○高槻市危険物の規制に関する規則

平成14年8月19日

規則第37号

高槻市危険物の規制に関する規則(昭和60年高槻市規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認の申請)

第2条 省令第1条の6の申請書の提出部数は、2部とする。

2 省令第1条の6の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見取図

(2) 危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所に係る建築物等の構造及び設備を明らかにする書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 消防長は、省令第1条の6の申請を承認したときは、同条の申請書に消防長の承認印(様式第2号)を押印して1部を申請者に交付するものとする。

4 前項の承認を受けた者は、当該危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見えやすい箇所に掲示板(様式第3号)を掲げなければならない。

5 消防長は、省令第1条の6の申請を承認しないときは、危険物/仮貯蔵/仮取扱/不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、申請書1部を返付するものとする。

(令3規則49・一部改正)

(基準の特例適用の申請等)

第2条の2 法第11条第1項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可の申請(次条において「製造所等の設置等の許可の申請」という。)をしようとする者が、政令第23条の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例の適用(以下「特例適用」という。)を受けようとするときは、あらかじめ、危険物基準の特例適用申請書(様式第4号の2)2部に、それぞれ市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の特例適用の申請を承認するときは、危険物基準の特例適用承認通知書(様式第4号の3)により、承認しないときは危険物基準の特例適用不承認通知書(様式第4号の4)により申請者に通知するとともに、申請書1部を返付するものとする。

3 市長は、前項の規定により特例適用を承認した製造所等において、当該申請の内容と異なる事情が生じ、火災予防上危険であると認めるときは、当該特例適用の承認を取り消すことができる。

4 前項の規定による特例適用の承認の取消しは、特例適用承認取消書(様式第4号の5)を特例適用の承認を受けた者に交付して行うものとする。

(平19規則32・追加)

(製造所等の設置又は変更の許可等)

第3条 市長は、製造所等の設置等の許可の申請について、これを許可したときは、危険物製造所等/設置/変更/許可書(様式第5号)に申請書1部を添付して申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の申請について、これを許可しないときは、危険物製造所等/設置/変更/不許可通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、申請書1部を返付するものとする。

(平19規則32・一部改正)

(完成検査不適合の通知)

第4条 市長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、危険物製造所等完成検査不適合通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(製造所等の仮使用の承認等)

第5条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認の申請について、これを承認するときは、申請書に市長の承認印(様式第8号)を押印して1部を申請者に交付するものとする。

2 前項の承認を受けた者は、当該仮使用をする場所の見えやすい箇所に掲示板(様式第9号)を掲げなければならない。

3 市長は、第1項の申請について、これを承認しないときは、危険物製造所等仮使用不承認通知書(様式第10号)により申請者に通知するとともに、申請書1部を返付するものとする。

(平23規則3・一部改正)

(仮使用の承認の取消し)

第6条 市長は、前条第1項の仮使用を承認した製造所等において、当該申請の内容と異なる工事又は仮使用が行われ、火災予防上危険であると認めるときは、当該仮使用の承認を取り消すことができる。

2 前項の仮使用の承認の取消しは、危険物製造所等仮使用承認取消書(様式第11号)を仮使用の承認を受けた者に交付して行うものとする。

(平19規則32・一部改正)

(配管の水圧試験の実施)

第7条 製造所等を設置し、又は変更しようとする者は、政令第9条第1項第21号イ(政令第11条第1項第12号、第12条第1項第11号及び第13条第1項第10号でその例による場合、政令第12条第2項で同条第1項第11号の例による場合、政令第13条第2項及び第3項並びに第17条第1項第8号イ及び第2項第2号で政令第13条第1項第10号の例による場合並びに政令第19条第1項で政令第9条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定による配管の水圧試験を行おうとするときは、あらかじめ試験の実施場所及び日時を市長に通知し、消防職員の立会いを求め、又はその指示に従わなければならない。

(平19規則32・平31規則20・一部改正)

