○高槻市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則38・一部改正)

(資金の貸付けの申請)

第2条 法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条第1項若しくは第6条第1項の規定による資金の貸付けを受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍の謄本及び住民票の写し

(2) 前年(1月1日から5月31日までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額についての証明書(法第32条第3項に規定する寡婦又は法附則第6条第1項に規定する女子に限る。)

(3) 次の表の左欄に掲げる資金の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める書類

資金の区分

書類

母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業開始資金(以下これらを単に「事業開始資金」という。)並びに母子事業継続資金、父子事業継続資金及び寡婦事業継続資金(以下これらを単に「事業継続資金」という。)

事業計画書及び事業に要する経費の見積書

母子修学資金、父子修学資金及び寡婦修学資金(以下これらを単に「修学資金」という。)

政令第7条第3号イからハまでに規定する学校の在学証明書

母子技能習得資金、父子技能習得資金及び寡婦技能習得資金(以下これらを単に「技能習得資金」という。)並びに母子修業資金、父子修業資金及び寡婦修業資金(以下これらを単に「修業資金」という。)

知識技能を習得していることを証する書類

母子医療介護資金、父子医療介護資金及び寡婦医療介護資金

医療を受けるのに必要な資金にあっては医療を必要とする期間及び医療費(患者負担分に限る。)の概算額を記載した医師又は歯科医師の証明書、介護を受けるのに必要な資金にあっては介護を必要とする期間及び介護サービスに係る利用者負担額を証する書類(償還払となる介護サービス費用については、当該費用が確認できる書類の写し)

母子住宅資金、父子住宅資金及び寡婦住宅資金(以下これらを単に「住宅資金」という。)

住宅の補修、保全、改築又は増築に要する経費の見積書

母子転宅資金、父子転宅資金及び寡婦転宅資金

住宅の賃貸借契約書の写し

母子就学支度資金、父子就学支度資金及び寡婦就学支度資金

政令第3条第10号に規定する学校への入学又は修業施設への入所を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平23規則17・平26規則38・平28規則6・令元規則39・令3規則31・令5規則32・一部改正)

第3条 法第13条第3項、第31条の6第3項又は第32条第2項の規定による資金の貸付けを受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金(修学・修業)貸付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを受けていた者の死亡を証する書類

(2) 申請者が政令第5条第2項各号、第31条の3第2項各号又は第33条第2項各号のいずれかに該当していることを証する書類

(平26規則38・一部改正)

第4条 法第14条(法第31条の6第4項及び第32条第4項において準用する場合を含む。)の規定による貸付けを受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金(団体)貸付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為

(2) 登記事項証明書

(3) 前事業年度の収支計算書

(4) 貸付けの対象となる事業に使用される配偶者のない女子若しくは配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの又は寡婦の戸籍の謄本及び住民票の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平17規則6・平26規則38・一部改正)

(貸付け等の通知)

第5条 市長は、前3条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、貸付けを行うときは母子・父子・寡婦福祉資金貸付決定通知書(様式第4号)により、貸付けを行わないときは母子・父子・寡婦福祉資金貸付不承認通知書(様式第5号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(平23規則17・平26規則38・一部改正)

(貸付金の交付の請求)

第6条 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付金の交付の請求は、母子・父子・寡婦福祉資金貸付金交付請求書(様式第6号)及び母子・父子・寡婦福祉資金貸付金借用証書(様式第7号)(第4条の規定による申請に係るものにあっては、母子・父子・寡婦福祉資金貸付金(団体)借用証書(様式第8号))を市長に提出することにより行わなければならない。

(平23規則17・平26規則38・一部改正)

(貸付金の増額)

第7条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は政令第3条第3号若しくは第4号、第31条第3号若しくは第4号若しくは第32条第3号若しくは第4号に掲げる資金(以下「修学資金等」という。)の貸付けを受けている者は、当該貸付金の額がそれぞれ政令第7条第3号、第31条の5第3号若しくは第36条第3号、第7条第4号第31条の5第4号若しくは第36条第4号第7条第5号第31条の5第5号若しくは第36条第5号又は第7条第8号第31条の5第8号若しくは第36条第8号に定める額(以下「貸付限度額」という。)に満たない場合において、貸付金の増額を必要とする理由が生じたときは、貸付限度額の範囲内で貸付金の増額を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、母子・父子・寡婦福祉資金貸付金増額申請書(様式第9号)を市長に提出することにより行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、貸付金の増額を行うときは母子・父子・寡婦福祉資金貸付金増額決定通知書(様式第10号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平23規則17・平26規則38・令元規則39・令3規則31・一部改正)

