○高槻市公衆浴場法施行細則

平成15年3月11日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び高槻市公衆浴場法施行条例(平成24年高槻市条例第70号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則10・一部改正)

(経営許可の申請書)

第2条 省令第1条の申請書は、公衆浴場経営許可申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し

(2) 営業施設の配置図、平面図及び断面図

(3) 営業施設の敷地の周囲おおむね300メートル以内の区域の見取図

(4) 水道水以外の水を原湯、原水、上がり用湯又は上がり用水(以下「原湯等」という。)として使用する場合にあっては、次条第1項各号に掲げる水質基準に係る当該水道水以外の水の水質検査の結果を記載した書類

(5) その他保健所長が必要と認める書類

3 第1項の申請書及びこれに添付する書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

(平25規則10・平27規則71・令2規則8・令2規則55・令5規則47・一部改正)

(水道水以外の水及び打たせ湯の水質基準)

第3条 条例第2条第1項第4号及び第4条第10号の規則で定める水質基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水素指数で示した水素イオン濃度の数値は、5.8以上8.6以下であること。

(2) 色度は、5度以下であること。

(3) 濁度は、2度以下であること。

(4) 全有機炭素の量は、1リットルにつき3ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している場合その他の全有機炭素の量の測定の結果によることが適当でないと保健所長が認める場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき10ミリグラム以下であること。

(5) 大腸菌は、検出されないこと。

(6) レジオネラ属菌は、100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満であること。

2 保健所長は、原湯等又は打たせ湯として温泉を使用することにより、前項第1号から第4号までに掲げる水質基準によることができない場合であって、衛生上支障がないと認めるときは、当該水質基準を適用しないことができる。

(平25規則10・追加、令2規則8・一部改正)

(経営許可書の交付等)

第4条 保健所長は、経営許可をしたときは、公衆浴場経営許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 保健所長は、法第2条第2項の規定により経営許可を与えないときは、公衆浴場経営不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平25規則10・旧第3条繰下・一部改正、令2規則55・一部改正)

(地位の承継の届出書)

第5条 省令第1条の2第1項の届書は、公衆浴場営業譲渡承継届出書(様式第4号)とする。

2 省令第2条第1項の届書は、公衆浴場営業相続承継届出書(様式第5号)とする。

3 省令第3条第1項の届書は、公衆浴場営業合併承継届出書(様式第6号)とする。

4 省令第3条の2第1項の届書は、公衆浴場営業分割承継届出書(様式第7号)とする。

(令2規則8・全改、令5規則47・一部改正)

(変更の届出)

第6条 省令第4条の規定による変更の届出は、公衆浴場営業変更届出書(様式第8号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

(平25規則10・旧第5条繰下、令5規則47・一部改正)

(停止等の届出)

第7条 省令第4条の規定による営業の全部又は一部の停止又は廃止の届出は、公衆浴場営業停止等届出書(様式第9号)により行わなければならない。

2 営業の全部を廃止した場合における前項の届出書には、公衆浴場経営許可書を添付しなければならない。

(平25規則10・旧第6条繰下・一部改正、令2規則55・令5規則47・一部改正)

(浴槽水の水質基準)

第8条 条例第4条第9号の規則で定める水質基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 濁度は、5度以下であること。

(2) 全有機炭素の量は、1リットルにつき8ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している場合その他の全有機炭素の量の測定の結果によることが適当でないと保健所長が認める場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき25ミリグラム以下であること。

(3) 大腸菌群数は、1ミリリットルにつき1個以下であること。

(4) レジオネラ属菌は、100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満であること。

2 保健所長は、浴槽水に浴用剤等を加え、又は浴槽水として温泉を使用することにより、前項第1号又は第2号に掲げる水質基準によることができない場合であって、衛生上支障がないと認めるときは、当該水質基準を適用しないことができる。

(平25規則10・追加、令2規則8・一部改正)

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平25規則10・旧第7条繰下)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成25年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市公衆浴場法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の高槻市公衆浴場法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和2年3月25日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に第4条の規定による改正前の高槻市公衆浴場法施行細則の規定及び第5条の規定による改正前の高槻市興行場法施行細則の規定により交付された許可書は、第4条の規定による改正後の高槻市公衆浴場法施行細則の規定及び第5条の規定による改正後の高槻市興行場法施行細則の規定により交付された許可書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている届出書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された届出書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和5年12月11日規則第47号)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(平25規則10・全改、平31規則27・令2規則55・令3規則24・令5規則47・一部改正)

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(平17規則13・平25規則10・平27規則71・平31規則27・令2規則55・一部改正)

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(平17規則13・平25規則10・平27規則71・平31規則27・令2規則55・一部改正)

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(令5規則47・追加)

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(平25規則10・平31規則27・令2規則55・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第4号繰下)

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(平25規則10・平31規則27・令2規則55・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第5号繰下)

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(平25規則10・平31規則27・令2規則55・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第6号繰下)

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(平25規則10・平31規則27・令2規則55・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第7号繰下)

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(平25規則10・平31規則27・令2規則55・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第8号繰下)

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高槻市公衆浴場法施行細則

平成15年3月11日 規則第17号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章
沿革情報
平成15年3月11日 規則第17号
平成17年3月30日 規則第13号
平成25年3月28日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第71号
平成31年4月26日 規則第27号
令和2年3月25日 規則第8号
令和2年12月15日 規則第55号
令和3年3月31日 規則第24号
令和5年12月11日 規則第47号