○消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物の指定について
昭和51年10月1日
消告第2号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第36条第2項第2号の規定に基づき、消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物を次のとおり指定する。
1 令別表第1 (5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物で延面積が1,000平方メートル以上のもの
2 令別表第1 (18)項に掲げる防火対象物のうち道路の全面を覆うもので延面積が1,000平方メートル以上のもの