書取扱責任者は、課長等の命を受けて、文書の処理を適正に行うため、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書の審査に関すること。

(2) 文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

(3) 文書の書式、用字、用語及び文例の適正化に関すること。

(4) 文書事務の進行管理に関すること。

(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(6) その他文書事務に関すること。

(文書事務の連絡調整)

第7条 消防総務課長は、必要があると認めるときは、課長等又は文書取扱責任者を招集し、文書事務について連絡及び調整を図るものとする。

(平24消訓2・一部改正)

(文書の処理の原則)

第8条 文書の処理は、課長等が中心となり、迅速に行うことに留意し、処理が完結するまでその経過を明らかにしておかなければならない。

2 課長等は、文書の処理にあたっては、その方針等を担当者に指示しなければならない。

(文書の処理)

第9条 文書の処理は、文書管理システムにより行わなければならない。ただし、次に掲げる文書にあっては、この限りでない。

(1) 軽易な文書

(2) 財務会計オンラインシステムにより処理される文書

(3) 人事・給与システム及び出退勤システムにより処理される文書

(4) その他文書管理システムにより難いと消防総務課長が認める文書

2 文書管理システムに記録する事項は、次のとおりとする。

(1) 文書の件名

(2) 収受、供覧、起案、決裁等に係る年月日

(3) 文書記号及び文書番号

(4) 保存年限

(5) その他消防総務課長が定める事項

3 消防総務課長は、高槻市情報公開条例(平成15年高槻市条例第18号)の施行につき必要な限度において、文書管理システムに記録された事項を総務部法務ガバナンス室長に通知しなければならない。

(平24消訓2・令3消訓2・一部改正)

(文書記号)

第10条 文書記号は、文書の種類ごとに別表に定めるとおりとする。

(文書の処理の年度)

第11条 文書の処理の年度は、条例、規則その他消防総務課長が指定するものを除き、4月1日から翌年3月31日までとする。

(平24消訓2・一部改正)

(文例及び書式)

第12条 消防本部等において取り扱う文書の文例及び書式は、本市市長部局の例による。

第2章 文書の受領、配布及び収受

(文書の受領及び配布)

第13条 消防本部等に到達した文書は、各課等において直接受領するものを除き、消防本部にあっては消防総務課、消防署にあっては予防係で受領するものとし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 次号以外の文書 宛先別に区分し、関係課等に配布する。この場合において、配布先が明らかでないものについては、当該文書の内容を確認の上、配布する。

(2) 書留扱いの郵便物、信書便物及び大阪府の逓送文書(以下「郵便物等」という。) 書留文書収受簿(様式第1号)に所要の事項を記載し、関係課等に交付し、その際、受領者名を記入する。

2 料金が未納又は不足の郵便物等は、消防総務課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払い、これを受領することができる。

(平24消訓1・平24消訓2・令3消訓2・一部改正)

(文書の収受)

第14条 消防本部等に到達した文書で収受すべきものについては、文書管理システムにより所要の事項を記録しなければならない。この場合において、当該文書が書面であるときは、これに収受印(様式第2号)を押印しなければならない。

(文書の閲覧)

第15条 前条の規定により収受した文書(以下「収受文書」という。)は、上司の閲覧に供さなければならない。ただし、収受文書のうち、当該文書に関連して起案する必要があるもので、課等における当該文書に係る事案の処理の方針等が確定しているものについては、決裁に併せて上司の閲覧に供することができる。

第3章 文書の起案

(起案の方法)

第16条 起案は、起案をする者が、文書管理システムに所要の事項を入力し、起案した旨を記録することにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、課長等が事務処理の効率等の観点から合理的と認めるときは、文書管理システムに所要の事項を入力し、同システムから起案用紙を出力することができる。

(起案文書の作成)