(氏名等の変更の届出)

第8条 母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを受けている者は、次に掲げる者について氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)に変更が生じたときは、速やかに、氏名等変更届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(1) 当該貸付けを受けている者

(2) 連帯保証人(政令第9条第1項(政令第31条の7及び第38条並びに児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号。以下「改正政令」という。)附則第4条第10項において準用する場合を含む。)に規定する保証人をいう。以下同じ。)

(3) 連帯債務を負担する借主(政令第9条第3項又は第4項(政令第31条の7及び第38条並びに改正政令附則第4条第10項において準用する場合を含む。)に規定する連帯債務を負担する借主をいう。以下同じ。)

(平23規則17・平26規則38・令元規則39・令3規則31・一部改正)

(連帯保証人の変更の申請等)

第9条 母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを受けている者は、連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに、母子・父子・寡婦福祉資金連帯保証人変更承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認するときは母子・父子・寡婦福祉資金連帯保証人変更承認通知書(様式第13号)により、承認できないときは母子・父子・寡婦福祉資金連帯保証人変更不承認通知書(様式第14号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(平23規則17・平26規則38・一部改正)

(休学及び復学の届出)

第10条 修学資金の貸付けを受けている者は、当該貸付けにより就学している者が休学し、又は復学したときは、速やかに、休学・復学届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(資格変動の届出)

第11条 修学資金等の貸付けを受けている者(その者が死亡した場合にあっては、同居の親族又は連帯保証人等)は、当該貸付けを受けている期間中に政令第12条(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)又は改正政令附則第4条第6項に規定する事由が生じたときは、資格変動届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則17・平26規則38・一部改正)

(繰上償還の申請)

第12条 政令第8条第3項ただし書、第31条の6第3項ただし書又は第37条第3項ただし書の繰上償還をしようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金繰上償還申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(平26規則38・令元規則39・令3規則31・一部改正)

(据置期間の延長の申請等)

第13条 政令第8条第6項、第31条の6第6項又は第37条第6項の規定により据置期間の延長を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金据置期間延長申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、市町村が発行する被災証明書又はその事実を証明する書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、措置期間の延長を行うときは母子・父子・寡婦福祉資金据置期間延長決定通知書(様式第19号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平23規則17・平26規則38・令元規則39・令3規則31・一部改正)

(償還期間又は償還方法の変更の申請等)

第14条 第6条の借用証書に記載した償還期間又は償還方法を変更しようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金貸付金償還期間(償還方法)変更申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の償還期間又は償還方法の変更を承認するときは、母子・父子・寡婦福祉資金償還期間(償還方法)変更承認通知書(様式第21号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平26規則38・一部改正)

(貸付けの停止等の申請)

第15条 母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けの決定を受けた者又は貸付けを受けている者は、当該貸付けの決定の取消し又は貸付金の交付の停止若しくは減額若しくは貸付けの停止をしようとするときは、母子・父子・寡婦福祉資金貸付停止等申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(平26規則38・一部改正)

(貸付けの停止等の決定通知)

第16条 市長は、政令第11条、第12条若しくは第13条(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定又は前条の規定による申請により母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けの停止等の決定を行ったときは、母子・父子・寡婦福祉資金貸付停止等決定通知書(様式第23号)により、当該貸付けの決定を受けた者又は当該貸付けを受けている者に通知するものとする。

(平26規則38・一部改正)

(一時償還の請求)

第17条 市長は、政令第16条(政令第31条の7及び第38条並びに改正政令附則第4条第10項において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の一時償還の請求は、母子・父子・寡婦福祉資金一時償還請求書(様式第24号)により行うものとする。

(平26規則38・令元規則39・令3規則31・一部改正)

(償還金の支払猶予の申請等)

第18条 政令第19条第1項(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)又は改正政令附則第4条第8項の規定による償還金の支払の猶予を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 政令第19条第1項第1号(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による場合 支払期日までに償還金を支払うことが著しく困難であることを証する書類

(2) 政令第19条第1項第2号(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)又は改正政令附則第4条第8項の規定による場合 政令第7条第3号イからハまで、第31条の5第3号イからハまで及び第36条第3号イからハまでに規定する学校の在学証明書又は知識技能を習得していることを証する書類