(完成検査前検査の通知)

第8条 市長は、法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査を行った結果、法第10条第4項の技術上の基準に適合すると認めたときは危険物製造所等完成検査前検査済通知書(様式第12号)(タンクの水張検査及び水圧検査にあっては、政令第8条の2第7項に規定するタンク検査済証)により、適合しないと認めたときは危険物製造所等完成検査前検査不適合通知書(様式第13号)により申請者に通知するとともに、申請書1部を返付するものとする。

(平19規則32・一部改正)

(タンク検査済証の再交付)

第9条 タンク検査済証の交付を受けた者が、タンク検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合において、再交付を受けようとするときは、タンク検査済証再交付申請書(様式第14号)2部を市長に提出しなければならない。

2 タンク検査済証を汚損し、又は破損したことにより再交付の申請をする場合は、当該申請書に当該タンク検査済証を添えて提出しなければならない。

3 タンク検査済証を亡失したことによりタンク検査済証の再交付を受けた者が亡失したタンク検査済証を発見した場合は、速やかにこれを市長に提出しなければならない。

4 市長は、タンク検査済証を亡失したことにより再交付の申請を受けた場合において、当該申請に係るタンクの構造等がタンク検査済証の交付時におけるタンクの構造等と異なるとき又は市長が別に定める事由に該当するときは、タンク検査済証を再交付しないものとする。この場合において、市長は再交付をしない理由を申請者に通知するものとする。

(平19規則32・平23規則3・一部改正)

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第10条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等の使用を3か月以上休止し、又は休止後その使用を再開しようとするときは、当該休止し、又は再開しようとする日の7日前までに危険物製造所等使用/休止/再開/届出書(様式第15号)2部を市長に提出しなければならない。

2 製造所等の関係者は、前項の規定により届け出た休止期間を超えて製造所等の使用を休止しようとするときは、当該休止期間を経過する日の7日前までに同項の届出書2部を市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを適用しない。

(1) 省令第62条の5第3項の規定により、屋外タンク貯蔵所(同条第1項に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)について屋外貯蔵タンクの内部点検期間を延長した場合

(2) 休止しようとする製造所等について、省令第62条の5の2第3項の規定により当該製造所等が有する全ての地下貯蔵タンク(同条第1項に規定する地下貯蔵タンクをいう。以下同じ。)若しくは二重殻タンク(同条第1項に規定する二重殻タンクをいう。以下同じ。)の漏れの点検期間を延長し、かつ、省令第62条の5の3第3項の規定により当該製造所等が有する全ての地下埋設配管(同条第1項に規定する地下埋設配管をいう。以下同じ。)の漏れの点検期間を延長した場合

4 市長は、第1項又は第2項の届出書が提出された場合は、受付印を押印し、1部を届出者に返付するものとする。

(平23規則3・平31規則20・令3規則24・一部改正)

(休止中の屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長申請等)

第10条の2 省令第62条の5第4項の申請書の提出部数は、2部とする。

2 市長は、省令第62条の5第3項の規定による休止中の屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長の承認の申請について、これを承認するときは、申請書に市長の承認印を押印して1部を申請者に交付するものとする。

3 市長は、前項の申請について、これを承認しないときは、休止中の屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長不承認通知書(様式第15号の2)により申請者に通知するとともに、申請書1部を返付するものとする。

4 第2項の承認を受けた者は、当該承認に係る屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵又は取扱いを再開しようとするときは、当該再開しようとする日の7日前までに休止中の屋外タンク貯蔵所使用再開届出書(様式第15号の3)2部を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の届出書が提出された場合は、受付印を押印し、1部を届出者に返付するものとする。

(平23規則3・追加)

(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請等)

第10条の3 省令第62条の5の2第4項の申請書の提出部数は、2部とする。

2 市長は、省令第62条の5の2第3項の規定による休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の承認の申請について、これを承認するときは、申請書に市長の承認印を押印して1部を申請者に交付するものとする。