第17条 起案文書は、次に定めるところにより作成しなければならない。

(1) 上司の指示に基づいて作成すること。

(2) 法令により定められたものその他消防総務課長が特に必要と認めるものを除き、左横書き、口語体とし、用字、用語等については本市市長部局の例によること。

(3) 内容のよく分かる件名を付け、必要に応じ、関係文書、参考資料を添付すること。

(4) 経費を伴う事案については、予算との関係を明らかにすること。

(5) 発信者名は、市長、消防長、消防署長その他職務権限を有する者の職名及び氏名又は市名を記載すること。ただし、軽易なものは、職名のみ記載し、氏名を省略することができる。

(6) 前号の場合において事案の軽重又は宛先名の区別により、副市長、室長、課長その他の職名及び氏名を記載することができる。

(7) 庁内文書の宛先及び発信者名は、職名のみを記載すること。

(平19消訓4・平24消訓1・平24消訓2・令元消訓3・一部改正)

(起案文書の審査)

第18条 起案文書は、次に掲げる事項について文書取扱責任者の審査を受けた後でなければ回議の手続を行ってはならない。ただし、定例的に取り扱う事案の処理を行う場合であって、あらかじめ課長等が指定する文書についてはこの限りでない。

(1) 起案文書の件名、起案の年月日、文書記号及び文書番号並びに保存年限

(2) 決裁権を有する者(以下「決裁権者」という。)及び決裁権の根拠

(3) 公開、非公開の区分

(4) 前各号に掲げるもののほか、起案文書の形式、用字、用語等課長等が指示する事項

(回議)

第19条 起案文書は、順次、上司の回議を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

(合議)

第20条 他の課等に関係のある事案は、主管の課等の審議を終えた後、決裁権者の決裁を受けるまでに、高槻市消防事務決裁規程(平成20年消防本部訓令第1号)及び高槻市消防本部及び消防署事務決裁規程(平成20年消防本部訓令第2号)の定めるところにより、その関係する課等に合議しなければならない。この場合において、合議文書の回付は、合議を受ける課長等に対して行うものとする。

2 合議文書の回付を受けた課長等は、その事案について所管の合議を受ける者を特定し、当該文書をその者に回付しなければならない。この場合において、合議を受けた者は、当該文書を直ちに閲覧し、承認又は不承認を決定しなければならない。

3 前項の場合において、合議に要する時日は、原則として1課等1日以内とする。ただし、決定について更に時日を要するときは、その理由を主管課長等に通知しなければならない。

4 合議を受けた者に異議があるときは、主管の部、室又は課の長と協議し、協議が整ったときは、決裁権者に回付するものとする。

5 合議を終えた後、主管の課等において原案を改廃したときは、関係課長等に通知しなければならない。

(平24消訓2・一部改正)

(審議を尽くすべき事案及び緊急処理すべき事案の処理)

第21条 合議の事案が特に重要又は異例なものであって審議を尽くす必要があるときは、主管課等が関係課等を集めて会議方式により行う会議式合議をすることができる。

2 緊急に処理すべき必要があり、かつ、正規の手続を経る時間的余裕がないことが明らかな事案は、直ちに口頭により決裁手続を行って処理することができる。

3 前2項の規定による処理を行った場合においては、その事後この章の規定に準じて正規の手続を経なければならない。

(平24消訓1・一部改正)

(文書の処理の促進)

第22条 課長等は、文書取扱責任者をして、毎月1回文書管理システムの記録事項等を点検させ、文書の処理の促進を図らなければならない。

第4章 文書の施行

(浄書)

第23条 施行する文書(以下「施行文書」という。)のうち、庁内印刷により浄書するものは、総務部法務ガバナンス室長に依頼しなければならない。

(平24消訓1・平24消訓2・令3消訓2・一部改正)

(公印及び電子署名)

第24条 次項の規定により電子署名を付する電磁的記録を除き、施行文書には、高槻市公印規則(昭和51年高槻市規則第29号)及び高槻市消防本部及び消防署公印規程(平成元年高槻市消防本部訓令第2号)に定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。

