○高槻市保健所条例施行規則

平成15年3月31日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市保健所条例(平成14年高槻市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療料の額)

第2条 条例第3条第1項に規定する市長が定める額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた算定方法により算定した額に0.8を乗じて得た額とする。

(平15規則86・旧第8条繰上、平18規則33・平20規則19・平30規則11・令元規則15・一部改正)

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平15規則86・旧第9条繰上)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月6日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第11号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年7月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

高槻市保健所条例施行規則

平成15年3月31日 規則第62号

(令和元年7月12日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第62号
平成15年10月6日 規則第86号
平成18年3月30日 規則第33号
平成20年3月31日 規則第19号
平成30年3月29日 規則第11号
令和元年7月12日 規則第15号