3 市長は、前項の申請について、これを承認しないときは、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第15号の4)により申請者に通知するとともに、申請書1部を返付するものとする。

4 第2項の承認を受けた者は、当該承認に係る地下貯蔵タンク又は二重殻タンクにおける危険物の貯蔵又は取扱いを再開しようとするときは、当該再開しようとする日の7日前までに休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンク使用再開届出書(様式第15号の5)2部を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の届出書が提出された場合は、受付印を押印し、1部を届出者に返付するものとする。

(平23規則3・追加、令3規則24・一部改正)

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請等)

第10条の4 省令第62条の5の3第4項の申請書の提出部数は、2部とする。

2 市長は、省令第62条の5の3第3項の規定による休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の承認の申請について、これを承認するときは、申請書に市長の承認印を押印して1部を申請者に交付するものとする。

3 市長は、前項の申請について、これを承認しないときは、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第15号の6)により申請者に通知するとともに、申請書1部を返付するものとする。

4 第2項の承認を受けた者は、当該承認に係る地下埋設配管における危険物の取扱いを再開しようとするときは、当該再開しようとする日の7日前までに休止中の地下埋設配管使用再開届出書(様式第15号の7)2部を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の届出書が提出された場合は、受付印を押印し、1部を届出者に返付するものとする。

(平23規則3・追加、令3規則24・一部改正)

(点検期間延長の承認の取消し)

第10条の5 市長は、第10条の2第2項第10条の3第2項又は前条第2項の点検期間延長を承認した屋外タンク貯蔵所、地下貯蔵タンク若しくは二重殻タンク又は地下埋設配管について、当該承認に係る申請の内容と異なる事情が生じ、保安上支障があると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

2 前項の規定による点検期間延長の承認の取消しは、休止中の/屋外タンク貯蔵所の内部点検/地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検/地下埋設配管の漏れの点検/期間延長承認取消書(様式第15号の8)を当該承認を受けた者に交付して行うものとする。

(平23規則3・追加)

(完成検査済証等の提出)

第11条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止の届出を行う者は、当該届出の際に省令第6条第2項に規定する完成検査済証(当該届出が液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを有する製造所等に係るものである場合にあっては、完成検査済証及びタンク検査済証)を市長に提出しなければならない。

(危険物以外の物品の貯蔵の届出)

第12条 政令第26条第1項第1号ただし書の規定により貯蔵所において危険物以外の物品を貯蔵しようとする者は、貯蔵しようとする日の10日前までに、危険物以外の物品貯蔵届出書(様式第16号)2部を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書が提出された場合は、受付印を押印し、1部を届出者に返付するものとする。

(平23規則3・一部改正)

(製造所等の軽微な変更の届出等)

第13条 製造所等の関係者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、それぞれ当該各号に掲げる届出書2部に、それぞれ市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法第11条第1項後段の規定による変更の許可の手続を要しない小規模な補修等をしようとする場合 危険物製造所等軽微変更届出書(様式第17号)

(2) 製造所等において修理、分解清掃その他災害発生のおそれのある作業をしようとする場合 危険物製造所等作業届出書(様式第18号)

(3) 製造所等において溶接又は溶断等火花を発する器具等を使用する場合に、安全対策上仮設防火塀を設置して作業をしようとする場合 危険物製造所等火気使用工事届出書(様式第19号)

2 前項第1号の届出書には、工事の期間、工事の内容、作業工程その他必要な事項を記載した作業明細書及び変更後の施設の安全が容易に確認することができる書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の届出書が提出された場合は、受付印を押印するとともに、必要に応じて火災予防上必要な指示を記載し、1部を届出者に返付するものとする。

(設置者等の変更の届出書)

第14条 製造所等の関係者は、製造所等の設置者の住所又は氏名若しくは名称(法人にあっては、代表者の住所及び氏名を含む。)に変更があったときは、遅滞なく危険物製造所等設置者/住所/氏名(名称)/変更届出書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 移動タンク貯蔵所に係る前項の届出書の提出部数は、2部とする。

