○職員の苦情の処理に関する規則

平成17年3月22日

公委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)の苦情の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情の申出)

第2条 職員は、公平委員会に対し、書面又は口頭により、勤務条件その他の人事管理に関する苦情の相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)を申し出ることができる。

(離職した職員の苦情相談の申出)

第3条 離職した職員は、次に掲げる事項について、苦情相談を申し出ることができる。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用に関する苦情相談

(令5公委規則2・一部改正)

(事案の処理)

第4条 公平委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し助言等を行うほか、関係当事者に対し指導、あっせんその他必要な措置を執るものとする。

2 公平委員会は、苦情相談に係る事案(以下単に「事案」という。)の処理のため必要があると認めるときは、申出人の所属する職場の長その他の関係者に対し、事情の聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成)

第5条 公平委員会は、事案ごとにその概要及び処理の状況についての記録を作成しなければならない。

(処理の打切り)

第6条 公平委員会は、事案が係属中に次に掲げる事由が生じたときは、当該事案に係る処理を打ち切るものとする。

(1) 申出人の死亡、所在不明等により事案を処理することが不可能となったと認めるとき。

(2) 苦情に係る事由の消滅等により事案を処理することが適当でないと認めるとき。

(3) 苦情に係る問題が解決する見込がないと認めるとき。

(4) 申出人が、当該苦情に係る事項について、法第46条第1項の規定により勤務条件に関する措置の要求をしたとき。

(5) 申出人が、当該苦情に係る事項について、法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する不服申立てをしたとき。

(申出の取下げ)

第7条 申出人は、いつでも書面により、当該苦情相談に係る事項の全部又は一部を取り下げることができる。

(施行細目)

第8条 この規則に定めるもののほか、苦情の処理に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日公委規則第2号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和14年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の苦情の処理に関する規則第3条の規定の適用については、同条第2号中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「、第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

職員の苦情の処理に関する規則

平成17年3月22日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
平成17年3月22日 公平委員会規則第1号
令和5年3月17日 公平委員会規則第2号