○高槻市自動車運送事業の運行管理規程

平成18年7月10日

高交管理規程第6号

高槻市自動車運送事業の運行管理規程(平成7年高交管理規程第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第48条の2の規定に基づき、運行管理者等の職務及び権限並びに事業用自動車(以下「自動車」という。)の運行の安全の確保に関する事項の処理基準について定めるものとする。

(運行管理者の選任)

第2条 自動車運送事業の管理者(以下「管理者」という。)は、前条の目的を達成するため、各営業所に運輸規則第47条の9の規定に基づく数の運行管理者を置くとともに、必要と認められる場合は、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「運行管理補助者」という。)を置くことができる。

2 運行管理者は、自動車の運行を管理する職に従事する職員で、道路運送法(昭和26年法律第183号)第23条の2第1項に規定する運行管理者資格者証を有する者のうちから、管理者が選任するものとし、運行管理補助者にあっては、運行管理者資格者証を有する者又は運輸規則第47条の9第3項に規定する講習修了者の中から、管理者が選任する。

3 管理者は、前項の規定により選任した運行管理者のうちから、営業所長を運行管理者の業務を統括する者(以下「統括運行管理者」という。)として選任する。

4 管理者は、前2項の規定により統括運行管理者、運行管理者及び運行管理補助者を選任したときは、その事実を職員に周知するとともに、遅滞なく監督官庁に届けなければならない。

(平25高交管理規程3・平31高交管理規程5・令5高交管理規程10・一部改正)

(運行管理の組織)

第3条 運輸課長は管理者の命を受け、運行管理全般を総括しなければならない。

2 統括運行管理者は、運輸課長の指示を受け、運行管理者及び運行管理補助者の業務を統括し、運行全般に関する事務を処理するものとする。

3 統括運行管理者が不在のときは副所長が、副所長が不在のときは主査が統括運行管理者を代務するものとする。

4 運行管理者は、統括運行管理者の指示を受け、運行全般に関する事務処理をするものとする。

5 運行管理補助者は、統括運行管理者(統括運行管理者が不在のときは、運行管理者)の指示により点呼の一部及び運行管理業務の補助を行わなければならない。

6 運輸課長は、運行管理者が2人以上勤務するときは、責務を明確にするため、出勤時間の早い運行管理者を責任者として指定しなければならない。

7 運行管理補助者は、統括運行管理者及び運行管理者が不在のときは、運輸課長の指示により運行管理業務の補助を行うものとする。

(平25高交管理規程3・平31高交管理規程5・令元高交管理規程2・一部改正)

(運行管理者の職務と権限)

第4条 運行管理者の職務及び権限は、他の規程等で定められたもののほか、次の事項とする。

(1) 添乗員(車掌)の乗務指示

(2) 異常気象時における安全確保のための措置及び指示

(3) 乗務員の勤務割の作成及びこれに基づく乗務指示

(4) 休憩施設等の管理

(5) 乗務員の健康状態の把握

(6) 乗務員の点呼執行並びにその記録及び保存

(7) 乗務記録の管理及び保存

(8) 運行記録計による管理及び保存

(9) 運転基準図に基づく指導及び指示

(10) 経路の調査及び運行指示表による指示

(11) 乗務員以外の運行の禁止措置

(12) 乗務員台帳の作成及び営業所への備置き

(13) 乗務員に対する指導監督

(14) 非常信号用具等の車内備え付け

(15) 運行管理補助者に対する指導及び監督

(16) 事故記録の管理及び保存並びに事故防止対策に基づく指導監督

(17) 遅延の原因調査とその対策及び記録

(18) 車内及びその他運行に関する掲示事項の管理及び指導

(19) 苦情処理及び記録

2 運行管理補助者は、運行管理者不在のためその職務を補助するときは、運行管理者の職務権限を有するものとする。

(平31高交管理規程5・一部改正)

(運行管理者の服務等)

第5条 運行管理者及び運行管理補助者は、定められた勤務割に従い厳正に服務し、かつ、車両の運行中は、営業所においてそのいずれかが、必ず執務していなければならない。

2 運行管理補助者は、その都度業務の内容について、統括運行管理者及び運行管理者に報告しなければならない。

3 運行管理者及び運行管理補助者の勤務時間は、高槻市自動車運送事業職員就業規則(平成2年高交管理規程第10号)第12条の定めるところによる。

(平31高交管理規程5・一部改正)

