○高槻市文教・医療地区内における建築物の建築の制限に関する条例

平成17年3月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、文教・医療地区内における建築物の建築の制限を定めることにより、適正な都市機能を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(建築の制限)

第3条 文教・医療地区内においては、次に掲げる建築物以外の建築物を建築してはならない。ただし、市長が文教又は医療の利便に資すると認める場合は、この限りでない。

(1) 学校

(2) 病院

(3) 前2号の建築物に附属するもの

(建築物の敷地が文教・医療地区の内外にわたる場合の措置)

第4条 建築物の敷地が文教・医療地区の内外にわたる場合における前条の規定の適用については、その敷地の過半が当該地区に属するときは当該建築物の全部について同条の規定を適用し、その敷地の過半が当該地区の外に属するときは当該建築物の全部について同条の規定を適用しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(平18条例6・一部改正)

(両罰規定)

第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第6号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

高槻市文教・医療地区内における建築物の建築の制限に関する条例

平成17年3月25日 条例第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建設・都市計画
沿革情報
平成17年3月25日 条例第15号
平成18年3月29日 条例第6号