○高槻市文教・医療地区内における建築物の建築の制限に関する条例
平成17年3月25日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、文教・医療地区内における建築物の建築の制限を定めることにより、適正な都市機能を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(建築の制限)
第3条 文教・医療地区内においては、次に掲げる建築物以外の建築物を建築してはならない。ただし、市長が文教又は医療の利便に資すると認める場合は、この限りでない。
(1) 学校
(2) 病院
(3) 前2号の建築物に附属するもの
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平18条例6・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第6号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。