○高槻市生活保護法施行細則

平成15年3月28日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類の備付け等)

第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を備え付け、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書

(4) 保護金品支給台帳

(5) ケース記録票

(6) 面接相談受付簿

(7) 保護申請書受理簿

(8) ケース番号登載簿

(9) ケース番号索引簿

(10) 調査の同意書使用処理簿

(11) 医療券交付処理簿

(12) 介護券交付処理簿

(保護の開始の申請等)

第3条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の申請書は、保護開始(変更)申請書(様式第1号)とする。

2 省令第1条第5項の申請書は、葬祭扶助申請書(様式第2号)とする。

3 福祉事務所長は、前2項の申請書を提出した者又は被保護者に対して、次に掲げる書類のうち保護の決定又は実施のため必要と認めるものの提出を求めることができる。

(1) 資産申告書(様式第3号)

(2) 収入申告書(様式第4号)

(3) 調査の同意書(様式第5号)

(4) 給与証明書(様式第6号)

(5) 家賃等証明書(様式第7号)

(6) 家屋補修・水道等設備計画書(様式第8号)

(7) 生業計画書(様式第9号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

(平26規則35・一部改正)

(保護の決定等の通知)

第4条 次の各号に掲げる通知は、当該各号に定める書類により行うものとする。

(1) 法第24条第3項若しくは第25条第1項の規定による保護の開始の決定又は法第24条第9項において準用する同条第3項若しくは法第25条第2項の規定による保護の変更の決定の通知 保護開始(変更)決定通知書(様式第10号)

(2) 法第24条第3項の規定による保護の却下又は同条第9項において準用する同条第3項の規定による保護の変更の却下の通知 保護却下決定通知書(様式第11号)

(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の通知 保護廃止(停止)決定通知書(様式第12号)

(平26規則35・一部改正)

(保護の実施の通知等)

第5条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所の長又はその他の保護の実施機関に、書面により通知しなければならない。この場合において、当該書面には次に掲げる書類の写しを添付しなければならない。

(1) 第2条第1号から第5号までに掲げる書類

(2) 第3条第3項第1号から第3号までに掲げる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

2 福祉事務所長は、被保護者が所管区域外に移転したときは、速やかに、保護の廃止を決定するとともに、その旨を当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所の長又はその他の保護の実施機関に書面により通知しなければならない。この場合において、当該書面には次に掲げる書類の写しを添付しなければならない。

(1) 第2条第2号第3号及び第5号に掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

(指導及び指示)

第6条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定により指導又は指示を書面で行うときは、指導(指示)(様式第13号)により行わなければならない。

(検診の命令)

第7条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第14号)により行わなければならない。

(資料の提供等)

第8条 福祉事務所長は、法第29条第1項の規定により書類の閲覧、資料の提供又は報告を求めるときは、調査依頼書(様式第15号)により行わなければならない。

(平26規則35・一部改正)

(施設入所等の依頼又は委託)

第9条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者の施設入所を依頼し、又は委託しようとするときは、入所依頼(委託)(様式第16号)により行わなければならない。

2 入所依頼(委託)書には、入所診断書(様式第17号)を添付しなければならない。ただし、入所が緊急を要する場合その他福祉事務所長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(保護金品の交付方法)

第10条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合には、当該被保護者等に支給カード(様式第18号)又はこれに代わるものとして福祉事務所長が認めるものの提示を求めなければならない。ただし、口座振替の方法により交付するときは、この限りでない。

(保護施設の設置認可申請書)

第11条 法第41条第2項の申請書は、保護施設設置認可申請書(様式第19号)とする。

(保護施設の事業の開始の届出)

第12条 法第41条第2項の規定により市長の認可を受けた保護施設の管理者は、当該施設が事業を開始したときは、速やかに、保護施設事業開始届出書(様式第20号)により市長に届け出なければならない。

(保護施設の変更の認可の申請)

第13条 法第41条第5項の認可を受けようとする者は、保護施設変更認可申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(保護施設の業務の状況の報告)