3 第12条第2項の規定は、移動タンクに係る第1項の届出書が提出された場合について準用する。

(危険物保安監督者選任の届出に係る危険物取扱者免状の提示等)

第15条 省令第48条の3の規定により危険物保安監督者の選任の届出書を提出する者は、当該危険物保安監督者が交付を受けている危険物取扱者免状を提示し、又はその写しを添付しなければならない。

(令3規則49・全改)

(危険物施設保安員の選任等の届出)

第16条 法第14条の規定により危険物施設保安員を定めたとき又はこれを解任したときは、遅滞なく危険物施設保安員/選任/解任/届出書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(予防規程の認可等)

第17条 市長は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の制定又は変更の認可をしたときは、予防規程認可書(様式第23号)に省令第62条の申請書1部を添付して申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の認可をしないときは、予防規程不認可通知書(様式第24号)により申請者に通知するとともに、同項の申請書1部を返付するものとする。

(平23規則3・一部改正)

(事故発生の届出)

第18条 製造所等の関係者は、当該製造所等において、法第16条の3に規定する危険物の流出その他の事故が発生したときは、当該事故発生の日から3日以内に危険物製造所等事故発生届出書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(収去書の交付)

第19条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのあるものを収去するときは、危険物等収去書(様式第26号)を同項に規定する所有者、管理者又は占有者に交付しなければならない。

(委任)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の高槻市危険物の規制に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により現に提出されている申請書及び届出書は、改正後の高槻市危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)の相当規定により提出された申請書及び届出書とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定により現に交付された許可書、通知書等は、新規則の相当規定により交付された許可書、通知書等とみなす。

(平成17年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成19年8月24日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に市長の承認を受けて危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第23条の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例の適用を受けている製造所等(以下「特例適用製造所等」という。)は、改正後の高槻市危険物の規制に関する規則第2条の2第2項の規定により市長の承認を受けた特例適用製造所等とみなす。

(平成23年1月31日規則第3号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年3月29日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市危険物の規制に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の高槻市危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和3年12月23日規則第49号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

様式第1号 削除

(令3規則49)

(平31規則27・一部改正)

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(平19規則32・平31規則27・一部改正)

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(平17規則13・平23規則3・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平19規則32・追加、平23規則3・平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則32・追加、平23規則3・平31規則27・一部改正)

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(平19規則32・追加、平23規則3・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平19規則32・追加、平23規則3・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平23規則3・平31規則27・一部改正)

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(平17規則13・平23規則3・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平17規則13・平23規則3・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平23規則3・平31規則27・一部改正)

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(平19規則32・平31規則27・一部改正)

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(平17規則13・平23規則3・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平17規則13・平23規則3・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平23規則3・平31規則27・一部改正)

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(平17規則13・平23規則3・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平19規則32・平23規則3・平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則32・平23規則3・平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平23規則3・追加、平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平23規則3・追加、平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平23規則3・追加、平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平23規則3・追加、平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平23規則3・追加、平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平23規則3・追加、平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平23規則3・追加、平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平19規則32・平23規則3・平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則32・平23規則3・平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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様式第21号 削除

(令3規則49)

(平19規則32・平23規則3・平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平23規則3・平31規則27・一部改正)

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(平17規則13・平23規則3・平27規則71・平31規則27・一部改正)

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(平19規則32・平23規則3・平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平19規則32・平23規則3・平31規則27・一部改正)

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高槻市危険物の規制に関する規則

平成14年8月19日 規則第37号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第14編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成14年8月19日 規則第37号
平成17年3月30日 規則第13号
平成19年8月24日 規則第32号
平成23年1月31日 規則第3号
平成27年12月28日 規則第71号
平成31年3月29日 規則第20号
平成31年4月26日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第24号
令和3年12月23日 規則第49号