○高槻市旅館業法施行条例

平成15年3月17日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、法に係る事務の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例67・全改)

(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)

第2条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第8号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 共同浴場を設ける場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

 男性用と女性用とに区分され、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通すことができない構造であること。

 収容人員に応じた脱衣室を設けること。

 浴室の床面、周壁及び浴槽には、耐水性の材料を用いること。

 浴室の床面は、流し湯が停滞しないよう適当な勾配を設け、清掃が容易にできる構造であること。

 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水(以下「水道水」という。)以外の水を原湯(浴槽に直接注入される湯をいう。以下同じ。)、原水(浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)、上がり用湯(洗い場又はシャワーに備え付けられた給湯栓から供給される湯をいう。以下同じ。)又は上がり用水(洗い場又はシャワーに備え付けられた給水栓から供給される水をいう。以下同じ。)として使用する場合であって、当該水道水以外の水が規則で定める水質基準に適合しないときは、当該水質基準に適合する湯水を供給するため、ろ過器、消毒設備又はこれらに準ずる設備を設けること。

 原湯を貯留する貯湯槽(以下単に「貯湯槽」という。)を設ける場合にあっては、貯湯槽内の湯の温度を常に摂氏60度以上に保つことができる加温装置を備えること。

 浴槽内の湯水(以下「浴槽水」という。)を循環させる場合にあっては、ろ過器、集毛器及び消毒設備(以下「ろ過器等」という。)を設けることとし、次に掲げる基準に適合すること。

(ア) ろ過器の1時間当たりの処理能力は、当該ろ過器に係る浴槽の容量以上であること。

(イ) ろ過器は、次に掲げる措置が容易にできるものであること。

a ろ材の洗浄又は交換

b ろ材の消毒

(ウ) 集毛器は、浴槽水がろ過器に入る前の位置に設けること。

(エ) 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前に設けること。

 浴槽に気泡発生装置その他の微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)を設ける場合にあっては、空気の取入口から土ぼこりが入らない構造であること。

 浴場の汚水を停滞させることなく適切に排出する設備を設けること。

(2) 施設の周囲は、排水及び清掃が容易にできる構造であること。

(3) ねずみ、衛生害虫等の侵入を防止するため、外部に開放する排水口、窓等に金網その他の防除設備を必要に応じて設けること。

(4) 外壁、屋根、広告物その他外観は、周囲の善良な風俗を害することがないよう、意匠等が著しく奇異でなく、かつ、周囲の環境に調和するものであること。

(5) フロント、玄関帳場その他これに類する設備は、従業員が、宿泊者その他の利用者の出入りを容易に見ることができ、かつ、これらの者と直接面接できるものであること。

(6) 次の設備が設けられていないこと。

 宿泊者が宿泊者名簿の記載、宿泊料等の支払その他の宿泊のために必要な手続をフロント又は玄関帳場において従業員と面接して行わなくても自動的にできる設備

 中央管理方式の自動施錠装置その他の宿泊者が客室への出入りを自由に行うことができないようにするための設備

 宿泊料等の支払等を行うことができる客室の小窓

(7) 客の用に供する施設は、居住の用に供する施設と明確に区分された構造とすること。

(平16条例28・平24条例67・平30条例27・令2条例48・一部改正)

(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)

第3条 政令第1条第2項第7号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 階層式寝台(複数の寝台が上下に層をなしている構造のものをいう。)を設ける場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

 他の寝台から見通すことができない構造設備を設けること。

 上段の寝台には、落下を防止するための設備を設けること。

 昇降のための堅ろうな階段又ははしごを設けること。

(2) 浴室を設ける場合にあっては、適当な広さの脱衣室を有すること。

(3) 前条各号に掲げる基準

(平24条例67・一部改正、平30条例27・旧第4条繰上・一部改正)

(下宿営業の施設の構造設備の基準)

第4条 政令第1条第3項第5号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 宿泊者の需要を満たすことができる共同用の流し場、洗濯場及び物干し場を有し、流し場にはごみを廃棄するための漏水しない蓋付きの容器を有すること。

(2) 第2条第2号第3号及び第7号並びに前条第2号に掲げる基準

(平24条例67・一部改正、平30条例27・旧第5条繰上・一部改正)

(学校等に類する施設)

第5条 法第3条第3項第3号の条例で定める施設は、次の施設とする。

(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第2項に規定する指定施設

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館

(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校のうち、18歳未満の者の利用に供されるもの

(6) 前各号に掲げる施設のほか、青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもののうち、主として18歳未満の者の利用に供される施設又は多数の18歳未満の者の利用に供される施設で市長が指定するもの