第14条 保護施設の管理者は、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 運営状況報告書( 月分)(様式第23号) 当該月の翌月の5日

(2) 事業実施状況報告書( 月分)(様式第24号) 当該月の翌月の5日

(3) 予算書 当該予算に係る年度の前年度の3月20日

(4) 事務費精算報告書(様式第25号)及び収支計算書 当該事務費及び収支に係る年度の翌年度の6月10日

(平16規則24・一部改正)

(保護施設の休止又は廃止の認可の申請)

第15条 法第42条の認可を受けようとする者は、保護施設休止(廃止)認可申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

(入所被保護者の状況の変動の届出)

第16条 法第48条第4項の規定による届出は、入所被保護者状況変動届出書(様式第27号)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

(就労自立給付金申請書)

第17条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第28号)とする。

(平26規則35・追加)

(就労自立給付金の支給の決定の通知)

第18条 福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給を決定したときは、その旨を省令第18条の4第1項の規定により申請した被保護者に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、申請のあった日から14日以内にするものとする。ただし、就労による収入の状況の調査に日時を要する等特別の理由がある場合には、これを30日まで延ばすことができる。

3 第1項の規定による通知は、就労自立給付金支給決定通知書(様式第29号)により行うものとする。

(平26規則35・追加)

(進学準備給付金申請書)

第19条 省令第18条の9第1項の申請書は、進学準備給付金申請書(様式第30号)とする。

(平30規則43・追加)

(進学準備給付金の支給の可否の決定の通知)

第20条 福祉事務所長は、法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給の可否を決定したときは、その旨を省令第18条の9第1項の規定により申請した被保護者に通知しなければならない。

2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、同条第2項ただし書中「就労による収入の状況」とあるのは「進学の状況等」と、同条第3項中「就労自立給付金支給決定通知書(様式第29号)」とあるのは「進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第31号)」と読み替えるものとする。

(平30規則43・追加)

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平26規則35・旧第17条繰下、平30規則43・旧第19条繰下)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に福祉事務所長に提出されている保護の決定又は実施に係る申請書その他の書類は、この規則の相当規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 この規則の施行の際、現に保護の決定又は実施に関してなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際、現に保護の決定又は実施に関して作成され、管理されている書類は、当分の間、この規則の相当規定により作成され、管理されている書類とみなす。

(平成16年4月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成19年3月19日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成22年5月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(高槻市生活保護法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に第2条の規定による改正前の高槻市生活保護法施行細則(以下この条において「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、同条の規定による改正後の高槻市生活保護法施行細則(以下この条において「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

2 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年12月28日規則第72号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成30年8月3日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平26規則35・全改、平27規則72・平30規則43・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則3・平26規則35・平30規則43・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則3・平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平30規則43・全改、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平26規則35・全改、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則3・平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則3・平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則3・平26規則35・平30規則43・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則3・平26規則35・平30規則43・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平26規則35・全改、平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平17規則13・平26規則35・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平26規則35・全改、平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平26規則35・平31規則27・一部改正)

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(平19規則3・平26規則35・平31規則27・一部改正)

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(平26規則35・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平26規則35・平31規則27・一部改正)

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(平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則27・一部改正)

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(平19規則3・平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則3・平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則3・平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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様式第22号 削除

(平16規則24)

(平16規則24・全改、平19規則3・平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平16規則24・平19規則3・平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則3・平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則3・平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則3・平26規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平26規則35・追加、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平26規則35・追加、平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平30規則43・追加、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平30規則43・追加、平31規則27・一部改正)

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高槻市生活保護法施行細則

平成15年3月28日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第1章
沿革情報
平成15年3月28日 規則第49号
平成16年4月27日 規則第24号
平成17年3月30日 規則第13号
平成19年3月19日 規則第3号
平成22年5月27日 規則第24号
平成26年6月30日 規則第35号
平成27年12月28日 規則第71号
平成27年12月28日 規則第72号
平成30年8月3日 規則第43号
平成31年4月26日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第24号