(服務規律の維持及び運行の確保)

第6条 運行管理者は、常に運行の状況及び道路の状況に注意するとともに、乗務員を指導監督してその服務規律を維持し、関係営業所と密接な連絡のもとに相互に協力して、運行の安全と車両の能率的運用に努めなければならない。

(乗務員の選任)

第7条 乗務員は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者の中から、次条の規定により選任する。

(1) 日日雇い入れられる者

(2) 2か月以内の期間を定めて使用される者

(3) 試みの使用期間が14日未満の者及び14日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者

(平25高交管理規程3・一部改正)

(乗務員の資格)

第8条 乗務員は、自動車運転大型第2種免許証を取得し、かつ、別に定める採用試験等の基準により合格した者で、採用後所定の教習を終了した者の中から選任し管理者が任命する。

2 運行管理者は、管理者から任命された乗務員以外の者を、自動車に乗務させてはならない。

3 運行管理者は、旅客の運送を目的としない場合を除き、旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令(昭和31年政令第256号)の要件を備えない者に自動車を運転させてはならない。

(平31高交管理規程5・一部改正)

(経路調査及び運行指示書による指示等)

第9条 運行管理者は、貸切運行に当たっては、運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、かつ、当該経路の状態に適する車両を使用しなければならない。

2 運行管理者は、乗務員に貸切運行を指示する場合、運行ごとに次の事項を記載した運行指示書を作成し、乗務員に対して適切な指示を行うとともに、その指示書を乗務員に携行させなければならない。

(1) 運行の開始及び終了の地点

(2) 乗務員(添乗員)の氏名

(3) 車両番号

(4) 運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時

(5) 運行に際して注意を要する箇所の位置

(6) 乗務員の休憩がある場合、その地点及び休憩時間

(7) 乗務員の交替が必要な場合の交替地点

(8) その他運行の安全を確保するために必要な事項

3 前項の運行指示書を運行の終了の日から1年間保存しなければならない。

(平31高交管理規程5・一部改正)

(車両状況の報告)

第10条 運行管理者は、必要に応じ整備管理者(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定による者をいう。)から車両の保全状況及び運行の可否について報告を求めなければならない。

(応急用具等の車内備え付け)

第11条 運行管理者は、運行途中において自動車の故障が発生した場合に、必要な器具及び部品を容易に供給することができる場合を除き、応急修理のために必要な器具及び部品を備えさせなければならない。

2 運行管理者は、踏切の通過時の故障及び車両火災等、不測の事態に対応するため、車両に赤色旗、赤色合図灯及び消火器等の非常信号用具等を備え付けさせなければならない。

(運転基準図等)

第12条 運行管理者は、運行系統ごとに次に掲げる事項を記載した運転基準図を作成して営業所等に備え付け、かつ、乗務員に対し、適切な指導をしなければならない。

(1) 停留所の名称及び位置並びに隣接する停留所間の距離

(2) 標準の運転時分及び平均速度

(3) 道路の主な勾配、曲線半径、幅員及び路面の状態

(4) 踏切、橋、トンネル、交差点、待避所及び運行に際して注意を要する箇所の位置

(5) その他運行の安全を確保するために必要な事項

2 運行管理者は、主な停留所の名称、当該停留所の発車時刻及び到着時刻その他運行に必要な事項を記載した運行表を作成し、乗務員に携行させなければならない。

3 運行管理者は、運転基準図について、道路の状況又は停留所の位置等変更があった場合は、すみやかに訂正し、常に正確な運転基準図を備えておかなければならない。

(平25高交管理規程3・一部改正)

(乗務記録)

第13条 運行管理者は、自動車に乗務員が乗務したときは、所定の乗務記録に次に掲げる事項を乗務員ごとに記録させ、その記録を1年間保存しなければならない。

(1) 乗務員(添乗員)の氏名

(2) 車両登録番号

(3) 乗務の開始及び終了の地点及び日時

(4) 主な経過(始発・終点・経由)地点及び乗務した距離

(5) 運転を交替した場合は、その場所

(6) 休憩又は仮眠をした場合は、その地点及び日時

(7) 事故及び著しい運行の遅延等、異常な状態が発生した場合にはその概要及び原因

(8) その他、記録紙による必要事項

(運行記録計の取扱い)

