○高槻市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成15年3月28日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号)に定めるもののほか、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(食鳥処理事業の許可の申請等)

第2条 法第3条の許可を受けようとする者は、食鳥処理事業許可申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、食鳥処理事業許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の許可をしないときは、食鳥処理事業不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 許可証は、食鳥処理場の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(食鳥処理場の構造設備の変更許可の申請)

第3条 法第6条第1項の許可を受けようとする者は、食鳥処理場構造設備変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、食鳥処理場の構造又は設備の変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の許可をしたときは、食鳥処理場構造設備変更許可書(様式第5号)を交付するものとする。

4 市長は、第1項の許可をしないときは、食鳥処理場構造設備変更不許可通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更の届出)

第4条 法第6条第3項の規定による届出は、食鳥処理事業変更届出書(様式第7号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、変更の内容を明らかにする書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(地位の承継の届出)

第5条 法第7条第2項の規定による届出は、食鳥処理業者承継届出書(様式第8号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 許可証

(2) 認定小規模食鳥処理業者の地位を承継した場合にあっては、第8条第3項に規定する認定証

(3) その他市長が必要と認める書類

(令5規則47・一部改正)

(食鳥処理衛生管理者の設置等の届出)

第6条 法第12条第6項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者/設置/変更/届出書(様式第9号)により行わなければならない。

(平15規則99・令5規則47・一部改正)

(休廃止等の届出)

第7条 法第14条の規定による届出は、食鳥処理場休廃止等届出書(様式第10号)により行わなければならない。

2 第5条第2項の規定は、食鳥処理場を廃止した場合における前項の届出について準用する。この場合において第5条第2項第2号中「の地位を承継した」とあるのは、「に係る食鳥処理場を廃止した」と読み替えるものとする。

(令5規則47・一部改正)

(確認規程の認定の申請等)

第8条 法第16条第1項の認定を受けようとする者は、食鳥処理確認規程認定申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の認定をしたときは、食鳥処理確認規程認定証(様式第12号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

4 市長は、第1項の認定をしないときは、食鳥処理確認規程不認定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

5 認定証は、食鳥処理場の見やすい場所に掲示しなければならない。

(令5規則47・一部改正)

(確認規程変更の認定の申請)

第9条 法第16条第2項の認定を受けようとする者は、食鳥処理確認規程変更認定申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、認定証、変更後の確認規程その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の認定をしたときは、食鳥処理確認規程変更認定書(様式第15号)を交付するものとする。

4 市長は、第1項の認定をしないときは、食鳥処理確認規程変更不認定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(令5規則47・一部改正)

(確認状況の報告)

第10条 法第16条第7項の規定による報告は、食鳥処理確認状況報告書(様式第17号)により行わなければならない。

2 前項の報告書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(令5規則47・一部改正)

(確認規程の廃止の届出等)

第11条 法第16条第8項の規定による届出は、食鳥処理確認規程廃止届出書(様式第18号)により行わなければならない。

2 認定小規模食鳥処理業者は、法第16条第8項の規定により確認規程が失効したときは、直ちに、認定証を市長に返還しなければならない。

(令5規則47・一部改正)

(届出食肉販売業者の届出)

第12条 法第17条第1項第4号の規定による届出は、届出食肉販売業者届出書(様式第19号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(令5規則47・一部改正)

(許可証等の再交付等)

第13条 食鳥処理業者又は認定小規模食鳥処理業者は、許可証又は認定証(以下「許可証等」という。)を汚損し、又は紛失したときは、食鳥処理事業許可証等再交付申請書(様式第20号)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。

2 前項の場合において、その申請が汚損を理由とするものにあっては、当該汚損した許可証等を添付しなければならない。

3 紛失を理由として許可証等の再交付を受けた者は、当該紛失した許可証等を発見したときは、直ちに、これを市長に返還しなければならない。

(令5規則47・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第14条 この規則の規定による申請書(前条第1項に係るものを除く。)及びこれに添付する書類(許可証等を除く。)の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月16日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和5年12月11日規則第47号)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平27規則71・平31規則27・令5規則47・一部改正)

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(平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(令5規則47・全改)

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(平15規則99・平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第11号繰上)

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(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第12号繰上)

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(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第13号繰上)

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(平27規則71・平31規則27・一部改正、令5規則47・旧様式第14号繰上・一部改正)

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(平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正、令5規則47・旧様式第15号繰上)

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(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第16号繰上)

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(平27規則71・平31規則27・一部改正、令5規則47・旧様式第17号繰上)

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(平17規則13・平27規則71・平31規則27・一部改正、令5規則47・旧様式第18号繰上)

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(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第19号繰上)

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(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第20号繰上)

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(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第21号繰上)

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(平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第22号繰上)

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高槻市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成15年3月28日 規則第39号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章
沿革情報
平成15年3月28日 規則第39号
平成15年12月16日 規則第99号
平成17年3月30日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第71号
平成31年4月26日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第24号
令和5年12月11日 規則第47号