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、支払の猶予を行うときは母子・父子・寡婦福祉資金償還金支払猶予決定通知書(様式第26号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平23規則17・平26規則38・令元規則39・令3規則31・一部改正)

(償還の免除の申請等)

第19条 法第15条第1項(法第31条の6第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。)の規定による償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金貸付金償還免除申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 貸付けを受けた者が死亡したこと又は精神若しくは身体に著しい障害を有することを証する書類

(2) 政令第20条(政令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)に規定する場合に該当しないことを証する書類

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、償還の免除を行うときは母子・父子・寡婦福祉資金貸付金償還免除決定通知書(様式第28号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平23規則17・平26規則38・令元規則39・令3規則31・一部改正)

(母子家庭日常生活支援事業等の開始の届出)

第20条 法第20条(法第31条の7第4項において準用する場合を含む。)及び第33条第4項の規定による届出は、母子家庭・父子家庭・寡婦日常生活支援事業開始届出書(様式第29号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款その他の基本約款

(2) 主な職員の経歴書

(3) 収支予算書及び事業計画書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平26規則38・一部改正)

(母子家庭日常生活支援事業等の変更等の届出)

第21条 次の各号に掲げる規定による届出は、当該各号に定める書類を市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 省令第4条(省令第6条の17の4及び第7条において準用する場合を含む。)の規定による届出 母子家庭・父子家庭・寡婦日常生活支援事業変更届出書(様式第30号)

(2) 法第21条(法第31条の7第4項及び第33条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出 母子家庭・父子家庭・寡婦日常生活支援事業廃止等届出書(様式第31号)

(平26規則38・一部改正)

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に大阪府母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付規則(昭和57年大阪府規則第21号。以下「府規則」という。)の規定により大阪府知事が行った母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付に係る決定の通知で現に効力を有するものは、この規則の相当規定により市長が行った決定の通知とみなす。

3 この規則の施行の際、現に府規則の規定により作成され、大阪府知事に提出されている申請書、借用証書その他の書類は、この規則の相当規定により作成され、市長に提出されている申請書、借用証書その他の書類とみなす。

(平成17年3月4日規則第6号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成23年3月29日規則第17号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市母子及び寡婦福祉法施行細則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市母子及び寡婦福祉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年3月30日規則第19号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている請求書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された請求書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(平成24年7月6日規則第36号)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月30日規則第38号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の高槻市母子及び寡婦福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、同条の規定による改正後の高槻市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年2月29日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の高槻市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、同条の規定による改正後の高槻市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年10月24日規則第39号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和3年6月10日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月5日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平23規則17・平24規則19・平26規則38・平28規則6・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平23規則17・平24規則19・平26規則38・平28規則6・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平23規則17・平26規則38・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平23規則17・全改、平26規則38・平28規則6・平31規則27・一部改正)

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(平23規則17・全改、平26規則38・平31規則27・一部改正)

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(平23規則17・平26規則38・平31規則27・一部改正)

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(平23規則17・全改、平24規則19・平26規則38・平28規則6・平31規則27・一部改正)

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(平23規則17・平26規則38・平31規則27・一部改正)

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(平23規則17・全改、平26規則38・平28規則6・平31規則27・一部改正)

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(平23規則17・平26規則38・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平26規則38・全改、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平23規則17・平26規則38・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平23規則17・全改、平26規則38・平31規則27・一部改正)

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(平23規則17・全改、平26規則38・平31規則27・一部改正)

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(平23規則17・平26規則38・平31規則27・一部改正)

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(平23規則17・平26規則38・平31規則27・一部改正)

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(平23規則17・全改、平26規則38・平31規則27・一部改正)

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(平23規則17・全改、平26規則38・平31規則27・一部改正)

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(平23規則17・平26規則38・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平23規則17・平26規則38・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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高槻市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第58号

(令和5年6月5日施行)

体系情報
第11編 生/第1章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第58号
平成17年3月4日 規則第6号
平成23年3月29日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第19号
平成24年7月6日 規則第36号
平成26年9月30日 規則第38号
平成28年2月29日 規則第6号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年10月24日 規則第39号
令和3年3月31日 規則第24号
令和3年6月10日 規則第31号
令和5年6月5日 規則第32号