○高槻市企業立地促進条例施行規則

平成18年3月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市企業立地促進条例(平成18年高槻市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、操業開始日(条例第2条第6号に規定する操業開始日をいう。以下同じ。)の前後90日の期間(以下「申請期間」という。)内に、次に掲げる事項を記載した指定事業者指定申請書に操業開始日以後10年間以上の事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、申請期間外に当該申請を行うことができる。

(1) 法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地、個人にあっては氏名及び住所

(2) 対象事業所の名称

(3) 対象事業所の所在地及びその用途地域

(4) 対象事業所の事業内容

(5) 対象事業所の操業開始(予定)

(6) 既存の事業所を拡張する場合にあっては、拡張前及び拡張後の床面積(次条第2項に規定する床面積をいう。第10号及び第13号において同じ。)

(7) 既存の事業所の規模を縮小する場合にあっては、生産性又は効率性の向上が図られるとする理由

(8) 指定を受けようとする奨励金の種類

(9) 企業立地促進事業所税奨励金に係る申請にあっては、次に掲げる事項

 対象事業所の床面積(次条第1項に規定する床面積をいう。において同じ。)及び従業者の数(地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の43第1項に規定する従業者の数をいう。において同じ。)

 申請者が市の区域内において行う事業に係る事業所(対象事業所を含む。)の床面積の合計面積及び従業者の数の合計数

(10) 企業立地促進固定資産税・都市計画税奨励金に係る申請にあっては、対象事業所の床面積及び特定固定資産の内容

(11) 企業立地促進雇用奨励金に係る申請にあっては、新規雇用市民従業者及び転入従業者の見込数

(12) 企業立地促進初期投資奨励金に係る申請にあっては、次に掲げる事項

 対象事業所の新設等のために新たに取得した土地の実測面積

 対象事業所の新設等のために新たに取得した土地の実測面積が5,000平方メートル以上となる場合にあっては、担保として提供するものの詳細

(13) 企業立地促進研究設備等投資奨励金に係る申請にあっては、対象研究所の床面積

(14) 企業立地促進研究者集積奨励金に係る申請にあっては、新規雇用市民研究者及び転入研究者の見込数

2 市長は、指定事業者として指定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平20規則55・全改、平24規則26・平26規則51・令2規則9・一部改正)

(対象事業所の床面積)

第3条 条例別表第2企業立地促進事業所税奨励金の項の規則で定める床面積は、地方税法第701条の31第1項第4号に規定する事業所床面積から同法の規定により事業所税を課することができないこととされる事業所床面積を控除した床面積とする。

2 条例別表第2企業立地促進固定資産税・都市計画税奨励金の項及び企業立地促進研究設備等投資奨励金の項の規則で定める床面積は、地方税法第341条第12号の家屋課税台帳又は同条第13号の家屋補充課税台帳に登録されている床面積とする。

(平20規則55・全改、令2規則9・一部改正)

(対象外とする取引)

第4条 条例別表第2の規則で定める取引は、次に掲げる取引とする。

(1) 親会社を同じくする子会社同士の間における取引

(2) 一方の法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の法人の役員を現に兼ねている法人間における取引

(3) 一方の法人の役員の配偶者又は直系血族が、他方の法人の役員である法人間における取引

(4) 指定事業者が個人である場合にあっては、配偶者、直系血族又は自己がその役員となっている法人との間における取引

(5) 指定事業者が所有していた土地を当該指定事業者が再度取得する取引(当該土地に係る部分に限る。)

(6) 前各号に準ずる取引として市長が認める取引

(令2規則9・追加)

(奨励金の交付申請等)

第5条 条例第6条の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した奨励金交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

(1) 法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地、個人にあっては氏名及び住所

(2) 交付を受けようとする奨励金の種類及び当該奨励金の額

(3) 企業立地促進事業所税奨励金に係る申請にあっては、当該奨励金の交付対象となる年度の対象事業所に係る事業所税の納付額

(4) 企業立地促進固定資産税・都市計画税奨励金に係る申請にあっては、当該奨励金の交付対象となる年度の特定固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の納付額

