○高槻市消防警防規程

平成17年1月12日

消訓第1号

職員一般

(趣旨)

第1条 この規程は、火災、水災、地震等の災害(以下「災害」という。)から市民の生命、身体及び財産を保護又は軽減するため、高槻市消防本部が行う警防施策、警防活動及びその他警防活動上必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 警防活動とは、災害が発生し又は発生の虞のある場合に実施する災害の防除、警戒、鎮圧等被害の拡大を最小限にとどめるために行う活動をいう。(災害活動とその他活動を総称した活動をいう。)

(2) 災害活動とは、火災若しくは爆発その他の人為的現象又は暴風、豪雨、洪水、地震及びその他異常な自然現象により被害が発生し又は予想される場合に、その被害を最小限にとどめるために行う活動をいう。(火災活動、救急活動、救助活動、水防活動を総称した活動をいう。)

(3) 火災活動とは、火災による被害を最低限にとどめるために行う活動をいう。

(4) 救急活動とは、消防法(以下「法」という。)第2条第9項で定める傷病者で、緊急に搬送する必要のあるものを救急隊によって医療機関等へ搬送する活動(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当及び救命士の行う救命処置を含む。)をいう。

(5) 救助活動とは、法第36条の2の規定により編成された救助隊又は消防隊によって、災害又は事故(以下「災害等」という。)により、生命若しくは身体が危険な状態にある者を緊急に安全な場所等へ救助するために、人命検索、救出及び避難誘導等を行う活動をいう。

(6) 水防活動とは、風水害等による被害を最小限にとどめるために緊急に行う活動をいう。

(7) その他の活動とは、災害活動以外の活動をいう。

(8) 指令管制とは、災害通報を受理し、それを措置命令すること(以下「指令」という。)及び通信の管理統制、情報の収集伝達、連絡その他管制業務において必要な業務をいう。

(9) 情報管理とは、消防機関が所掌する事務のうち、電算処理を行う災害活動及び指令管制に関する情報収集、伝達及び保管等をいう。

(警防施策の推進)

第3条 消防長は、災害発生時における災害の拡大防止並びに被害の軽減を図る防災体制を確立するため、次の警防施策を積極的に推進する。

(1) 一般消防体制の確立

(2) 特殊災害活動体制の確立

(3) 災害通信体制の確立

(4) 消防水利施設の整備拡充

(5) 広域応援体制の確立

(6) その他警防上必要な施策

(警防活動の実施)

第4条 警防活動の実施について必要な事項は、高槻市消防警防活動実施要領に定める。

(指令管制業務)

第5条 指令管制業務は、消防隊、救急隊、救助隊(以下「消防隊等」という。)の効率的運用を図るため、消防隊等に対し必要な情報の受伝達を行う。

(指令管制業務の実施)

第6条 指令管制業務の実施について必要な事項は、高槻市消防指令管制業務実施要領に定める。

(出動種別)

第7条 災害出動の種別は、火災出動、救助出動、救急出動、警戒出動、偵察出動、水防出動、名神出動、市外応援出動及びその他出動とする。

(警防区)

第8条 消防隊等の効率的運用を図るため出動署所からの距離、地理的条件及び行政区割等を考慮して警防区域を定める。

2 警防区の区割りについては、消防長が別に定める。

(出動区分)

第9条 災害出動を規定出動及び特命出動の2種に区分し、規定出動については災害の種別、規模により出動次数を区分する。

2 特命出動は、消防長の命によらなければならない。

(救急業務)

第10条 救急隊は、第2条第4号に定める業務のほか次の業務を行うものとする。

(1) 現に医療機関の管理下にある傷病者で、当該医療機関の医師が医療上の理由により医師等の病状管理のもとに緊急に高次の医療機関に搬送する必要があるもの。

(2) 傷病者を搬送することが生命に著しく危険を及ぼすおそれがあるとき、又は傷病者の救助にあたり緊急に医療を必要とし、医師等を当該傷病者のいる場所に搬送するもの。

(3) 医療に必要な血液(血液提供者を含む。)、医薬品及び資器材等を他に搬送手段がなく緊急に搬送する必要があるもの。

2 救急隊は、傷病者の生命又は身体に危険が迫り、緊急に救助する必要がある場合は、救助活動を優先して行うもの。

(救急活動)

第11条 救急活動については、高槻市救急業務実施要領に定める。

(医療機関等との連携)

第12条 消防長は、救急業務に関係ある医療機関及び団体等と救急業務が円滑に行われるよう密接な連携を図る。

(救急業務の実施)

第13条 救急業務の実施について必要な事項は、高槻市救急業務実施要領に定める。

(救助活動)

第14条 救助活動は、機を失せず要救助者の状況を的確に判断するとともに、消防隊等は、相互に連携を密にして、人命救助を最優先して行う。

(救助業務の実施)