(1) 庁内文書

(2) 照会文書、回答文書、通知文書、送付書、案内状等で、その内容が法的権利義務に関わらない軽易なもの

(3) その他消防総務課長が押印を要しないと認める文書

2 電磁的記録による施行文書であって消防総務課長が必要と認めるものには、電子署名を付さなければならない。

(平24消訓1・平24消訓2・一部改正)

(電磁的記録以外の文書の発送)

第25条 電磁的記録以外の文書の発送は、直接各課等で行う場合を除き、消防総務課で行う。

(平24消訓2・一部改正)

第26条 削除

(平24消訓1)

第5章 文書の整理、保存及び廃棄

(文書の整理、保管等)

第27条 文書(文書管理システムにより記録されている文書を除く。以下この条において同じ。)は、常に整理し、その保管に当たっては、紛失、火災、盗難等の予防の措置を講ずるとともに、重要な文書は、非常災害に際しいつでも持ち出せるよう準備しておかなければならない。

(保存文書の整理点検)

第28条 課長等は、毎年、消防長が定める時期に保存文書の整理点検を行わなければならない。

2 消防長は、毎年各課等の保存文書の整理状況について点検を行い、適切な指導又は助言を与えるものとする。

(保存年限の種別)

第29条 文書の保存年限の種別は、次の5種とする。

(1) 1年

(2) 3年

(3) 5年

(4) 10年

(5) 永年

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書は、当該各号に掲げる期間保存するものとする。

(1) 法令等に保存期間の定めのある文書 当該法令等に定める期間

(2) 時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書 当該時効の期間

(3) その他消防長が定める文書 消防長が定める期間

(保存年限の決定等)

第30条 文書の保存年限は、法令等の定め、文書の効力、重要度、利用度、資料価値、歴史的文化的価値等を考慮して高槻市文書取扱規程(平成18年高槻市訓令第8号)別表第2の保存年限基準表に基づき定めるもののほか、次に掲げるものに基づき決定しなければならない。

永年保存

(1) 消防沿革の資料となる文書で重要なもの

(2) 災害記録に関する文書で重要なもの

(3) 火災予防に関する文書で重要なもの

(4) 消防団に関する文書で重要なもの

10年保存

(1) 火災、救急、救助業務に関する文書で比較的重要なもの

(2) 火災予防に関する文書で比較的重要なもの

(3) 消防団に関する文書で比較的重要なもの

(4) 気象の記録に関する文書で比較的重要なもの

5年保存

(1) 火災、救急、救助業務に関する文書で比較的軽易なもの

(2) 火災予防に関する文書で比較的軽易なもの

(3) 消防団に関する文書で比較的軽易なもの

(4) 気象の記録に関する文書で比較的軽易なもの

3年保存

(1) 火災、救急、救助業務に関する文書で軽易なもの

(2) 火災予防に関する文書で軽易なもの

(3) 消防団に関する文書で軽易なもの

(4) 気象の記録に関する文書で軽易なもの

1年保存

(1) 文書番号を取得する必要がない軽易な文書

(保存年限の起算)

第31条 文書の保存年限は、その文書が完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。ただし、文書の処理年度が暦年によるものは、その文書が完結した日の属する年の翌年1月1日から起算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、常用文書の保存年限は、その常用期間が満了する日の属する年度の翌年度4月1日から起算するものとする。

(文書の完結日)

第32条 文書の完結日は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 公示令達文書 公示又は令達された日

(2) 照会、進達、副申、許可、申請等の往復文書 これらに対して、回答、通達、許可の指令等が発送又は配布された日

(3) 前2号以外の文書 次のからまでに定める日

 決裁文書又は供覧文書は、その決裁又は供覧が終わった日

 契約関係文書は、当該契約期間満了の日

 出納関係の証拠書類は、当該出納のあった日

 訴訟関係書類は、当該事件が完結した日

 賞状、表彰状、感謝状等は、本人に交付した日

(保管文書の収納等)

第33条 保管文書は、個別フォルダーに収納し、キャビネット等の保管用具に保管するものとする。

2 文書の形状により個別フォルダーに収納することが適当でない保管文書は、簿冊等に収納することができる。

(引継ぎ及び置換え)

