○高槻市動物の愛護及び管理に関する規則

平成15年3月28日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)及び大阪府動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年大阪府条例第3号。以下「府条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬及び猫の引取りの申出)

第2条 法第35条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により犬又は猫の引取りを求める者は、犬・猫引取申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則57・平19規則48・平25規則78・一部改正)

(引取り等をした動物の治療等)

第3条 市長は、法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により引き取った犬若しくは猫、法第36条第2項の規定により収容した犬、猫等の動物又は府条例第11条の規定により抑留した犬(以下「引取り等をした動物」という。)で、疾病にかかり、又は負傷したものについて、治療その他必要な処置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により、治療その他必要な処置を講じた場合において、回復等の見込みがないと認めるときは、当該動物を処分することができる。

(平19規則48・追加、平24規則27・平25規則78・平26規則34・一部改正)

(引取り等をした動物の公示等)

第4条 市長は、引取り等をした動物のうち、所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)の判明しないものについて次に掲げる事項を2日間公示しなければならない。ただし、前条第2項の規定により処分する場合及び当該動物の所有者等がいないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 当該動物の種類

(2) 引取り又は収容した日時及び場所

(3) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、引取り等をした動物の所有者等が判明しているときは、その所有者等に対し、期日を定めて当該動物を引き取るべき旨を通知しなければならない。

3 市長は、引取り等をした動物(府条例第11条の規定により抑留した犬を除く。)の所有者等が第1項の規定による公示の期間満了の日の翌日までに当該動物を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、所有者等がやむを得ない理由により当該期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

4 市長は、前項の規定により動物を処分する場合には、あらかじめ高槻市狂犬病予防法施行細則(平成12年高槻市規則第5号)第5条に規定する評価人3人以上に当該動物を評価させるものとする。

(平19規則48・追加、平24規則27・平26規則34・一部改正)

(引取り等をした動物の返還の申出)

第5条 引取り等をした動物の返還を求める者は、犬・猫等返還申出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則57・一部改正、平19規則48・旧第3条繰下・一部改正、平25規則78・一部改正)

(飼養管理費用及び返還に要する費用)

第6条 前条の規定により返還を受ける者は、次に掲げる飼養管理費用及び返還に要する費用を納付しなければならない。

(1) 飼養管理費用 1頭1日につき250円

(2) 返還に要する費用 1頭につき3,900円

(平19規則48・旧第4条繰下・一部改正)

(薬物による野犬の掃討の方法)

第7条 府条例第15条第1項の規定による野犬の掃討(以下「野犬の掃討」という。)は、空地、広場等に薬物入りの餌を置くことによって行う。

2 市長は、前項の薬物入りの餌には、その餌ごとに、それが薬物入りの餌である旨を表示した紙片(様式第3号)を添えるものとする。

3 市長は、府条例第15条第1項の期間の経過後、直ちに、薬物入りの餌の残りを回収し、焼却等の処分を行うものとする。

(平18規則57・一部改正、平19規則48・旧第5条繰下、平24規則27・旧第8条繰上、平25規則78・平26規則34・一部改正)

(住民に対する周知の方法)

第8条 府条例第15条第3項の住民に対する周知の方法は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 野犬の掃討の開始の日の前日までに、野犬の掃討を行う区域及びその隣接区域に居住する飼い犬の所有者で狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項の登録をした者に対し、野犬掃討実施通知書(様式第4号)により通知する。

(2) 野犬の掃討の開始の日の3日前から野犬の掃討の開始の日までの期間内において、新聞、放送又は広報車の使用等により野犬の掃討を行う区域及びその隣接区域の住民に対して周知させる。

(3) 野犬の掃討を行う期間中、野犬の掃討を行う区域及びその隣接区域で公衆の見やすい箇所に、薬物による野犬の掃討の実施のお知らせ(様式第5号)を掲示する。

(平18規則57・一部改正、平19規則48・旧第6条繰下、平24規則27・旧第9条繰上、平26規則34・一部改正)

(従事職員)

第9条 市長は、府条例第11条の規定による捕獲及び抑留(以下「捕獲等」という。)、野犬の掃討並びに府条例第20条第1項の規定による立入調査(飼い犬に係るものに限る。以下「立入調査」という。)を、高槻市動物愛護管理員設置条例(令和2年高槻市条例第16号)の動物愛護管理員(以下「動物愛護管理員」という。)に行わせるものとする。

2 動物愛護管理員は、捕獲等、野犬の掃討及び立入調査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平18規則57・一部改正、平19規則48・旧第7条繰下、平24規則27・旧第10条繰上・一部改正、平26規則34・令2規則34・令5規則20・一部改正)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平19規則48・旧第8条繰下、平24規則27・旧第11条繰上)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年5月25日規則第57号)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市動物の愛護及び管理に関する規則の規定により交付された身分証明書は、この規則による改正後の高槻市動物の愛護及び管理に関する規則により交付された身分証明書とみなす。

(平成19年12月28日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市動物の愛護及び管理に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申出書等は、改正後の高槻市動物の愛護及び管理に関する規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申出書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年3月30日規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月6日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月27日規則第34号)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市動物の愛護及び管理に関する規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市動物の愛護及び管理に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和2年5月27日規則第34号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和5年3月29日規則第20号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に次に掲げる規則の規定により交付されている身分証明書の様式については、当該身分証明書の有効期限を経過するまでの間は、なお従前の例による。

(1) 

(2) 第2条の規定による改正前の高槻市動物の愛護及び管理に関する規則様式第6号の規定

(平26規則34・全改、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平18規則57・平19規則48・平24規則27・平25規則78・平26規則34・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則48・平24規則27・平25規則78・平31規則27・一部改正)

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(平18規則57・平19規則48・平24規則27・平25規則78・平26規則34・平31規則27・一部改正)

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(平19規則48・平24規則27・平25規則78・一部改正)

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高槻市動物の愛護及び管理に関する規則

平成15年3月28日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第3章 動物愛護管理
沿革情報
平成15年3月28日 規則第44号
平成18年5月25日 規則第57号
平成19年12月28日 規則第48号
平成24年3月30日 規則第27号
平成25年12月6日 規則第78号
平成26年6月27日 規則第34号
平成31年4月26日 規則第27号
令和2年5月27日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第24号
令和5年3月29日 規則第20号