○高槻市国民保護協議会条例

平成18年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第40条第8項の規定に基づき、高槻市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員及び専門委員)

第2条 委員の定数は、40人以内とする。

2 法第40条第6項の規定による専門委員(以下「専門委員」という。)は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第5条 会長が必要と認めるときは、協議会に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、委員のうちから会長が指名する。

4 部会長に事故があるとき又は欠けたときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高槻市国民保護協議会条例

平成18年3月29日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 災害対策等
沿革情報
平成18年3月29日 条例第1号