○道路法に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第48号

(平29規則20・一部改正)

(駐車定期券)

第2条 市長は、自転車駐車場を定期使用する者に対して駐車定期券(以下「定期券」という。)を発行するものとし、これを交付する際にその駐車料金を徴収するものとする。

2 定期券の種類は1か月定期券及び3か月定期券とし、その通用期間は月の初日からその月(3か月定期券にあっては、その翌々月)の末日までとする。

3 定期券の発売は、通用開始日の属する月の前月において市長が定める日から行うものとする。

4 市長は、自転車駐車場の利用状況等を勘案し、定期券の発行が適当でないと認めるときは、定期券の全部又は一部の発行を中止することができる。

(平29規則20・令2規則43・令4規則1・一部改正)

(回数駐車券)

第3条 条例第6条第2項の規定による回数駐車券(別記様式)は、次のとおりとし、これを交付する際にその駐車料金を徴収するものとする。

券種

枚数

駐車料金

150円券

20枚

2,850円

100円券

1,900円

(平26規則6・平29規則20・令元規則16・令2規則43・令4規則1・一部改正)

(自転車駐車場の利用手続)

第4条 市長は、自転車駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、一時使用に係る利用者(以下「一時利用者」という。)にあっては自転車等を入場させる際に駐車券又は駐車札(以下「駐車券等」という。)を、定期使用に係る利用者(以下「定期利用者」という。)にあっては定期券を交付する際に駐車シールを、それぞれ交付するものとする。

2 一時利用者は、自転車等を出場させる際に、前項の規定により交付された駐車券等を提出し、駐車料金を納付しなければならない。ただし、市長が定める自転車駐車場にあっては、自転車等を入場させる際に駐車料金を納付しなければならない。

3 前項の場合において、回数駐車券を利用するときは、当該駐車料金の額に対応する回数駐車券を提出することをもって足りる。

4 定期利用者は、自転車等を出場させる際に定期券を提示しなければならない。

5 第1項の規定により交付された駐車シールは、あらかじめ、自転車駐車場を利用する自転車等の定められた位置に貼らなければならない。

(平29規則20・一部改正)

(割増金の徴収)

第5条 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の2第3項の規定により割増金を徴収する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 偽って駐車料金の減額又は免除を受け、正当な駐車料金を支払わなかった場合

(2) 駐車券等を紛失した場合において、入場した日時を偽って届け出て、正当な駐車料金を支払わなかった場合

(3) 駐車券等、定期券、駐車シール又は回数駐車券を偽造し、若しくは変造し、又は偽造し、若しくは変造した事実を知りながらこれを使用し、正当な駐車料金を支払わなかった場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、正当な駐車料金を故意に支払わずに自転車等を出場させた場合

(平29規則20・追加)

(超過期間等の駐車料金)

第6条 定期券の通用期間を超えて自転車駐車場を利用した者は、その超過期間に係る駐車料金を納付しなければならない。この場合における駐車料金の額は、条例別表に掲げる自転車駐車場及び自転車等の種類に応じ、それぞれ同表の一時使用の欄に掲げる駐車料金の額とする。ただし、次の各号に掲げる自転車駐車場にあっては、当該各号に定める額とする。

(1) 高槻市立高槻自転車駐車場 1日につき200円

(2) 高槻市立高槻駅南自転車駐車場 1日につき、次に掲げる自転車等の区分に応じ、それぞれに定める額

 自転車 200円

 原動機付自転車及び普通自動二輪車(小型に限る。) 300円

 普通自動二輪車(中型に限る。) 400円

 大型自動二輪車 500円

2 条例別表備考4の市長が認める部分は、2段式ラックの上段部分とする。

3 条例別表備考4において読み替えて適用する同表高槻市立高槻駅北第2自転車駐車場及び高槻市立紺屋町自転車駐車場自転車の項の2,320円から2,900円までの範囲内で規則で定める額は2,600円とし、同項の6,480円から8,100円までの範囲内で規則で定める額は7,200円とする。

(平29規則20・旧第5条繰下・一部改正、令2規則43・一部改正)

(駐車料金の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定による駐車料金の還付額は、次のとおりとする。

