○高槻市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則

平成15年3月11日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者等に対する引取りの通知)

第2条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、被救護者を引き取るべき旨に引き取るべき期限、被救護者の状況その他必要な事項を付して通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知した扶養義務者等が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちに、その旨を当該扶養義務者等に通知するものとする。

(外国人被救護者の取扱い)

第3条 市長は、外国人である被救護者を救護した場合には、前条の規定によるほか、その所属する国の領事にその旨の通知を行い、当該被救護者の引取りについて協力を求めるものとする。

(医療機関等への救護)

第4条 市長は、被救護者が重症である場合その他特別な事情がある場合において、扶養義務者等が引き取るべき期限までに被救護者を引き取ることができないときは、被救護者又は扶養義務者等の請求により、被救護者を医療機関、社会福祉施設その他市長が適当と認める施設に期間を指定して入院させ、又は入所させることができる。

2 市長は、前項の場合において、緊急を要するときは、被救護者又は扶養義務者等の請求がない場合においても、同項の救護を行うことができる。この場合において、市長は、速やかに被救護者又は扶養義務者等に当該救護についてその承諾を得るものとする。

(被救護者の移送)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、被救護者を引き取るべき旨を通知した扶養義務者等に被救護者を移送することができる。

(1) 引き取るべき期限までに被救護者を引き取らない場合

(2) 被救護者又は扶養義務者等から前条第1項の請求があった場合において、その請求に相当の事情があると認められない場合

(公告等の事項)

第6条 法第9条の規定による公告又は法第10条の規定による通知は、行旅死亡人に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 死亡の日時及び場所

(2) 性別、容姿、年齢その他本人を特定するために必要な事項

(3) 死亡当時の所持品その他の遺留品

(救護費用等の基準)

第7条 被救護者の救護及び行旅死亡人の取扱いに要する費用(以下「救護等費用」という。)については、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に規定する保護の基準を準用する。

2 前項の場合において、保護の基準の定めがないときは、実費をもって救護等費用とする。

(費用弁償の請求手続)

第8条 市長は、法第6条又は第11条の規定により救護等費用を請求するときは、市が支弁した救護等費用の額の計算書を添付するとともに、納付期限を指定するものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

高槻市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則

平成15年3月11日 規則第9号

(平成15年4月1日施行)