○職員団体の役員専従期間を定める規則

平成17年3月31日

公委規則第2号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

職員団体の役員専従期間を定める規則

平成17年3月31日 公平委員会規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
平成17年3月31日 公平委員会規則第2号