○高槻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年高槻市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公示の方法)

第2条 条例第2条の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市役所及び市支所前掲示場への掲示

(2) 市広報及び市ホームページへの掲載

(3) その他市長が適当と認める方法

(指定申請書等)

第3条 条例第3条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条の事業計画書は、事業計画書(様式第2号)とする。

3 条例第3条の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 管理に係る収支計画書(様式第3号)

(2) 指定を受けようとする団体(以下単に「団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類するものの写し

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 法人でない団体にあっては、代表者の身分証明書

(5) 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書

(6) 団体の前事業年度及びその直前の2事業年度の収支計算書及び貸借対照表のうち作成しているもの

(7) 団体の現事業年度の収支予算書及び事業計画書

(8) 団体の事業報告書(作成している場合に限る。)

(9) 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに類する書類

(10) その他市長が必要と認める書類

(令2規則36・一部改正)

(選定基準に係る評価項目)

第4条 条例第5条第1項第1号から第3号までに掲げる基準に係る評価項目は、次の表の左欄に掲げる基準に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

条例第5条第1項第1号に掲げる基準

(1) 団体の理念、姿勢及び社会的責任

(2) 公の施設の利用者への対応

条例第5条第1項第2号に掲げる基準

(1) 類似施設の運営実績

(2) 効率的運営及び効率化への取組

(3) 指定への意欲及び熱意

条例第5条第1項第3号に掲げる基準

(1) 団体の安定性及び継続性

(2) 団体運営の公正性及び透明性

(3) 団体運営における法令(条例を含む。)の遵守

(4) 情報セキュリティー対策への取組

(5) 施設管理の安全性への配慮

(6) 職員の研修

(指定管理者の指定の通知)

第5条 市長は、指定管理者を指定したときは、当該指定した団体に対し、指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定管理者の指定等の公示)

第6条 条例第7条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者が管理を行う公の施設の名称

(2) 指定管理者の名称、代表者の氏名及び所在地

(3) 指定管理者を指定したときにあっては、指定管理者の指定の期間

(4) 指定管理者の指定を取り消したときにあっては、当該指定を取り消した日

(5) 管理の業務の停止を命じたときにあっては、停止を命じた期間及び業務の内容

2 第2条の規定は、条例第7条の規定による公示の方法について準用する。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和2年6月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則27・一部改正)

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(平31規則27・一部改正)

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(平31規則27・一部改正)

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高槻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)