○高槻市まちの美化を推進する条例

平成18年3月29日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、市、市民等及び事業者が協働して空き缶等及び吸い殻等のポイ捨てを防止し、併せて清掃活動等を行うことにより、まちの美化を推進し、もって市民の快適な生活環境の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ポイ捨て 空き缶等及び吸い殻等を回収容器その他の定められた場所以外の場所に捨てることをいう。

(2) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の容器(中身の入ったもの並びに栓及び蓋を含む。)をいう。

(3) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物で空き缶等以外のものをいう。

(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(5) 公共の場所 道路、公園、広場、河川その他の公共の用に供する場所(室内及びこれに準ずる場所を除く。)をいう。

(6) 路上喫煙 公共の場所(当該公共の場所の管理者が、喫煙のために設置し、又は設置を許可した設備の付近を除く。)において、たばこを吸うこと又は火の付いたたばこを所持すること(自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除いたものをいう。)に乗車中にこれらの行為を行う場合を除く。)をいう。

(平25条例11・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、ポイ捨て及び路上喫煙の防止その他まちの美化の推進に必要な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(平25条例11・一部改正)

(市民等の責務)

第4条 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等又は吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器に収納しなければならない。

2 市民は、自宅及びその周辺を清掃し、まちの美化の推進に努めなければならない。

3 市民等は、前条に規定する市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業所及びその周辺を清掃し、まちの美化の推進に努めなければならない。

2 事業者は、第3条に規定する市の施策に協力しなければならない。

(ポイ捨ての禁止)

第6条 市民等は、公共の場所にポイ捨てをしてはならない。

(平25条例11・一部改正)

(公共の場所の清潔保持等)

第7条 公共の場所の管理者は、当該公共の場所を清潔にし、ポイ捨てがされることのない環境づくりに努めなければならない。

2 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を収拾しなければならない。

(回収容器の設置)

第8条 自動販売機により飲食料を販売する事業者(以下「自動販売業者」という。)は、当該自動販売機を設置している場所又はその周辺に空き缶等の回収容器を設置し、及びこれを適正に管理しなければならない。

(関係者等への要請)

第9条 市長は、公共の場所にポイ捨てがされていることにより、市民の快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該公共の場所の管理者、自動販売業者等に対し、空き缶等又は吸い殻等の回収その他必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(犬のふんの適切な処理)

第10条 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)は、飼い犬のふんにより公共の場所を汚さないよう、これを適切に処理しなければならない。

(路上喫煙禁止区域の指定)

第11条 市長は、まちの美化を推進するため、特に路上喫煙を禁止する必要があると認める区域を路上喫煙禁止区域として指定することができる。

2 市長は、路上喫煙禁止区域を指定し、又は指定を解除したときは、その旨を公示するものとする。

(平25条例11・追加)

(路上喫煙の禁止)

第12条 市民等は、路上喫煙禁止区域内において路上喫煙をしてはならない。

(平25条例11・追加)

(助言又は指導)

第13条 市長は、第6条第7条第2項第8条第10条又は前条の規定に違反する行為があると認めるときは、当該違反行為をしている者に対し、助言し、又は指導することができる。

(平25条例11・旧第11条繰下・一部改正)

(環境美化推進デー)

第14条 市長は、まちの美化に対する意識の向上を図るため、環境美化推進デーを設け、市民等、事業者又はこれらの者の組織する団体と協働して市内の清掃活動等を行うものとする。

(平25条例11・旧第12条繰下)

(環境美化推進重点区域の指定)

第15条 市長は、まちの美化に関する施策を重点的に実施するため、特に必要があると認める区域を環境美化推進重点区域として指定することができる。

2 第11条第2項の規定は、前項の規定による指定及び当該指定の解除について準用する。

(平25条例11・旧第13条繰下・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平25条例11・旧第14条繰下)

(過料)

第17条 第12条の規定に違反した者は、10,000円以下の過料に処する。

(平25条例11・追加)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月28日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第16条の次に1条を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第13号で令和2年4月1日から施行)

高槻市まちの美化を推進する条例

平成18年3月29日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)