第14条 運行管理者は、乗務員に貸切運行を指示した場合及びその他必要と認めた場合は、運行記録計により瞬間速度、運行距離及び運転時間を記録するとともに、その記録を管理し1年間保存しなければならない。

2 運行記録計による記録を義務づけられている運行の場合、運行記録計による記録ができない車両を運行に使用してはならない。

(平31高交管理規程5・一部改正)

(点呼執行)

第15条 運行管理者は、乗務員に対して対面により始業点呼を行い、服装、態度、アルコール検知器及び目視等による酒気帯びの有無、健康状態、睡眠不足の状況等を確認したうえ、当該乗務員の運行系統の状態その他安全運行に必要な指示を与えなければならない。

2 運行管理者は、始業点呼後に運行前点検を実施させ、当該乗務員より点検簿を提出させ車両の保安状態を確認しなければならない。

3 運行管理者は、所定の乗務を終了した乗務員に対して対面により終業点呼を行い、乗務員より道路の状況及び車両の保安状態、運行の状況等について報告を求め、乗務記録を確認し捺印しなければならない。

4 運行途中において他の乗務員と交替した場合にあっては、当該乗務員が交替した乗務員に対して道路状況及び運行状況について通告した旨の報告を求めなければならない。

5 運行管理者は、乗務員の乗務終了後、直ちにその系統の道路状況、車両の保安状態、運行状況、アルコール検知器及び目視等による酒気帯びの有無、健康状態、異常の有無等並びに乗務記録を確認し、当該乗務記録に捺印するとともに、点呼記録表に所定の事項を記録しなければならない。

(平30高交管理規程1・平30高交管理規程7・一部改正)

(点呼執行の要領)

第16条 運行管理者は、次の事項に基づいて点呼を行うものとする。

(1) 乗務員に対する示達、通知、連絡等の事項

(2) 乗務員の報告事項及び点呼記録表の記録並びに、安全運行に対する対策、改善、伝達、指導注意事項

(3) 始業点呼(乗務開始前)

 乗務員の服装、態度、アルコール検知器及び目視等による酒気帯びの有無、健康状態、睡眠不足の状況等

 一般的注意事項及び運行前点検実施結果(車両保安状況)

 道路の状況に対する事故防止注意事項(特に路肩状況)

 系統別注意事項

 天候の変化に対応する措置の注意事項

 沿線の行事及び旅客の状況

 その他安全運行に必要な事項

(4) 終業点呼(仕業の終了時)

 道路の状況

 車両の状況

 運行の状況

 乗務員が交替した場合、交替乗務員への通告の有無

 乗務員のアルコール検知器及び目視等による酒気帯びの有無並びに健康状態

 特異な気象状況

 乗務記録(特に運行時刻)の確認

 翌日の勤務割の周知徹底とその確認

 その他運行管理上必要な事項

(5) その他の点呼に関する事項

 乗務員は、正しく位置して点呼を受けなければならない。

 運行管理者は、厳正な態度で応答し、所要の事項を示達しなければならない。

 点呼執行にあたって、特に事故防止上の注意事項については、乗務員に確認させるため、必ず復唱を励行させなければならない。

(平30高交管理規程1・平30高交管理規程7・一部改正)

(点呼執行の記録)

第17条 運行管理者は、点呼執行の結果を具体的に、もれなく点呼記録表及び運行管理日誌に記録し、その記録を1年間保存しなければならない。また、勤務を終了したときは、交替する運行管理者に確実に事務の引き継ぎを行うとともに、異常の有無を報告しなければならない。

(平31高交管理規程5・一部改正)

(乗務員の過労防止等)

第18条 運行管理者は、乗務員の疲労の防止を十分考慮し、国土交通大臣が告示で定める基準に従って勤務割を作成し、これに基づき乗務員を自動車に乗務させるほか、乗務員の勤務時間及び乗務時間並びに休憩時間、休日等を適切に管理しなければならない。

