○学校医等の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年3月27日
公委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 法第5条第1項の規定による審査の請求は、審査請求書正副各1通に関係書類、記録その他の資料を添えて公平委員会に提出しなければならない。
2 審査請求書には、次に掲げる事項を記載し、審査の請求をする者(以下「審査請求人」という。)が記名しなければならない。
(1) 災害を受けた職員の氏名、住所及び生年月日
(2) 災害を受けた職員が災害発生当時に所属する学校又は幼保連携型認定こども園の名称及び勤務場所
(3) 審査請求人が災害を受けた職員以外の者である場合は、その氏名、住所及び生年月日並びに当該職員との続柄又は関係
(4) 補償に関する教育委員会(幼保連携型認定こども園の学校医等に係る審査の請求にあっては、市長)の措置
(5) 請求の趣旨
(6) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(7) 請求の年月日
3 審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、その都度、その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。
(平19公平委規則1・平27公平委規則2・令3公平委規則1・一部改正)
(施行細目)
第3条 この規則に定めるもののほか、審査の請求の手続に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日公平委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。