○高槻市民生委員法施行細則

平成15年2月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)及び高槻市民生委員定数条例(平成26年高槻市条例第70号)に定めるもののほか、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則48・一部改正)

(民生委員推薦会の組織)

第2条 法第8条第1項の民生委員推薦会の委員の定数は、14人とする。

2 法第8条第2項の規定により、民生委員推薦会の委員は、次に掲げる者のうちからそれぞれ2人を市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(平25規則72・一部改正、平26規則48・旧第3条繰上)

(民生委員協議会の区域)

第3条 法第20条第1項の規定による民生委員協議会を組織する区域は、高槻市全域とする。

(平26規則48・旧第4条繰上)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年11月26日規則第48号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成19年11月30日規則第45号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成22年11月11日規則第39号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月29日規則第75号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

高槻市民生委員法施行細則

平成15年2月28日 規則第4号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第11編 生/第1章
沿革情報
平成15年2月28日 規則第4号
平成16年11月26日 規則第48号
平成19年11月30日 規則第45号
平成22年11月11日 規則第39号
平成25年9月30日 規則第72号
平成25年11月29日 規則第75号
平成26年12月19日 規則第48号