○高槻市社会福祉審議会規則

平成15年3月11日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市社会福祉審議会条例(平成14年高槻市条例第44号)に定めるもののほか、高槻市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門分科会)

第2条 専門分科会及びその調査審議する事項は、次のとおりとする。

専門分科会名

調査審議する事項

民生委員審査専門分科会

民生委員の適否の審査に関すること。

障害者福祉専門分科会

身体障害者及び知的障害者の福祉に関すること。

児童福祉専門分科会

児童及び母子の福祉並びに母子保健に関すること。

高齢者福祉専門分科会

高齢者の保健福祉に関すること。

(審査部会)

第3条 審査部会の調査審議する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者の障害の程度の審査に関する事項

(2) 指定医の指定及び取消しに関する事項

(3) 更生医療を担当する医療機関の指定及び取消しに関する事項

2 審査部会に審査部会長を置き、審査部会に属する委員の互選によってこれを定める。

3 審査部会長は、会務を掌理する。

4 審査部会長に事故があるとき又は審査部会長が欠けたときは、あらかじめ審査部会長が指名する委員がその職務を代理する。

(審査部会の会議)

第4条 審査部会の会議は、審査部会長が招集し、審査部会長がその議長となる。

2 審査部会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審査部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、審査部会長の決するところによる。

(部会)

第5条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。

3 第3条第2項から第4項まで及び前条の規定は、部会について準用する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、健康福祉部において行う。

(平15規則87・平20規則25・平24規則18・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月6日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

(平成20年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

高槻市社会福祉審議会規則

平成15年3月11日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第1章
沿革情報
平成15年3月11日 規則第8号
平成15年10月6日 規則第87号
平成20年4月1日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第18号