○高槻市外部監査契約に係る相手方の資格を証する書面等の閲覧の期間を定める規則

平成15年2月10日

規則第1号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の25第2項の規則で定める期間は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第2項の包括外部監査契約の期間とし、政令第174条の49の33第2項(政令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規則で定める期間は法第252条の27第3項の個別外部監査契約の期間とする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

高槻市外部監査契約に係る相手方の資格を証する書面等の閲覧の期間を定める規則

平成15年2月10日 規則第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
平成15年2月10日 規則第1号