○高槻市と畜場法施行細則

平成15年3月28日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)及び高槻市と畜場法施行条例(平成15年高槻市条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15規則99・一部改正)

(とちく場の設置の許可の申請)

第2条 法第4条第1項の許可(以下「設置許可」という。)を受けようとする者は、とちく場設置許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し

(2) とちく場の構造設備を明らかにした書類

(3) とちく場の敷地の周囲おおむね300メートル以内の区域の状況を明らかにした書類

(4) 水道水以外の水を使用する場合にあっては、その水の水質検査の成績書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平15規則99・一部改正)

(設置許可書の交付等)

第3条 市長は、設置許可をしたときは、とちく場設置許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、法第5条第1項の規定により許可を与えないときは、とちく場設置不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平15規則99・一部改正)

(とちく場の構造設備等の変更の届出)

第4条 法第4条第3項の規定による届出は、とちく場変更届出書(様式第4号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 構造設備の変更にあっては、変更後のとちく場の構造設備を明らかにした書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(平15規則99・一部改正)

(設置場所の制限)

第5条 法第5条第1項第3号の市長が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院その他の公衆の多数集合する施設又は都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園に近接した場所

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設その他の公衆衛生上支障があると認める施設に近接した場所

(3) 地盤が低く排水が十分でない場所

(平15規則99・一部改正)

(衛生管理責任者の設置等の届出)

第6条 法第7条第6項の規定による届出は、衛生管理責任者/設置/変更/届出書(様式第5号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、法第7条第5項各号のいずれかに該当することを証する書類を添付しなければならない。

(平15規則99・追加)

(作業衛生責任者の設置等の届出)

第7条 法第10条第2項において準用する法第7条第6項の規定による届出は、作業衛生責任者/設置/変更/届出書(様式第6号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、法第10条第2項において準用する法第7条第5項各号のいずれかに該当することを証する書類を添付しなければならない。

(平15規則99・追加)

(とちく場使用料等の認可の申請)

第8条 法第12条第1項の規定によりとちく場使用料若しくはとさつ解体料の額の認可を受けようとする者又は認可を受けたとちく場使用料若しくはとさつ解体料の額を変更しようとする者は、とちく場使用料・とさつ解体料/認可/変更認可/申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平15規則99・旧第6条繰下・一部改正)

(自家用とさつの届出等)

第9条 法第13条第1項第1号の規定による届出は、自家用とさつ届出書(様式第8号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、とさつしようとする獣畜に係る獣医師の診断書を添付しなければならない。

(平15規則99・旧第7条繰下・一部改正)

(とちく検査の申請等)

第10条 法第14条の規定による検査を受けようとする者は、とちく検査申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 法第13条第1項第2号の規定によりとちく場以外の場所においてとさつした獣畜を解体しようとするときは、前項の申請書に当該獣畜に係る獣医師の死亡診断書又は死体検案書を添付しなければならない。

(平15規則99・旧第8条繰下・一部改正)

(とちく場外への持出しの許可の申請等)

第11条 政令第5条第1項第1号から第3号までの許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 政令第5条第1項第1号の許可 牛の皮のとちく場外への持出し許可申請書(様式第10号)

(2) 政令第5条第1項第2号の許可 牛の卵巣のとちく場外への持出し許可申請書(様式第11号)

(3) 政令第5条第1項第3号の許可 獣畜の肉等のとちく場外への持出し許可申請書(様式第12号)

2 市長は、前項の許可をしたときは、とちく場外への持出し許可書(様式第13号)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の許可を与えないときは、とちく場外への持出し不許可通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(平15規則99・追加)

(とちく場の休止等の届出)

第12条 条例第3条の規定による届出は、とちく場休止等届出書(様式第15号)により行わなければならない。

2 前項の届出がとちく場の廃止に係るものであるときは、同項の届出書にとちく場設置許可書を添付しなければならない。

(平15規則99・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平15規則99・旧第10条繰下)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月16日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平15規則99・平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則99・平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平15規則99・平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則99・追加、平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則99・追加、平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則99・旧様式第5号繰下・一部改正、平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則99・旧様式第6号繰下・一部改正、平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則99・旧様式第7号繰下・一部改正、平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則99・追加、平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則99・追加、平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則99・追加、平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則99・追加、平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平15規則99・追加、平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平15規則99・旧様式第8号繰下・一部改正、平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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高槻市と畜場法施行細則

平成15年3月28日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章
沿革情報
平成15年3月28日 規則第40号
平成15年12月16日 規則第99号
平成17年3月30日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第71号
平成31年4月26日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第24号