○高槻市保健所事務手数料条例

平成14年12月20日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、保健所が所管する事務の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(温泉法関係手数料)

第2条 温泉法(昭和23年法律第125号)に基づく事務のうち、次の表の中欄に掲げるものについては、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を徴収する。

区分

金額

(1)

温泉の利用許可

1件 35,000円

(2)

温泉の利用許可を受けた者の地位の承継の承認

1件 7,400円

(平19条例25・一部改正、平24条例64・旧第3条繰上)

(死体解剖保存法関係手数料)

第3条 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に基づく事務のうち、次の表の左欄に掲げるものについては、同表の右欄に定める金額の手数料を徴収する。

区分

金額

死体の保存の許可

1件 2,900円

(平15条例12・旧第8条繰上、平24条例15・一部改正、平24条例64・旧第7条繰上)

(狂犬病予防法関係手数料)

第4条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)に基づく事務のうち、次の表の中欄に掲げるものについては、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を徴収する。

区分

金額

(1)

犬の登録

1頭 3,000円

(2)

犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件 550円

(3)

犬の鑑札の再交付

1件 1,600円

(4)

犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件 340円

(平15条例12・旧第10条繰上、平24条例64・旧第9条繰上)

(毒物及び劇物取締法関係手数料)

第5条 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)に基づく事務のうち、次の表の中欄に掲げるものについては、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を徴収する。

区分

金額

(1)

毒物又は劇物の販売業の登録

1件 14,700円

(2)

毒物又は劇物の販売業の登録の更新

1件 6,400円

(3)

毒物又は劇物販売業登録票の書換え交付

1件 2,400円

(4)

毒物又は劇物販売業登録票の再交付

1件 4,000円

(平15条例12・旧第11条繰上、平24条例64・旧第10条繰上)

(臨床検査技師等に関する法律関係手数料)

第6条 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)に基づく事務のうち、次の表の中欄に掲げるものについては、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を徴収する。

区分

金額

(1)

衛生検査所の開設の登録

1件 80,000円

(2)

衛生検査所の登録の変更

1件 61,000円

(3)

衛生検査所の登録証明書の書換交付

1件 8,200円

(4)

衛生検査所の登録証明書の再交付

1件 8,200円

(平15条例12・旧第14条繰上、平15条例13・旧第13条繰上、平18条例29・一部改正、平24条例64・旧第12条繰上)

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料)

第7条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)に基づく事務のうち、次の表の中欄に掲げるものについては、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を徴収する。

区分

金額

(1)

薬局の開設の許可

1件 29,000円

(2)

薬局の開設の許可の更新

1件 11,000円

(3)

薬局の開設の許可証の書換え交付

1件 2,000円

(4)

薬局の開設の許可証の再交付

1件 2,900円

(5)

薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可

1件 6,300円

(6)

薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新

1件 4,000円

(7)

薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付

1件 2,000円

(8)

薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付

1件 2,900円

(9)

薬局製造販売医薬品の製造業の許可

1件 11,000円

(10)

薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新

1件 5,600円

(11)

薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付

1件 2,000円

(12)

薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付

1件 2,900円

(13)

薬局製造販売医薬品の製造販売の承認

1件 90円

(14)

薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の一部変更承認

1件 90円

(15)

医薬品の店舗販売業の許可

1件 29,000円

(16)

医薬品の店舗販売業の許可の更新

1件 11,000円

(17)

医薬品の店舗販売業の許可証の書換え交付

1件 2,000円

(18)

医薬品の店舗販売業の許可証の再交付

1件 2,900円

(19)

高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可

1件 29,000円

(20)

高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新

1件 11,000円

(21)

高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の書換え交付

1件 2,000円

(22)

高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の再交付

1件 2,900円

(平15条例12・旧第15条繰上、平15条例13・旧第14条繰上、平21条例16・平23条例30・一部改正、平24条例64・旧第13条繰上、平26条例56・平27条例18・一部改正)

(動物の愛護及び管理に関する法律関係手数料)

第8条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に基づく事務のうち、次の表の左欄に掲げるものについては、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を徴収する。

区分

金額

犬又は猫の引取り(その所有者から引取りを求められた場合に限る。)

生後91日以上であるもの

1頭又は1匹 2,800円

生後91日未満であるもの

10頭又は10匹までごとに 2,800円

(平15条例12・旧第16条繰上、平15条例13・旧第15条繰上、平22条例10・一部改正、平24条例64・旧第14条繰上、平26条例56・一部改正)

(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律関係手数料)

第9条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次の表の中欄に掲げるものについては、それぞれ同表の右欄に定める金額の手数料を徴収する。

区分

金額

(1)

食鳥処理の事業の経営の許可

1件 19,000円

(2)

食鳥処理場の構造設備に係る変更の許可

1件 10,000円

(3)

食鳥検査

1羽 3円

(4)

確認規程の認定

1件 5,500円

(5)

確認規程の変更の認定

1件 2,300円

2 指定検査機関(法第21条第1項の規定により市長が食鳥検査を委任した者をいう。以下同じ。)が行う食鳥検査を受けようとする者は、前項の表第3号に定める金額の手数料を当該指定検査機関に納付しなければならない。

3 前項の規定により指定検査機関に納付された手数料は、当該指定検査機関の収入とする。

(平15条例12・旧第17条繰上、平15条例13・旧第16条繰上、平24条例64・旧第15条繰上)

(手数料の納付等)

第10条 手数料は、申請の際に納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平15条例11・旧第18条繰下、平15条例12・旧第19条繰上、平15条例13・旧第18条繰上、平24条例64・旧第17条繰上、令3条例16・旧第11条繰上)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平15条例11・旧第19条繰下、平15条例12・旧第20条繰上、平15条例13・旧第19条繰上、平24条例64・旧第18条繰上、令3条例16・旧第12条繰上)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 高槻市手数料条例(昭和49年高槻市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月17日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第12号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第13号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月27日条例第25号)

この条例は、平成19年10月20日から施行する。

(平成21年3月26日条例第16号)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、同年5月1日から施行する。

2 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下「改正法」という。)附則第2条、第14条及び第15条の規定により改正法の施行の日以後も引き続き業務を行うことができるとされた者に係る一般販売業又は特例販売業の許可の更新並びに許可証の書換え交付及び再交付の手数料については、なお従前の例による。

3 改正法附則第19条第1項の規定により改正法の施行前において行う改正法第1条の規定による改正後の薬事法(昭和35年法律第145号)第26条第1項の許可を申請する者が納付すべき手数料については、改正後の高槻市保健所事務手数料条例第13条の表第1号の規定の例により徴収する。

(平成22年3月30日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第30号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第64号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第56号)

この条例は、平成26年11月25日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第26号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例(平成29年大阪府条例第90号)附則第6項に規定する場合には、改正後の高槻市保健所事務手数料条例第10条の規定は、適用しない。

(令和3年3月26日条例第16号)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

高槻市保健所事務手数料条例

平成14年12月20日 条例第48号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章
沿革情報
平成14年12月20日 条例第48号
平成15年3月17日 条例第11号
平成15年3月17日 条例第12号
平成15年3月17日 条例第13号
平成18年6月30日 条例第29号
平成19年9月27日 条例第25号
平成21年3月26日 条例第16号
平成22年3月30日 条例第10号
平成23年12月16日 条例第30号
平成24年3月28日 条例第15号
平成24年12月19日 条例第64号
平成26年9月30日 条例第56号
平成27年3月19日 条例第18号
平成30年3月28日 条例第26号
令和3年3月26日 条例第16号