2 運行管理者は、乗務員が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交替のための乗務員を配置しておかなければならない。

3 運行管理者は、乗務員の休憩所及び仮眠等が必要な場合はその施設を整備するとともに、適切に管理しなければならない。

(平31高交管理規程5・一部改正)

(乗務員の乗務禁止)

第19条 運行管理者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、飲酒、睡眠不足その他の理由により、安全な運行に支障があると認められる乗務員の乗務は禁止しなければならない。

(平30高交管理規程7・一部改正)

(災害及び事故発生時の対応)

第20条 運行管理者は、災害又は事故が発生した場合は、速やかにその情報を正確に収受して、乗務員に対する指示等適切な措置を講じるとともに、発生日時及び場所並びに状況等必要事項を記録し、統括運行管理者に報告しなければならない。

2 統括運行管理者は、運行管理者及び運行管理補助者より前項の報告を受けた場合は、適切な措置について指示するとともに、推移状況及び処理状況を十分把握して、速やかに運輸課長に報告しなければならない。

(平25高交管理規程3・平31高交管理規程5・令元高交管理規程2・一部改正)

(管理者への報告)

第21条 運輸課長は、統括運行管理者より前条の報告を受けたときは、必要事項について管理者に報告しなければならない。

(平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(緊急時の乗務員に対する勤務変更等)

第22条 運行管理者は、事故の発生その他緊急を要する場合において、関係営業所の運行管理者と連絡調整の上、乗務員に対して臨機に勤務の変更を命ずることができる。この場合においては、他の運行系統に支障のないよう十分配慮しなければならない。

(事故発生の場合の処置)

第23条 運行管理者は、事故発生等により運行を中断したときは、原則として現場に立合い、旅客の運送継続又は送還の措置並びにその他旅客を保護するための適切な処置をしなければならない。

(事故に関する掲示)

第24条 運行管理者は、災害その他の事故等により、事業計画に従って自動車を運行することが不可能となり、旅客の利便を阻害するおそれが生じた場合は、遅滞なく、次の事項を関係営業所その他の場所において、旅客の見やすいように掲示しなければならない。

(1) 事故の発生した日時及び場所

(2) 事故の概要

(3) 復旧の見込み

(4) 臨時運行計画の概要

(5) 旅客が当該運行系統に代えて利用することができる他の運行系統及び輸送機関の概要

(事故による死傷者に関する処置)

第25条 運行管理者は、交通事故等により死傷者が発生したときは、直ちに現地に赴き、次の処置をとらなければならない。

(1) 死傷者の応急手当その他乗客の保護

(2) 家族等への通知、遺留品の保管等

(3) 前各号に掲げるもののほか、死傷者の保護など必要な措置

(事故等の措置)

第26条 運行管理者は、その勤務中他の職員で代行が認められない事項又は事故等が発生した場合は、速やかに統括運行管理者又は運輸課長にその状況を報告し、運行の安全確保のために必要な手段を講じなければならない。

(平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(事故防止対策)

第27条 統括運行管理者は、運輸課長及び運行管理チームリーダーと協議し、事故再発防止のため、次の事項を行わなければならない。

(1) 事故の調査、原因の究明と記録書の作成

(2) 事故統計分析等の資料作成

(3) 事故再発防止対策とその研究及び指導

(平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(事故発生の場合の報告)

第28条 統括運行管理者は、事故発生の場合、直ちに運輸課長に報告しなければならない。なお、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条に該当する事故が発生したときは、直ちに運輸課長の指示を受け、自動車事故速報により、速やかに報告しなければならない。

(平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(事故報告書の作成)

第29条 運輸課長は、発生した事故につき、当該乗務員に自動車事故報告書を作成させるとともに、運行管理者及び統括運行管理者を経由し提出させ、管理者に報告しなければならない。

2 運行管理者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、所定の事項を記録し、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。

(平25高交管理規程3・平31高交管理規程5・令元高交管理規程2・一部改正)

(異常気象時における処理要領)

第30条 運行管理者は、天災、その他の天候異変等に伴い、道路状況の変化等のおそれがあるときは、あらかじめ所管路線の状況調査等、必要な予防措置を講じるとともに、その状況を統括運行管理者を通じ運輸課長に報告しなければならない。

