○喫煙を禁止する山林、原野等の区域の指定について

平成17年12月20日

告示第701号

高槻市火災予防条例(高槻市条例第496号)第29条第5号の規定により、火災警報発令中、火災が発生するおそれが大であると認めて喫煙を禁止する山林、原野等の区域を次のとおり指定する。

高槻市における山林、原野等の全域

山林とは、森林法(昭和26年法律第249号)第2条に定める森林のほか、耕作の方法によらないで竹木の育成する土地をいう。また、原野等とは、牧野法(昭和25年法律第194号)第2条に定める牧野のほか、耕作の方法によらないで雑草及びかん木類の育成する土地並びに家畜を放牧する土地その他これらに類する土地をいう。

喫煙を禁止する山林、原野等の区域の指定について

平成17年12月20日 告示第701号

(平成17年12月20日施行)

体系情報
第14編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成17年12月20日 告示第701号