第15条 救助業務の実施について必要な事項は、高槻市救助業務実施要領に定める。

(水防活動)

第16条 水防活動は、人命救助並びに河川、道路、公共施設及び公共に重大な影響を及ぼす対象物に対する水害防ぎょを優先する。

2 消防長は、河川の水害危険地域及び大雨等によって土砂崩れ等が発生する可能性のある危険箇所の実態把握に努め、消防警備の万全を期す。

(水防業務の実施)

第17条 水防業務の実施について必要な事項は、高槻市消防水防業務実施要領に定める。

(その他の活動)

第18条 その他の活動は、消防の目的に適合するもの及び関連のあるものについて行うことを原則とする。ただし、他機関等から要請があり、消防長が実施する必要があると認めた場合はこの限りでない。

(火災及び警防調査)

第19条 消防長又は消防署長は、火災予防施策及び警防対策に必要な基礎資料を得るために火災の原因及び損害の調査を行うとともに消防隊等を出動させ、警防活動を実施した災害の調査を行う。

(調査業務の実施)

第20条 火災調査等の業務実施について必要な事項は、高槻市火災調査業務実施要領に定める。

(警防情報)

第21条 所属長(高槻市消防職員服務規程(昭和47年消防本部訓令第3号)第2条に規定する所属長をいう。以下同じ。)は、警防活動に資するため常に最新の警防情報を収集編さんに努める。

(令元消訓3・一部改正)

(情報の保護)

第22条 前条により収集し、知り得た警防情報は、消防業務以外には利用してはならない。

(情報管理業務の実施)

第23条 指令管制において取り扱う情報の収集、伝達及び保管等についての必要事項は、高槻市消防警防情報管理業務実施要領に定める。

(消防機械器具等の管理)

第24条 所属長は、配備された消防車両及び消防機械器具を災害に即応できるよう常に整備点検し、最良の状態で管理する。

2 職員は、消防車両及び消防機械器具を愛護し、その機能に精通するとともに操作の熟達に努め運用の適正を期すこと。

(消防機械器具等の保守管理)

第25条 消防車両及び消防機械器具の保守、管理について必要な事項は、高槻市消防機械取扱業務実施要領に定める。

(安全管理)

第26条 消防業務執行に際しては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)高槻市職員安全衛生規則(昭和57年高槻市規則第43号)及び高槻市職員安全衛生委員会並びに事業安全衛生委員会要綱を遵守し、安全管理に努める。

(安全管理の責任)

第27条 警防課長は、消防本部職員の安全管理を行うとともに、消防本部の安全管理施策を樹立する。

2 警防課長は、安全管理に関し次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 安全管理に関する教育の実施

(2) その他安全管理に関し必要な事項

3 所属長は、各所属において行う警防活動全般の安全管理を行う。

4 所属長は、安全管理に関し次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 消防車両、警防資器材及び個人装備の保全管理の指導並びに定期点検の実施

(2) 訓練施設の点検並びに訓練における安全管理、危険要因の排除等実務的な指導

(3) その他安全管理に関し必要な事項

(平24消訓2・令元消訓3・一部改正)

(安全管理体制)

第28条 各級指揮者は、安全管理体制について次の点について留意する。

(1) 所属長は、災害現場における安全管理及び訓練の特性に応じた安全管理体制を確立するために訓練施設、資器材の整備を行い、安全に関する教育を実施する。

(2) 現場最高指揮者は、災害現場の状況を判断し、活動環境の安全確保及び部隊活動の安全保持に万全の配慮を払う。

(3) 各級指揮者は、平素から隊員に対し資器材、装備の管理及び適正な運用について教育するとともに、災害現場及び訓練に当たっては、活動環境、資器材の活用、隊員の行動等の状況を的確に把握し、危険が予測されたときは必要な措置を講ずる等安全確保に努める。

(4) 各級指揮者は、常に事故防止に配慮し、安全管理に対する必要な指示及び命令を行う。

2 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、体力、気力及び技術の練成に努め、いかなる事象に直面しても適切に対応できる臨機の判断力、行動力を培うとともに、災害現場及び訓練時には隊員相互が安全に配慮し、危害防止に努める。

(平24消訓2・一部改正)

(証明事務)

第29条 消防の証明事務の実施に関して必要な事項は、高槻市消防証明等業務実施要領に定める。

(高槻市地域防災計画等)

第30条 この規程に定めるほか、消防機関が対応する災害に関しては、高槻市地域防災計画等に定めるところによる。

(その他)

第31条 この規程の施行に関し、必要な事項は消防長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日消訓第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年8月8日消訓第3号)

この訓令は、令和元年8月13日から施行する。

高槻市消防警防規程

平成17年1月12日 消防本部訓令第1号

(令和元年8月13日施行)