2 運行管理者は、異常気象時の安全運行を確保するため、運行の制限、中止その他必要な指示を行うものとする。なお、その際とられた措置について、その状況の詳細を直ちに旅客に周知し、事前に混乱の防止に努めるとともに、異常の事態に対処しなければならない。

(平25高交管理規程3・平31高交管理規程5・令元高交管理規程2・一部改正)

(遅延の掲示及びその原因調査対策)

第31条 運行管理者は、絶えず各系統の運行状況に注意し、所定の運行時刻より著しく遅延した場合は、その原因の把握に努め、当該乗務員に必要な指示を与えるとともに、旅客に対して見やすい箇所に、必要な掲示を行なわなければならない。

2 運行管理者は、遅延の場合には、次に定めるところに従って処置しなければならない。

(1) 著しく遅延したときは、速やかに通過予定の最寄りの主要停留所又は営業所に連絡して、状況を確認するものとし、不明の場合は、適宜必要な調査を行わなければならない。

(2) 前号によっても原因が不明のときは、速やかに臨機の措置を講じるとともに、運行管理者又は運行管理補助者は、その状況の把握に努め、適切な対策を講じなければならない。

(3) 所定の計画に基づく運行系統の中で、著しく遅延したものについては、具体的対策、処置等の必要事項を記録しなければならない。

(平25高交管理規程3・平31高交管理規程5・一部改正)

(車両の管理及び清掃)

第32条 運行管理者は、随時車両の取扱いについて、乗務員を指導監督するとともに、車両の清掃に努めなければならない。

(運行管理業務の研修)

第33条 管理者は、運輸規則第48条の4に定めるところにより、統括運行管理者、運行管理者及び運行管理補助者に対し、運行管理者研修を受けさせなければならない。

(平31高交管理規程5・一部改正)

(乗務員の指導監督)

第34条 統括運行管理者は、運輸課長及び運行管理チームリーダーと協議の上、次に定めるところにより年間計画を設定し、乗務員の指導監督を行わなければならない。

(1) 指導科目は、関係法令、車両取扱い(技術を含む)、非常信号用具・非常口・消火器の取扱い、事故防止(原因・対策)その他の業務関連事項とする。

(2) 指導方法は、集合教育(研修会・講習会)、個別教育、課題教育とする。

(3) 乗務員の服務規律及び接客取扱い、その他交通事故の実例等については、定期的に指導するほか、必要に応じ、随時これを行うものとする。

2 前項の場合において、その日時、場所、内容、指導監督を行った者及び受けた者その他必要な事項を記録し、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。

3 統括運行管理者は、死傷事故を起こした者、新たに採用した者、高齢者(65歳以上の者をいう。)その他必要な者に対して特別指導及び適正診断を受けさせなければならない。

(平25高交管理規程3・平31高交管理規程5・令元高交管理規程2・一部改正)

(車内における掲示事項)

第35条 運行管理者は、乗務員を指導して、次の事項を車内に掲示していることを確認させなければならない。

(1) 部の名称

(2) 乗務員及び添乗員の名前

(3) 車両の登録番号

(4) 禁煙札

(5) 物品の持込制限

(6) 旅客の禁止行為

(7) ワンマン車の運行に関する表示

(乗務員の職務報告)

第36条 運行管理者は、所管する営業所の乗務員について、その運行に関する職務状態を常に把握し、必要に応じて運輸課長に報告しなければならない。

(令元高交管理規程2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日高交管理規程第3号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日高交管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年5月24日高交管理規程第7号)

この規程は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月29日高交管理規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日高交管理規程第2号)

1 この規程は、令和元年8月13日から施行する。

(令和5年8月1日高交管理規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

高槻市自動車運送事業の運行管理規程

平成18年7月10日 高交管理規程第6号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第2節
沿革情報
平成18年7月10日 高交管理規程第6号
平成25年3月29日 高交管理規程第3号
平成30年3月22日 高交管理規程第1号
平成30年5月24日 高交管理規程第7号
平成31年3月29日 高交管理規程第5号
令和元年7月22日 高交管理規程第2号
令和5年8月1日 高交管理規程第10号