第34条 引継ぎ及び置換えは、原則として保存年限が3年以上の保管文書について毎年4月に行うものとする。

2 引継ぎ及び置換えをしようとする保管文書は、保存年限ごとに文書保存箱に収納し、当該文書保存箱には文書年度、保存年限その他所要の事項を記載するものとする。

(書庫の管理等)

第35条 消防本部庁舎の書庫は、消防総務課長が管理する。

2 書庫は、常に清潔にし、湿気、虫害を防ぐとともに、閲覧に当たっては一切の火気を使用してはならない。

3 前項の規定は、消防本部庁舎以外の署所において課長等が文書の置換えを行う場所の取扱いについて準用する。

(平24消訓2・令2消訓4・一部改正)

(文書の廃棄)

第36条 保存年限が満了した文書は、毎年4月末日までに廃棄しなければならない。

2 消防総務課長は、保存期間中の保存文書で保存の必要がないと認められるものがあるときは、関係課長等と協議してこれを廃棄することができる。

3 消防総務課長は、保存期間が満了した保存文書であっても、なお保存の必要があると認めるときは、関係課長等と協議して更に期間を定めて保存することができる。

4 前項の規定により保存期間を延長したときは、文書管理システムに登録し、及び文書保存箱に記載した廃棄年月及び保存年限を訂正しなければならない。

5 永年保存の文書については、消防総務課長は、10年ごとに関係課長等と協議して、その必要性を精査し、保存の要否を決定するものとする。

6 電磁的記録以外の文書を廃棄するときは、裁断し、溶解し、又は焼却する等印影その他の不正使用の防止に留意しなければならない。

7 第2項から前項までの規定は、消防本部庁舎以外の課等において課長等が置換えにより保存する文書の取扱いについて準用する。

(平24消訓2・一部改正)

第6章 雑則

(委任)

第37条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、消防長が定める。

1 この訓令は、令達の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。

2 改正後の高槻市消防文書取扱規程は、平成18年8月1日以後に収受した文書に係る事案の処理に係る起案について適用し、同日前に収受した文書に係る事案の処理に係る起案については、なお従前の例による。

(平成19年7月27日消訓第4号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成24年3月9日消訓第1号)

この訓令は、平成24年3月10日から施行する。

(平成24年3月30日消訓第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日消訓第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和元年5月1日から、第10条高槻市火災予防査察規程別記2の改正規定は令和元年7月1日から施行する。ただし、次条第2項及び第3項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる訓令(以下「新訓令」という。)の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日における年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度を表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新訓令の規定の例により表示するものとする。

3 新訓令(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に改正前の本則に掲げる訓令の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新訓令の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和元年8月8日消訓第3号)

この訓令は、令和元年8月13日から施行する。

(令和2年3月30日消訓第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日消訓第2号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平24消訓2・令元消訓3・一部改正)

組織名

文書の種類

文書の記号

消防本部

消防総務課

一般文書

高消総

予防課

高消予

警防課

高消警

救急課

高消救

指令調査室

高消指

中消防署

中消防署

高消中

大冠分署

高消大

富田分署

高消富

北消防署

北消防署

高消北

西分署

高消西

磐手分署

高消磐

消防本部及び消防署

達文書

高消達( )

指令文書

高消指令( )

建築同意文書

高消建( )

※ ( )内には、消防本部にあっては室名又は課名、消防署にあっては署名の頭文字を入れる。

(令3消訓2・一部改正)

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(平31消訓1・一部改正)

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高槻市消防文書取扱規程

平成18年8月23日 消防本部訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年8月23日 消防本部訓令第4号
平成19年7月27日 消防本部訓令第4号
平成24年3月9日 消防本部訓令第1号
平成24年3月30日 消防本部訓令第2号
平成31年4月26日 消防本部訓令第1号
令和元年8月8日 消防本部訓令第3号
令和2年3月30日 消防本部訓令第4号
令和3年3月30日 消防本部訓令第2号