○高槻市食品衛生法施行条例

平成14年12月20日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、法に係る事務の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(食品衛生検査施設の設備等の基準)

第2条 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する食品衛生検査施設の設備に係る基準は、次のとおりとする。

(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。

(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。

2 令第8条第1項に規定する食品衛生検査施設の職員の配置に係る基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。

(平24条例66・追加)

(乳等に関する報告)

第3条 集乳業、乳処理業及び乳製品製造業に係る法第55条第1項の許可(以下「営業許可」という。)を受けた者(以下「許可営業者」という。)は、毎月の乳等の取扱量について、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

(平24条例66・旧第4条繰下、令2条例15・旧第5条繰上、令3条例16・旧第4条繰上・一部改正)

(営業許可手数料)

第4条 営業許可を受けようとする者は、別表の中欄に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を納めなければならない。

2 許可営業者が営業許可の更新を受けようとする場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の10分の8に相当する額とする。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

4 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平24条例66・旧第5条繰下・一部改正、令2条例15・旧第6条繰上・一部改正、令2条例48・一部改正、令3条例16・旧第5条繰上、令5条例32・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平24条例66・旧第6条繰下、令2条例15・旧第7条繰上、令3条例16・旧第6条繰上)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月16日条例第36号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第6号で平成16年2月27日から施行)

(平成20年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第15号)

1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。

2 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第5条に規定する基準は、改正前の高槻市食品衛生法施行条例第3条に規定する基準とする。

(令和2年12月15日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市食品衛生法施行条例第5条第2項、第2条の規定による改正後の高槻市旅館業法施行条例第10条第1項、第3条の規定による改正後の高槻市理容師法施行条例第7条第1項、第4条の規定による改正後の高槻市興行場法施行条例第6条第1項、第5条の規定による改正後の高槻市公衆浴場法施行条例第5条第1項、第6条の規定による改正後の高槻市クリーニング業法施行条例第5条第1項及び第7条の規定による改正後の高槻市美容師法施行条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請等に係る手数料について適用する。

(令和3年3月26日条例第16号)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市食品衛生法施行条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料について適用する。

3 この条例の施行の際、現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可(以下「旧許可」という。)を受けている者が施行日以後最初に行う改正法第2条の規定による改正後の食品衛生法第55条第1項の許可の申請(旧許可に係る営業と同一の営業(新条例別表第26号及び第28号に掲げる営業を除く。)に係るものに限る。)に係る手数料の額は、同表の規定にかかわらず、同表に定める額の10分の8に相当する額とする。

(令和5年9月26日条例第32号)

1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市食品衛生法施行条例第4条第2項、第2条の規定による改正後の高槻市旅館業法施行条例第10条第1項、第3条の規定による改正後の高槻市理容師法施行条例第7条第1項、第4条の規定による改正後の高槻市興行場法施行条例第6条第1項、第5条の規定による改正後の高槻市公衆浴場法施行条例第5条第1項、第6条の規定による改正後の高槻市クリーニング業法施行条例第5条第1項及び第7条の規定による改正後の高槻市美容師法施行条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に営業の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者に係る手数料について適用し、同日前に営業の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(令3条例16・全改)

(1件につき)

営業の区分

金額

(1)

飲食店営業

16,000円

(2)

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

9,600円

(3)

食肉販売業

9,600円

(4)

魚介類販売業

9,600円

(5)

魚介類競り売り営業

21,000円

(6)

集乳業

9,600円

(7)

乳処理業

21,000円

(8)

特別牛乳搾取処理業

21,000円

(9)

食肉処理業

21,000円

(10)

食品の放射線照射業

21,000円

(11)

菓子製造業

14,000円

(12)

アイスクリーム類製造業

14,000円

(13)

乳製品製造業

21,000円

(14)

清涼飲料水製造業

21,000円

(15)

食肉製品製造業

21,000円

(16)

水産製品製造業

16,000円

(17)

氷雪製造業

21,000円

(18)

液卵製造業

21,000円

(19)

食用油脂製造業

21,000円

(20)

みそ又はしょうゆ製造業

16,000円

(21)

酒類製造業

16,000円

(22)

豆腐製造業

14,000円

(23)

納豆製造業

14,000円

(24)

麺類製造業

14,000円

(25)

そうざい製造業

21,000円

(26)

複合型そうざい製造業

21,000円

(27)

冷凍食品製造業

21,000円

(28)

複合型冷凍食品製造業

21,000円

(29)

漬物製造業

14,000円

(30)

密封包装食品製造業

21,000円

(31)

食品の小分け業

14,000円

(32)

添加物製造業

21,000円

備考 第1号に掲げる営業を露店(出店の都度組み立てる組立式店舗又は屋台等をいう。)により行う場合における手数料の額は、同号に定める額の2分の1に相当する額とする。

高槻市食品衛生法施行条例

平成14年12月20日 条例第51号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章
沿革情報
平成14年12月20日 条例第51号
平成15年12月16日 条例第36号
平成20年9月30日 条例第27号
平成24年3月28日 条例第16号
平成24年12月19日 条例第66号
平成27年3月19日 条例第19号
令和2年3月25日 条例第15号
令和2年12月15日 条例第48号
令和3年3月26日 条例第16号
令和5年9月26日 条例第32号