○高槻市保健所条例施行規則
平成15年3月31日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市保健所条例(平成14年高槻市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療料の額)
第2条 条例第3条第1項に規定する市長が定める額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた算定方法により算定した額に0.8を乗じて得た額とする。
(平15規則86・旧第8条繰上、平18規則33・平20規則19・平30規則11・令元規則15・一部改正)
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平15規則86・旧第9条繰上)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月6日規則第86号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第11号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。