(5) 企業立地促進雇用奨励金に係る申請にあっては、新規雇用市民従業者及び転入従業者の数

(6) 企業立地促進初期投資奨励金に係る申請にあっては、当該奨励金の交付対象となる対象事業所の新設等のために新たに取得した土地の実測面積

(7) 企業立地促進研究設備等投資奨励金に係る申請にあっては、当該奨励金の交付対象となる年度の特定固定資産(対象研究所に係る償却資産に限る。)に係る固定資産税の納付額

(8) 企業立地促進研究者集積奨励金に係る申請にあっては、新規雇用市民研究者及び転入研究者の数

2 前項の申請は、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に掲げる日以後、速やかに行わなければならない。

(1) 企業立地促進事業所税奨励金 対象期間(条例別表第2に規定する対象期間をいう。以下同じ。)における各年度分の事業所税を完納した日

(2) 企業立地促進固定資産税・都市計画税奨励金 対象期間における各年度分の固定資産税及び都市計画税を完納した日

(3) 企業立地促進雇用奨励金 新規雇用市民従業者又は転入従業者を対象事業所に最初に勤務させた日から起算して1年を経過するごとの日

(4) 企業立地促進初期投資奨励金 操業開始日(当該奨励金の交付額が1年度における限度額を超える場合における翌年度以降の申請にあっては、市長が別に定める日)

(5) 企業立地促進研究設備等投資奨励金 対象期間における各年度分の固定資産税を完納した日

(6) 企業立地促進研究者集積奨励金 新規雇用市民研究者又は転入研究者を対象研究所に最初に勤務させた日から起算して1年を経過するごとの日

3 市長は、奨励金の交付を決定したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。

(平20規則55・全改、平24規則26・平26規則51・一部改正、令2規則9・旧第4条繰下・一部改正)

(届出)

第6条 条例第7条の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3条第1項の申請の内容に変更が生じたとき。

(2) 対象事業所が操業を開始したとき。

(3) 対象事業所が操業開始日から起算して10年を経過する日までの間に全部又は一部の操業を休止し、又は廃止したとき。

(4) 対象研究所が操業開始日から起算して10年を経過する日までの間に研究開発の用に供されなくなったとき。

(平20規則55・旧第6条繰上・一部改正、平26規則51・一部改正、令2規則9・旧第5条繰下・一部改正)

(地位の承継)

第7条 条例第9条の規定により指定事業者の地位の承継の承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定事業者地位承継承認申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地、個人にあっては氏名及び住所

(2) 指定事業者として指定された年月日

(3) 対象事業所の名称及び所在地

(4) 対象事業所の事業内容

(5) 事業の承継年月日

(6) 承継後の対象事業所の名称

(7) 事業の承継の理由

2 市長は、指定事業者の地位の承継を承認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平20規則55・旧第7条繰上・一部改正、令2規則9・旧第6条繰下)

(経営状況の報告)

第8条 条例第10条第2項の規定による報告は、各事業年度終了後6か月以内に、指定事業者が法人である場合にあっては財務諸表等(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第79条の70第1項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)を、指定事業者が個人である場合にあっては財務諸表等に類する書類を市長に提出することにより行うものとする。

(平24規則26・追加、令2規則9・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平20規則55・旧第8条繰上、平24規則26・旧第7条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平26規則51・旧第1項・一部改正)

(平成20年12月26日規則第55号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定(「平成21年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市企業立地促進条例施行規則の規定は、平成21年4月1日以後に行われる指定事業者の指定の申請及び当該申請に係る奨励措置について適用し、同日前に行われた指定事業者の指定の申請及び当該申請に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第26号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市企業立地促進条例施行規則の規定は、平成24年4月1日以後に行われる指定事業者の指定の申請及び当該申請に係る奨励措置について適用し、同日前に行われた指定事業者の指定の申請及び当該申請に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日規則第51号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市企業立地促進条例施行規則の規定は、事業者が平成27年4月1日以後に対象事業所の新設等をした場合について適用し、同日前に対象事業所の新設等をした場合については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

高槻市企業立地促進条例施行規則

平成18年3月29日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成18年3月29日 規則第30号
平成20年12月26日 規則第55号
平成24年3月30日 規則第26号
平成26年12月19日 規則第51号
令和2年3月26日 規則第9号