○高槻市理容師法施行細則

平成15年3月11日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、理容師法施行令(昭和28年政令第232号)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)及び高槻市理容師法施行条例(平成24年高槻市条例第68号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則46・令2規則55・一部改正)

(理容所の開設の届出書)

第2条 省令第19条第1項の届出書は、理容所開設届出書(様式第1号)とする。

2 前項の届出書には、保健所長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 第1項の届出書及びこれに添付する書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

(平25規則46・令2規則55・令5規則47・一部改正)

(確認済証)

第3条 条例第4条第1項の書面は、確認済証(様式第2号)によるものとする。

(平25規則46・全改)

(届出事項の変更の届出書)

第4条 省令第20条の届出書は、理容所届出事項変更届出書(様式第3号)とする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 確認済証の記載事項に変更を生じた場合にあっては、確認済証

(2) 理容所の構造設備に変更を生じた場合にあっては、変更後の構造設備の概要を記載した書類

(3) その他保健所長が必要と認める書類

(平25規則46・令2規則55・一部改正)

(廃止の届出)

第5条 法第11条第2項の規定による廃止の届出は、理容所廃止届出書(様式第4号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、確認済証を添付しなければならない。

(地位の承継の届出書)

第6条 省令第20条の2第1項の届出書は、理容所譲渡承継届出書(様式第5号)とする。

2 省令第21条第1項の届出書は、理容所相続承継届出書(様式第6号)とする。

3 省令第22条第1項の届出書は、理容所合併承継届出書(様式第7号)とする。

4 省令第22条の2第1項の届出書は、理容所分割承継届出書(様式第8号)とする。

5 前各項の届出書には、確認済証を添付しなければならない。

(令2規則55・全改、令5規則47・一部改正)

(確認済証の再交付)

第7条 理容所の開設者は、確認済証を汚損し、又は紛失したときは、確認済証再交付申請書(様式第9号)を保健所長に提出し、その再交付を受けなければならない。

2 前項の場合において、その申請が汚損を理由とするものにあっては、当該汚損した確認済証を添付しなければならない。

3 紛失を理由として確認済証の再交付を受けた者は、当該紛失した確認済証を発見したときは、これを保健所長に返還しなければならない。

(平25規則46・令5規則47・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第46号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の高槻市理容師法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された確認済証で現に効力を有するものは、改正後の高槻市理容師法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により交付された確認済証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年3月30日規則第30号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和2年12月15日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている届出書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された届出書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和5年12月11日規則第47号)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(平25規則46・全改、平28規則30・平31規則27・令2規則55・令3規則24・令5規則47・一部改正)

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(平25規則46・平31規則27・一部改正)

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(平25規則46・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平25規則46・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(令5規則47・追加)

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(平25規則46・平31規則27・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第5号繰下)

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(平25規則46・平31規則27・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第6号繰下)

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(平25規則46・平31規則27・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第7号繰下)

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(平25規則46・平31規則27・令3規則24・一部改正、令5規則47・旧様式第8号繰下)

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高槻市理容師法施行細則

平成15年3月11日 規則第11号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章
沿革情報
平成15年3月11日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第46号
平成28年3月30日 規則第30号
平成31年4月26日 規則第27号
令和2年12月15日 規則第55号
令和3年3月31日 規則第24号
令和5年12月11日 規則第47号