○核燃料物質等の届け出について
昭和48年7月20日
消告第3号
高槻市火災予防条例(高槻市条例第496号)第47条の規定により核燃料物質等で届け出なければならない物質を告示(昭和40年8月1日付高槻市消防本部告示第8号)していたが、高槻市火災予防条例の一部を改正する条例(昭和48年高槻市条例第54号)によりこの条文を削除したので、昭和48年10月1日以降この届け出を要しません。
○核燃料物質等の届け出について
昭和48年7月20日
消告第3号
高槻市火災予防条例(高槻市条例第496号)第47条の規定により核燃料物質等で届け出なければならない物質を告示(昭和40年8月1日付高槻市消防本部告示第8号)していたが、高槻市火災予防条例の一部を改正する条例(昭和48年高槻市条例第54号)によりこの条文を削除したので、昭和48年10月1日以降この届け出を要しません。