○高槻市感染症診査協議会条例

平成14年12月20日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定に基づき、高槻市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例7・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、委員6人以内で組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(説明等の聴取)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月19日条例第7号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

高槻市感染症診査協議会条例

平成14年12月20日 条例第50号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章
沿革情報
平成14年12月20日 条例第50号
平成19年3月19日 条例第7号