○高槻市歯科技工士法施行細則

平成15年3月13日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号)及び歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)に定めるもののほか、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(歯科技工所の開設の届出)

第2条 法第21条第1項前段の規定による届出は、歯科技工所開設届出書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 管理者及び従業者の歯科医師免許証又は歯科技工士免許証の写し

(2) 歯科技工所の平面図その他歯科技工所の構造設備を明らかにした書類

(3) その他保健所長が必要と認める書類

3 第1項の届出書及びこれに添付する書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

(平31規則27・一部改正)

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第21条第1項後段の規定による届出は、歯科技工所届出事項変更届出書(様式第2号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 管理者又は従業者の変更 新たに業務に従事することとなった管理者又は従業者の歯科医師免許証又は歯科技工士免許証の写し

(2) 歯科技工所の構造設備の変更 変更後の歯科技工所の構造設備を明らかにした書類

(歯科技工所の休止等の届出)

第4条 法第21条第2項の規定による届出は、歯科技工所休止等届出書(様式第3号)により行わなければならない。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則27・令3規則24・一部改正)

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高槻市歯科技工士法施行細則

平成15年3月13日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)