○高槻市立療育センター条例施行規則
平成14年11月28日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市立療育センター条例(平成14年高槻市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入園等の制限)
第2条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、入園若しくは通園を拒み、又は退園させることができる。ただし、法定の手続を必要とするときは、それによるものとする。
(1) 定員に余裕がないとき。
(2) 疾病その他の理由により他の児童等に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 市長の指示に従わないとき。
(4) その他市長が入園若しくは通園又は在園を不適当と認めたとき。
(平18規則17・旧第4条繰上)
(届出)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、保護者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 在園する児童又はその家族が伝染性疾患(市長が定めるものに限る。)にかかったとき。
(2) 在園する児童の身上に重要な異動が生じたとき。
(3) 在園する児童が欠席又は退園しようとするとき。
(4) 欠席中の児童が再び通園しようとするとき。
(5) 届出事項に変更があったとき。
(6) その他市長が必要と認める事由が生じたとき。
(平18規則17・旧第5条繰上)
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平18規則17・旧第7条繰上、平18規則74・旧第5条繰上)
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 高槻市立総合福祉センター条例施行規則(昭和52年高槻市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 高槻市福祉事務所設置条例施行規則(昭和50年高槻市規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月3日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第74号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。