(1) 定期券 通用期間の開始前のものにあっては既納の駐車料金の額とし、通用期間内のものにあっては通用期間の開始日から還付の請求のあった日(以下「還付請求日」という。)までを利用済期間として、既納の駐車料金の額から次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額を控除した額とする。

区分

控除額

1か月定期券

利用済期間に係る日数(高槻市立紺屋町自転車駐車場にあっては、設備点検等を行う日として市長が定める日を除いた日数とする。以下「算定日数」という。)条例別表の一時使用の欄に掲げる駐車料金の額(高槻市立高槻自転車駐車場及び高槻市立高槻駅南自転車駐車場にあっては、前条第1項各号に掲げる自転車駐車場の区分に応じ、当該各号に定める額。以下「一時駐車料金額」という。)を乗じて得た額

3か月定期券

利用済期間が1か月以下のもの

算定日数に一時駐車料金額を乗じて得た額(その額が条例別表(同表備考4において読み替えて適用する場合を含む。)の定期使用1か月の欄に掲げる駐車料金の額(以下「1か月定期駐車料金額」という。)を超える場合にあっては、1か月定期駐車料金額)

利用済期間が1か月を超え、2か月以下のもの

1か月定期駐車料金額に2か月目の通用期間の初日から還付請求日までの日数に一時駐車料金額を乗じて得た額(その額が1か月定期駐車料金額を超える場合にあっては、1か月定期駐車料金額)を加えた額

利用済期間が2か月を超えるもの

1か月定期駐車料金額に2を乗じて得た額に3か月目の通用期間の初日から還付請求日までの日数に一時駐車料金額を乗じて得た額を加えた額

(2) 回数駐車券 全部未使用のものにあっては既納の駐車料金の額とし、一部使用のものにあっては既納の駐車料金の額から使用済枚数に当該券面額を乗じて得た額を控除した額とする。

(平24規則5・一部改正、平29規則20・旧第6条繰下・一部改正、令2規則43・一部改正)

(駐車券等を紛失した場合の手続)

第8条 利用者は、駐車券等又は駐車シールを紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、市長は、証拠書類等により確認した上、自転車等を出場させることができる。

(平29規則20・旧第7条繰下・一部改正)

(定期券の再交付)

第9条 定期利用者は、定期券を紛失し、又は破損したときは、定期券の再交付を受けなければならない。この場合において、紛失し、又は破損した定期券が非接触カード式駐車定期券であるときは、市長は、当該定期券の作成に要する費用を徴収することができる。

(平20規則4・一部改正、平29規則20・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平29規則20・旧第9条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月25日規則第4号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成24年2月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年7月12日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条及び第7条並びに次条第3項及び第5項並びに附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 

2 第1条の規定による改正後の高槻市営駐車場条例施行規則別表、第2条の規定による改正後の高槻市立自転車駐車場条例施行規則第3条、第9条の規定による改正後の道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例施行規則別表及び第10条の規定による改正後の道路法に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場に関する条例施行規則第3条の規定は、施行日以後に徴収する回数駐車券に係る使用料及び駐車料金について適用し、施行日前に徴収する回数駐車券に係る使用料及び駐車料金については、なお従前の例による。

5 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この規則の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。

(準備行為)

第3条 施行日以後の附属設備の使用に係る使用料の徴収その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年6月29日規則第43号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(道路法に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 施行日前に通用を開始する定期券(施行日以後の高槻市立紺屋町自転車駐車場の利用に係るものに限る。)に係る第3条の規定による改正後の道路法に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場に関する条例施行規則(以下この条において「新規則」という。)第6条第3項の規定の適用については、同項中「7,200円」とあるのは、「8,100円」とする。

2 新規則第7条の規定は、施行日以後に通用を開始する定期券に係る駐車料金について適用し、施行日前に通用を開始する定期券に係る駐車料金については、なお従前の例による。

(令和4年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則1・旧様式第2号・一部改正)

画像

道路法に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第48号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第11編 生/第7章 交通災害・交通対策
沿革情報
平成18年3月31日 規則第48号
平成20年2月25日 規則第4号
平成24年2月27日 規則第5号
平成26年3月12日 規則第6号
平成29年3月30日 規則第20号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年7月12日 規則第16号
令和2年6月29日 規則第43号
令和4年2月1日 規則第1号