○高槻市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年10月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(平28条例6・一部改正)

(報告事項)

第3条 前条の規定により、人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(平28条例6・令元条例33・令4条例29・一部改正)

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年10月末日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(平28条例6・一部改正)

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(3) 苦情の処理の状況

(平27条例53・一部改正)

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(平28条例6・一部改正)

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、市広報に掲載する方法その他市長が適当と認める方法で行うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日条例第53号)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月29日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条中高槻市職員の退職手当に関する条例第2条第2項の改正規定(「地方公務員法」の次に「(昭和25年法律第261号)」を加える部分を除く。)、同条例第10条の改正規定、同条例第15条第1項の改正規定(同項第2号及び第3号の改正規定を除く。)及び同条第2項の改正規定並びに同条例附則第13項の改正規定並びに附則第11条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。

(高槻市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第19条 暫定再任用短時間勤務職員は、短時間勤務の職を占める職員とみなして、第10条(第2号に限る。)の規定による改正後の高槻市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定を適用する。

(その他の経過措置の規則への委任)

第20条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

高槻市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月25日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)