○高槻市情報公開条例第20条第3項に規定する出資法人を定める規則

平成15年11月27日

規則第93号

高槻市情報公開条例(平成15年高槻市条例第18号)第20条第3項に規定する実施機関が定める出資法人は、次に掲げるものとする。

(1) 高槻市土地開発公社

(2) 公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団

(3) 公益財団法人高槻市都市交流協会

(4) 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成23年2月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第11号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月8日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

高槻市情報公開条例第20条第3項に規定する出資法人を定める規則

平成15年11月27日 規則第93号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
平成15年11月27日 規則第93号
平成23年2月2日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第28号
令和4年3月30日 規則第11号
令和5年2月8日 規則第1号