2 前項第6号の規定による指定は、施設の名称、位置その他必要な事項を公示することにより行う。

(平24条例67・追加、平30条例27・旧第6条繰上、令5条例12・一部改正)

(意見を求める者)

第6条 法第3条第4項の条例で定める者は、次に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 国が設置する施設 当該施設の長

(2) 地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会

(3) 前2号に掲げる施設以外の施設で当該施設について監督庁があるもの 当該監督庁

(4) 前3号に掲げる施設以外の施設 当該施設の所在地を管轄する市又は町の長

(平24条例67・追加、平30条例27・旧第7条繰上)

(衛生に必要な措置の基準)

第7条 法第4条第2項の基準は、次のとおりとする。

(1) 客室の定員は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める面積ごとに1人を超えないこと。

 旅館・ホテル営業 3.3平方メートル(寝台を有する客室にあっては、4.5平方メートル)

 簡易宿所営業 1.6平方メートル

 下宿営業 4.9平方メートル

(2) 客室にくず入れを備えること。

(3) 浴場、シャワー室、洗面所及び便所は、常に清潔の保持に努め、排水を完全にすること。

(4) 共同浴場を設ける場合にあっては、次に掲げる措置を講ずること。

 浴槽は、浴槽水の入換えごとに清掃し、及び消毒すること。

 浴室に使用済みのかみそり等を廃棄するための容器を備えること。

 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水には、再利用された湯又は水を使用しないこと。

 浴槽水については、次に掲げる措置を講じ、常に規則で定める水質基準に適合させること。

(ア) 浴槽に十分な原湯又は原水を供給し、常に満杯の状態にしておくこと。

(イ) 塩素系薬剤を用いて消毒するとともに、遊離残留塩素濃度を毎日定期的に測定し、常に1リットルにつき0.4ミリグラム以上に保つこと。ただし、原湯又は原水の水質その他の浴槽水の水質により塩素系薬剤を用いて消毒することができない場合であって、他の適切な方法で消毒することにより市長が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(ウ) ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合にあっては、その浴槽水(以下「循環水」という。)がろ過器に入る直前に塩素系薬剤を注入し、又は投入すること。

(エ) 浴槽水を毎日(連日使用している浴槽水にあっては、1週間に1回以上)入れ換えること。

(オ) 循環水については、飲用でない旨の表示その他の誤飲を防止するための措置を講ずること。

(カ) 浴槽に気泡発生装置等又は打たせ湯を設ける場合にあっては、浴槽水に浴用剤等を加えないこと。

(キ) 1年に1回以上ろ過系統ごと(循環水を使用しない浴槽にあっては、当該浴槽ごと)に水質検査を行うとともに、当該水質検査の結果が規則で定める水質基準に適合しないときは、直ちに、その旨を市長に報告すること。

 打たせ湯については、次に掲げる措置を講じ、常に規則で定める水質基準に適合させること。

(ア) 循環水を使用しないこと。ただし、専用のろ過器等を設ける場合であって、市長が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(イ) (ア)ただし書の場合においては、1年に1回以上ろ過系統ごとに水質検査を行うとともに、当該水質検査の結果が規則で定める水質基準に適合しないときは、直ちに、その旨を市長に報告すること。

 貯湯槽を設ける場合にあっては、貯湯槽内の湯の温度を常に摂氏60度以上に保つとともに、定期的に清掃し、及び消毒すること。

 ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合にあっては、次に掲げる措置を講ずること。

(ア) 浴槽水は、1時間当たりろ過器に係る浴槽の容量以上のものを循環させること。

(イ) ろ過器は、1週間に1回以上逆洗浄(湯を逆流させてろ過器内の汚れを除去することをいう。)その他の適切な方法により清掃するとともに、ろ過器及び浴槽水を循環させるための配管を定期的に消毒すること。

(ウ) ろ過器のろ材は、次に掲げる措置が容易にできるものを使用すること。

a 洗浄又は交換

b 消毒

(エ) 集毛器は、毎日清掃すること。

(オ) 消毒設備は、維持管理を適切に行うこと。

(カ) 回収槽(浴槽水として再利用するために浴槽からあふれ出た湯水を集め、貯留するタンクをいう。)を設ける場合にあっては、定期的に清掃し、及び消毒すること。

 浴槽に気泡発生装置等を設ける場合にあっては、空気の取入口から土ぼこりが入ることを防止するための措置を講ずること。

 若しくは(イ)若しくは(カ)の規定による清掃若しくは消毒、(イ)本文の規定による測定、(ウ)の規定による注入若しくは投入、(キ)若しくは(イ)の水質検査、(エ)の規定による清掃又は(オ)の維持管理(以下「清掃等」という。)を行ったときは、これらに関する記録を作成し、清掃等を行った日から起算して3年間、これを保存すること。

