○開発事業の手続等に関する条例施行規則

平成15年3月3日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、開発事業の手続等に関する条例(平成14年高槻市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(中心市街地)

第2条 条例第2条第7号の規則で定める区域は、次に掲げるものとする。

(1) JR高槻駅及び阪急高槻市駅の周辺区域で、市長が指定するもの

(2) JR摂津富田駅及び阪急富田駅の周辺区域で、市長が指定するもの

(3) 阪急上牧駅周辺区域で、市長が指定するもの

2 市長は、前項各号に掲げる指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(適用除外)

第3条 条例第6条第1項第2号の市長が定める開発事業は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項第4号から第10号までに規定する開発行為とする。

(平19規則46・一部改正)

(事前協議)

第4条 条例第7条第1項の規定による協議は、開発事業事前協議申出書(様式第1号)を市長に提出することにより行わなければならない。この場合において、中高層建築物を計画するものにあっては、中高層建築物建築事前協議申出書(様式第2号)を併せて提出しなければならない。

2 前項の申出書には、それぞれ次の表に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

 

図書の種類

明示すべき事項

開発事業事前協議申出書

付近見取図

方位、施行区域、雨水・汚水の流末経路及び土砂運搬経路

現況図

縮尺、方位、施行区域の境界、地形及び公共施設

求積図

縮尺、区域全体の求積表、宅地及び公共公益施設の求積表

土地利用計画図

縮尺、公共公益施設、宅地等の配置、画地割、画地面積、予定建築物の用途及び道路の幅員

中高層建築物建築事前協議申出書

付近見取図

方位、施行区域、100m以内の建築物の用途別色分け

求積図

縮尺、敷地、建築及び延床の面積

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、建築物の位置及び用途、緑化の状況並びに接続道路の位置及び幅員

日影図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、建築基準法(昭和25年法律第201号)第56条の2第1項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線から、水平距離5メートル及び10メートルの線(以下「測定線」という。)、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間並びに水平面に生じさせる日影の等時間日影線

3 前項に規定する図書又は図面のほか、市長が必要と認める場合においては、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

(標識の設置等)

第5条 条例第8条第1項の標識は、開発事業計画標識(様式第3号)とする。ただし、中高層建築物を計画する場合の当該標識は、中高層建築物計画標識(様式第4号)とする。

2 事業主は、前項の標識を条例第7条第1項に規定する許可等を受けた日(当該許可等を必要としない開発事業にあっては、当該開発事業に着手する日)まで設置しなければならない。

(協議経過報告書の記載事項等)

第6条 条例第12条第3項に規定する締結に至らなかった経過には、周辺住民との協議において争点となった事項及び協定書の締結に至らなかった理由を記載しなければならない。

2 条例第12条第4項に規定する閲覧は協議経過報告書の提出のあった日以後速やかに行うものとし、その閲覧の期間は当該閲覧に供した日から条例第7条第2項に規定する覚書を締結した日までとする。

(立入証)

第7条 条例第28条第2項の身分を示す証明書は、立入証(様式第5号)とする。

(完了届)

第8条 条例第29条の規定による届出は、工事完了届(様式第6号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、市長が必要と認める図書又は書面を添付させることができる。

(検査結果通知書)

第9条 市長は、条例第30条第3項の規定による通知は、検査結果通知書(様式第7号)により行うものとする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成19年11月30日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市都市計画法施行細則及び開発事業の手続等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市都市計画法施行細則及び開発事業の手続等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平19規則3・平19規則46・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則3・平19規則46・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則27・一部改正)

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(平31規則27・一部改正)

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(平19規則3・平19規則46・平31規則27・一部改正)

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(平19規則3・平19規則46・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則46・平31規則27・一部改正)

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開発事業の手続等に関する条例施行規則

平成15年3月3日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)