○高槻市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第2項の規定に基づく自己負担金額の認定に関する規則

平成15年3月25日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第37条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する医療(以下「医療」という。)に要する費用に係る自己負担金額の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己負担金額の認定)

第2条 市長は、法第37条第1項の規定により患者又はその保護者から医療に要する費用の負担に係る申請があった場合は、同条第2項の規定により当該申請に係る患者、その配偶者又は当該患者と生計を一にする扶養義務者(以下「患者等」という。)が負担すべき費用について認定を行うものとする。ただし、当該患者又はその者の属する世帯の他の世帯員が次に掲げる場合にあっては、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている場合

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている場合

2 前項の規定により患者等が負担する費用の額(以下「自己負担金額」という。)は、別表の左欄に掲げる患者、その配偶者及び当該患者と生計を一にする扶養義務者の当該年度分(4月から6月までの間の医療に係る自己負担金額にあっては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「所得割」という。)の額の合算額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める1か月当たりの自己負担金額とする。

3 月の途中において医療を受け、又は医療を受けなくなった場合におけるその月の自己負担金額は、前項の規定による自己負担金額に当該月において当該医療を受けた日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(平20規則31・平26規則39・令元規則5・一部改正)

(特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、市長は、自己負担金額を負担すべき者について、災害等により所得が著しく減少し、又は支出が著しく増加した場合その他特別の理由があると認めるときは、当該者に係る自己負担金額を別に定めることができる。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(令元規則5・追加)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令3規則44・旧附則・一部改正)

2 第2条第2項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の患者に係る自己負担金額は、零とする。

(令3規則44・追加)

(平成19年3月29日規則第8号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月13日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第2項の規定に基づく自己負担金額の認定に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第2項及び別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る自己負担金額の認定について適用し、同日前の申請に係る自己負担金額の認定については、なお従前の例による。

3 新規則第2条第1項ただし書の規定は、平成20年4月1日以後の医療に係る自己負担金額の認定について適用し、同日前の医療に係る自己負担金額の認定については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日規則第39号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年6月17日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第2項の規定に基づく自己負担金額の認定に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第2項及び別表の規定は、令和元年6月1日(以下「適用日」という。)以後の医療に係る自己負担金額の認定について適用し、適用日前の医療に係る自己負担金額の認定については、なお従前の例による。

3 適用日の前日から引き続き入院する患者に係る新規則第2条第2項及び別表備考1から3までの規定により計算する所得割の額の合算額が564,000円を超える場合(改正前の高槻市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第2項の規定に基づく自己負担金額の認定に関する規則第2条第2項に規定する所得税額の合算額が1,470,000円以下の場合に限る。)における自己負担金額の認定(当該入院する間に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年6月29日規則第35号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の高槻市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第2項の規定に基づく自己負担金額の認定に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る自己負担金額の認定について適用し、施行日前の医療に係る自己負担金額の認定については、なお従前の例による。

(令和3年11月24日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第2項の規定に基づく自己負担金額の認定に関する規則附則第2項の規定は、令和3年11月1日以後にする感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第26条第2項において読み替えて準用する同法第19条又は第20条の規定による入院の勧告又は入院の措置(以下「勧告等」という。)に係る自己負担金額の認定について適用し、同日前にした勧告等に係る自己負担金額の認定については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平19規則8・平20規則31・令元規則5・令3規則35・一部改正)

所得割の額の合算額

1か月当たりの自己負担金額

564,000円以下

0円

564,000円超

20,000円(医療に要した費用の額から、他の法律により給付を受けることができる額(法第39条第1項に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除した額が20,000円に満たない場合は、その額)

備考

1 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。)があるときは、同号に規定する額(当該扶養親族に係るもの及び当該特定扶養親族に係るもの(当該扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を所得割の額から控除する。

2 患者等が所得割の賦課期日(地方税法第318条に規定する賦課期日をいう。)において市の区域外に住所を有するときは、当該患者等を当該賦課期日において市の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を計算する。

高槻市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第2項の規定に基づく自…

平成15年3月25日 規則第31号

(令和3年11月24日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章
沿革情報
平成15年3月25日 規則第31号
平成19年3月29日 規則第8号
平成20年6月13日 規則第31号
平成26年9月30日 規則第39号
令和元年6月17日 規則第5号
令和3年6月29日 規則第35号
令和3年11月24日 規則第44号