○劇場等における火の使用制限等について

平成15年5月2日

消告第2号

高槻市火災予防条例(高槻市条例第496号)第23条第1項の規定により、消防長が指定する場所については、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所として次のとおり指定する。

1 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所

(1) 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台

(2) 観覧場の舞台及び客席

(3) 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

(4) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

(5) 百貨店及びこれらに類するものの売り場(食堂の部分を除く。)

(6) 自動車車庫又は屋内駐車場(自動車等に充填された燃料を除く。)

(7) 映画スタジオ、テレビスタジオの撮影の用に供する部分

(8) 屋内展示場の展示部分

(9) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって、重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(当該場所において行われる伝統的行事、宗教的行事等及び生活に必要な行為によるものを除く。)

劇場等における火の使用制限等について

平成15年5月2日 消防本部告示第2号

(平成15年5月2日施行)

体系情報
第14編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成15年5月2日 消防本部告示第2号