 共同浴場の衛生管理を適切に行うため、法第3条第1項の許可(以下「営業許可」という。)を受けた施設ごとに専任の衛生管理に関する責任者を置くこと。

(5) 床下の排水及び通風を良好にして、施設の防湿に努めること。

(6) 施設におけるねずみ、衛生害虫等の発生状況について適宜点検するとともに、適切な防除措置を講ずること。

(7) 調理及び洗面の用水は、水道水又は規則で定める水質基準に適合する水とすること。

(8) 食器、寝具、寝衣類等は、宿泊者の定員に応じた十分な数を備え、常に清潔に保ち、適当な設備に保管すること。

(9) 寝具及び寝衣類は、規則で定めるところにより定期的に消毒すること。

(平24条例67・追加、平30条例27・旧第8条繰上・一部改正、令2条例48・一部改正)

(宿泊を拒むことができる事由)

第8条 法第5条第1項第4号の条例で定める事由は、同項第1号から第3号までに該当する場合のほか、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められることとする。

(平24条例67・追加、平30条例27・旧第9条繰上、令5条例32・一部改正)

(基準の緩和等)

第9条 市長は、第2条第1号から第3号まで及び第7号並びに第4条に規定する基準並びに第3条に規定する基準(第2条第4号から第6号までに掲げる基準に係る部分を除く。)によることができない場合であって衛生上支障がないと認めるとき又はこれらの基準による必要がないと認める場合は、これらの基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(平24条例67・旧第6条繰下・一部改正、平30条例27・旧第10条繰上・一部改正)

(手数料)

第10条 次の表の中欄に掲げる事項について申請をしようとする者は、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納めなければならない。

区分

金額

(1)

営業許可

1件 22,000円

(2)

営業許可の証明

1件 1,100円

(3)

営業者の地位の承継の承認

1件 7,400円

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平24条例67・旧第7条繰下・一部改正、平30条例27・旧第11条繰上・一部改正、令2条例48・令5条例32・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平24条例67・旧第8条繰下、平30条例27・旧第12条繰上)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に旅館業法第3条第1項の規定に基づき大阪府知事の許可を受け旅館業の用に供されている施設が、本条例の規定の適用を受けることとなったことにより、第2条から第5条までに定める構造設備の基準に適合しなくなった場合においては、当該施設の構造設備に係る大規模な変更又は主要な構造設備の変更(軽微な変更を除く。)を行うまでの間は、当該規定は、適用しない。

〔次のよう〕略

(平成16年12月21日条例第28号)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて設置されている営業の施設については、この条例の施行の日から起算して1年間は、改正後の高槻市旅館業法施行条例第2条第2号オからクまでの規定は、適用しない。

(平成24年12月19日条例第67号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第27号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

(令和2年12月15日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市食品衛生法施行条例第5条第2項、第2条の規定による改正後の高槻市旅館業法施行条例第10条第1項、第3条の規定による改正後の高槻市理容師法施行条例第7条第1項、第4条の規定による改正後の高槻市興行場法施行条例第6条第1項、第5条の規定による改正後の高槻市公衆浴場法施行条例第5条第1項、第6条の規定による改正後の高槻市クリーニング業法施行条例第5条第1項及び第7条の規定による改正後の高槻市美容師法施行条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請等に係る手数料について適用する。

(令和5年3月16日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日条例第32号)

1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市食品衛生法施行条例第4条第2項、第2条の規定による改正後の高槻市旅館業法施行条例第10条第1項、第3条の規定による改正後の高槻市理容師法施行条例第7条第1項、第4条の規定による改正後の高槻市興行場法施行条例第6条第1項、第5条の規定による改正後の高槻市公衆浴場法施行条例第5条第1項、第6条の規定による改正後の高槻市クリーニング業法施行条例第5条第1項及び第7条の規定による改正後の高槻市美容師法施行条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に営業の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者に係る手数料について適用し、同日前に営業の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者に係る手数料については、なお従前の例による。

高槻市旅館業法施行条例

平成15年3月17日 条例第12号

(令和5年12月13日施行)